• ベストアンサー

監査役について

従業員12名の中小企業の経理の仕事をしていますが、社長の奥さんは、監査役になっています。ただ現実には仕事も監査役の仕事も一切やってなく、月28万の報酬を会社として払っています。 法律的に問題がないか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

仕事を一切しない名目的監査役については、民事法(会社法はここへ含まれます)また刑事法上、仕事をせずに報酬をもらうことで直ちに法的な問題が生じることはありません。仕事をしない結果として何か起こったときには、民事法また刑事法上の問題が生じる場合があります。また、仕事をせずに報酬をもらうことを、会社に対して損害を与えているものとして会社の利害関係者が問題視したときは、その範囲で会社法上の問題が生じることになります。 他方、税法上は、No.1のkuruhanさんお書きのとおり、損金算入を否認されるおそれが無いわけではありません。この点で、税法については、仕事をせずに報酬をもらうことで直ちに法的な問題が生じる可能性があるといえます。(税務調査で問題になるということは、すなわち税法上の問題(法律上の問題)があることを意味しますヨ。)

myue0222
質問者

補足

従業員12名の中小企業にも、監査役は置かないといけないのでしょうか? 経理の立場として、不必要な経費は無くしたいですし、社内の 社員も不満 ( 仕事をしないで、月28万も報酬としてもらっている事 )も無くしたいと思っています。監査役を置く必要がある場合は、 相場はどのくらいなのでしょうか。 ちなみに業績は、赤字、黒字 とんとんぐらいです。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

法律上、取締役会を設置している会社(かつ委員会を設置していない会社)であって、かつ、株式の一部もしくは全部が譲渡制限されていないかまたは会計参与が置かれていない会社は、監査役を置かなければなりません(会社法327条2項)。 そうでない会社は、監査役を置く義務がありません。もっとも、その場場合でも、監査役を置くかどうかは経営判断の部類に入ります。 また、監査役を置いている場合に、監査役に与える報酬は、株主が決めます(なお、監査役の報酬額決定は、取締役(代表取締役含む)や取締役会に委任出来ません)。 報酬の相場は、会社規模や株主構成、監査の内容、仕事の質と量などによって異なるかと思います。この点、同族会社的な会社であれば、株主の意向が強く働くことにより、仕事の質・量に関わらず、「世間並み」の報酬額に落ち着く傾向があるのではないでしょうか。従業員数12名で月28万円は「世間並み」のような気がいたします。

myue0222
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。大変判りやすく助かりました。

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.1

 法律的な問題というよりも、利害関係者がどう評価するか?という問題はあるかとは思います。  例えば株主からしたら、監査役の報酬として適正かどうかが、問題視される可能性はあるかと思います。報酬を払っている分当然会社の利益は減少し、その分だけ収益性の低下と企業価値も低下するわけですから。  ただし、おそらくは規模からすると、社長をはじめとする一族が株の大半を所持している同族会社でしょうから、株主からどうこうクレームがでることはないのかなと推測します。  また借入金等がある場合で、特に金融機関からすれば、あまり会社の状況が良くないのに、監査役報酬を(おそらくはオーナー社長の)奥さんにはしっかり報酬を払っているとなれば、そこから注文がつく可能性もあります。ただこれも会社の業績が好調であれば、まったく問題視はされないでしょう。  法律的な問題とは別の問題として、税務調査が入ったときに、課税庁が件の監査役報酬を税務上適正であるのかどうかどう判断するか、実はこれが現実的な問題として、考えるべき問題かもしれません。  まったく仕事をしていないで28万円の報酬となると、これは原則的な考えからすると、役員報酬として適正ではないとして、28万×12ヶ月= 336万円が、会社の法人税の申告上、損金不算入ということで、税負担が増える可能性があります。  ただ普段仕事をしていないとはいっても、会社が破産したときなどに 監査役が監査を適正にしてこなかったと認定されたときには、債権者等から損害賠償を請求される可能性、言い換えれば責任があります。  そういった責務を負うのに会社の規模からすれば、月28万円報酬が適正であるという解釈も成り立つ余地もあるわけで、この辺はケースバイケースになるかと思います。  税理士の先生が関与されているのなら、そのへんをどう判断されているかを聞いてみるのも一案かもしれません。    

myue0222
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 従業員が監査役になれるのでしょうか?

