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※失業保険 基本手当日数延長について※

現在、失業保険受給中ですがメンタル面でかなり病んでおります。 昨日、心療内科にで診てもらったら診断結果は鬱でした。。 この場合、 失業保険基本手当の日数の延長は対応して頂けるのでしょうか? またその際に病院から頂く診断書で提出でハローワークは対応して頂けるのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

失業給付受給中に傷病で働けなくなった場合、 その状態が15日未満のときは、 証明書の提出により失業の認定を受けることができ、そのまま基本手当を受給することができます。 15日以上になると、失業の状態とは認められず、基本手当をもらうことはできません。 この場合、基本手当の代わりに、傷病手当を受給することができます。 これは基本手当と同額で日数も同じなので 基本手当が傷病手当に置き換わるだけです。 病気・ケガの期間が30日以上になると、基本手当の受給期間を延長することができます。 延長している間の支給はないので、働けるようになったら 残りの日数の受給を受けるということです。

回答No.3

>失業保険基本手当の日数の延長は対応して頂けるのでしょうか? 延長してもらえません 失業の定義は? 失業者は、(1)仕事がなくて調査期間中に少しも仕事をしなかった、(2)仕事があればすぐに就くことができる、(3)仕事を探す活動や事業を始める準備をしていたの3つの条件を満たす者と定義されており、ILOが定める基準に沿ったものとなっている。 病気だと失業の定義から外れるので受給権利を失う

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11089)
回答No.2

失業保険をもらえる人は、健康で、直ぐに働けて、 働こうとする意志がある人がもらえるものです。 病気で働くことができない人は、もらえません。 つまり、病院の診断書で、働くことができないとなると、失業保険を打ち切られるのではないかと思われます。 病気が治ってきてくださいと。

回答No.1

>失業保険基本手当の日数の延長は対応して頂けるのでしょうか? いいえ。 >またその際に病院から頂く診断書で提出でハローワークは対応して頂けるのでしょうか? いいえ。

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