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うつによる退職後の傷病手当 退職まであと1ヶ月
- 鬱病で退職を考えた結果、傷病手当の受給を検討中
- 退職後の療養期間を利用して転職活動をしたいが、受給まで時間がかかり不安
- 退職後も病状が安定してからの転職を目指すため、傷病手当の申請を考えている
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質問者が選んだベストアンサー
>1. 次回通院したとき医師に診断書と就労不能の意見書、傷病手当請求書に記入してもらう 傷病手当金の請求書に医師が記入する部分があるのでそこに医師の意見を書いてもらいます。 請求書とは、例えば協会健保であれば下記のようなものです(健保によって若干フォーマットは異なるかもしれません)。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20100702-152455.pdf 最後の方に療養担当者が意見を記入するところというのがありますが、そこに記入してもらいます。 >これであっているでしょうか? あとは大体それで良いでしょう。 >国保の切り替え時期、傷病手当請求を提出した後の確認などが若干不安です。 ここは気にしなくても大丈夫でしょうか? 国民健康保険への切り替えには被保険者の資格喪失証明が必要ですので、健保に請求してもらってください。 親切な会社ですと、頼めばやってくれる場合があります。
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- jfk26
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >これを受ける事が出来れば、病状が安定してからの転職活動が出来るのでぜひ受けたいのですがいまからでも間に合うのでしょうか? もちろん間に合います。 >ネットで見たところでは申請から受給までに3週間は必要との事で受けられるとしてもぎりぎりなのかなと思い心配です。 別に受給は退職後でもかまいません、在職中に受給できるような条件をそろえられるかが問題です。 >- 休職は出来ない、退職前提 この休職というのは復帰を前提とした休職でしょう、そうではなく退職を前提とした休職のことを言っているのです。 >- 次回の心療内科受信は来週初めです そうであれば医師に傷病手当金を受けたいにのだが就労不能と言う意見書を書いてもらえるか聞いてください。 それが出来るなら会社に言って退職を前提として休職をしたいと申し出てください、そして傷病手当金を受給したいといってください。 例えば2月15日から休職して2月28日退職と言う形です。 そうすれば実質は仕事は2月14日で終わり、書類上では2月28日が退職日になります。 2月15日から2月28日までは働いてはいけません、傷病手当金や退職のことについての打ち合わせのために会社に行くのはかまいませんが、働いてはいけないということです。 特に退職日の28日は気を付けてください、ついいつもの癖でタイムカードを押すなんていうのはなしです。 通常は会社の担当部門など例えば総務などが手順を知っていて手続の代行をしてくれるのですが、小規模な会社ですと経験がなくてわからないということもあります。 傷病手当金の請求用紙を健保から取り寄せ、そこに医師に意見を書く部分があるので医師に書いてもらいます、会社が証明する部分は会社に書いてもらいます、そして出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に送ります。 このあたりは会社が手順をしっかり知っていれば、質問者の方は医師に意見を書いてもらうだけですみますが。 >また受給できる期間は18ヶ月で間違いないでしょうか? そうです、前期の例で言えば3日間の待期期間があるので支給は18日からになりそれから1年半までになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まだ間に合うんですねだいぶ安心しました。 - やること 1. 次回通院したとき医師に診断書と就労不能の意見書、傷病手当請求書に記入してもらう 2. 会社に1の書類を提出し、来月中旬から休職 3. 休職後そのまま退職 4. 退職後すぐに国保に切り替え 5. 4月に入ってから安定所へ受給期間の延長申請 これであっているでしょうか? 国保の切り替え時期、傷病手当請求を提出した後の確認などが若干不安です。 ここは気にしなくても大丈夫でしょうか?
お礼
すっきりしました! 具体的な事まで教えていただき大変助かります。 迅速丁寧なご回答ありがとうございました。