    従業員で経理担当の私が役員改選で監査役に任命すると社長から言われました。 社長曰く「うちの会社はずっと経理が監査役やっていたから」ということで、経理の私に白羽の矢が・・・確かに過去の議事録をみると、従業員が監査役をやっていました。汗 ただ、会社法で従業員は監査役を兼務させることはできません。と書いてあったような気がするのです。現実的に雇われている従業員が、雇用主たる社長のやることに口を挟むことなど出来るわけがないのですから、会社法の規定は遵守すべきことだと思いますが、私の解釈がまちがっているのでしょうか?それともワンマン社長の言うとおりにやっても差し支えないのでしょうか? また、監査役=役員になると、定期同額給与のみ、ボーナスは損金不算入、雇用保険は資格喪失、ということになるのでしょうか? この辺も教えていただけると有り難いです

  • 監査役

    義父の会社(中小企業ですが株式会社です)の監査役になってくれとの話がありました。 監査役って何かするのでしょうか? 義父は特に何もしなくて良いって言ってますけど、そんな役ってないと思いますが・・。 つまらない質問ですみませんが、どなたか教えていただけますでしょうか?

  • 監査役をどうしたらいいのか。。。

    知り合いの親兄弟同士が相続した会社について質問させて下さい。 取締役3名と監査役1名以上を設定しなければいけない株式会社です。 被相続人が経営していた時は、合計で4名 (被相続人が代表取締役、2名が取締役、1名が監査役)だったのと、 事務員が1名いたので問題がなかったのですが3名が相続した後は、 事務員の費用を払うことができなくなったため、3名全員が代表取締役になっているだけです。 で、その3名のうち、1名に子ども(友人なのですが)がいたため、 その友人が監査役となったのですが、3名とも高齢のため、 経理をすることができるものは、その友人しかおりません。 法律上、監査役と経理を兼任することができないと思うので、 友人が取締役になりその親が監査役になるか、監査役を会計士に頼むように言ってみたのですが、 以前頼んだ会計士に勝手なことをされて嫌だというのと、 友人の親は、監査役だと代表権がないので他の2名に勝手な事をされると言っているのと、 3名とも自分達以外の者に収入を奪われたくない(兄弟の仲があまり良くないそうです)といった感情 があるようで、その友人に経理や雑務をボランティアでやるようにと言っているそうです。 (友人は監査役としては1,2万円ほど貰えるだけだそうです) 友人は、経理をボランティアでやるのは構わないが、法律上の問題を気にしています。 因みに今、会社業務は、2つの会社に部屋を貸しているのみになっていますので、 経理も簡単なもので、外部に頼むようなものではありません。 本当は、売却がベストなのですが、この不況で売却は数年先を考えているそうです。 なので、できるだけ経費もかからないようにしたいとのことです。 何かアドバイスを頂けたらと思います。 宜しくお願いします。

  • 監査役か取締役か?

    変な話かも知れませんが、 株式会社を設立するにあたり、役員候補者に取締役になってもらうか?監査役になってもらうか?検討している段階です。 この役員候補者は、経理担当者としても仕事をやってもらう予定です。 中小零細企業ですので、実態としては、名前だけを借りるような感じでもありますので、会社側としては、取締役でも監査役でもどちらでもよいのです。 現在の会社法では、監査役は設置しなくても問題ないと思いますが、取締役になることと監査役になることで、法的責任といった面などでどのような違いがありますか? 監査役を置かないことのデメリットなど教えていただけると助かります。

  • 監査役の兼業禁止の意図的放置について教えてください!

    当社の内情をお話します。監査役の兼業禁止規定(会社法335条)に違反していることを知りつつ、社長自ら自分の役員報酬を取締役会の決定もなく違法に吊り上げたり会社から無利子で違法な貸付を受けたりしていますが、そのことが外部に漏れないように、監査役を経理・総務(社内では部長と呼ばれている)として使用し、その監査役の経営する派遣会社より人員を受け入れ、監査役報酬・部長としての報酬・外注業者としての報酬を支払うなどという高待遇を与えています。そのような代表取締役には、厳重な社会的制裁があってしかるべきだと思うのですが、どうなのでしょうか。

  • 監査役の責務について

    1000万の株式会社の監査役就任後1年経過しておりますが、その間に決算がありましたが、すでに1名監査役(社内にて経理をおこなっている)がおり、決算に関しては召集もなく、こちらかの質問に対しても 答えていただけず現在にいたります。(決算月は10月)私は、社外監査役でもあり株主(実質3割)でもあるため、総会は開かれず、議事録のみ捺印を求められましたので、拒否いたしました。その結果、3月からの監査役報酬が支払われておりません。金銭の問題ではなく、私自身の責務と会社側の問題をお教えいただきたくお願い申し上げます。

  • 監査役

    当社の監査役は報酬が低いことを根に持ち、取締役に対して揚げ足を取ることを続けております。監査証明もサインしないと言い張るほど。 さて、この監査役が最近社内の細かい会議(取締役は全く出席していない)課長会議、経理会議等にまで出席してくることは拒否できるのでしょうか?いくら監査権が認められていても、業務執行権はないのですから、業務を執行している社員には拒否権があるのではないのでしょうか?教えてください。

  • 監査役について

    たとえば、中小企業で事務の人が 監査役へ手続き依頼する場合はどんなことを依頼するのでしょうか? ご回答お願いします。

  • 監査役の報酬について

    初めての経験なので、質問内容が初歩的な質問かもしれませんが教えていただければと思います。 従業員20人程度の会社ですが、新任の監査役の方に、報酬をよこせ!と言われました。 前任の方から変更になり、新任の方が就任してからまだ1ヶ月程度です。 弊社は先日決算を終え、役員報酬等を決める株主総会もまだ開かれておりません。 今までも監査役は名義のみで実務はありません。 もちろん今後もその予定でご本人にもその旨は伝えてあり、承知の上で監査役になられました。 実務がないので、当然無報酬になる(前任者も無報酬であったことは伝えてあります)ということは承知していると思っていたので、大変驚きました。 名義のみ、実務のない監査役に報酬は出さなければならないのでしょうか?

  • 監査役の報酬について

    小さな会社の社長です。監査役は一人で、形ばかりの報酬で(年1M程度)お願いしています。10年前ぐらいに「月額300千円以内」と多めに株主総会で承認決議しています。この場合、毎年の個別の報酬額はどのように決めるのが良いのでしょうか?今まで気にしてなかったのですが、下記のような疑問が沸いてきて、総会を前に議案提出の要否にも関わる為、困っています。教えていただけたら有りがたいのですが。 1、複数いる場合は監査役全員の協議で決めると商法279条で決められており妥当な線で決まると(?)思いますが、一人しか監査役がいない場合、協議をする必要も無いわけで、監査役が勝手を言い出して、多めに決めた株主総会決議の範囲内でこれ位欲しいと言えば拒めないのですか? 2、現実的にはこちらでお願いした額で文句を言ってくる人ではないのですが、社長から上記範囲内の低い金額を指定して、お願いすること自体違法なことですか? 3、やはり、一人しかいない場合、僅かな変更でも今後は変更する都度、株主総会で額をはっきり確定しておくしかないのでしょうか? 4、本人の意思で決まった額という事を会社が確認し保存して置いたほうが良いと思いますが、監査役会議事録と言うのも一人の監査役なのでおかしいと思います。どういう標題の書類を提出してもらえば良いのでしょうか?(或いは、その決まった経緯を記録した自社作成の書類でも良いのでしょうか?)また、過去にホンの僅か変更をしたことがあるのですがその時は何の書類も残していませんが問題になりますか?

専門家に質問してみよう