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更衣時間・その他の準備は労働時間に含まれるか(法律の観点で)

新しくカラオケ店でアルバイトを始めました。9時から5時までが労働時間(内休憩1時間)なのですが、8時55分から朝礼ミーティングがあり、9時に持ち場に着く様になっています。高級店をコンセプトとしており、制服を着るのに、ネクタイ・ベスト・ストッキングの着用など7,8分位時間がかかるのですが、着替えを終えて、タイムカードを8時55分までに押さないと、たとえ9時に持ち場に着いていても、遅刻とみなされ、30分の給料がカットされます。先日、ちょっと遅れて57分にタイムカードを押して、途中からミーティングに加わり、9時に持ち場に着いたのですが、遅刻とされ、30分の給料をカットされました。これって合法でしょうか?制服の着用は義務なので、着替える時間も労働時間に含まれるべきではないでしょうか? 後、制服は支給なのですが、ストッキングは自前です。ストッキングの着用も義務となっています。仕事中動いたりしていると、ひっかかったりして結構破れてしまいます。ストッキング代がばかにならないのですが、着用を義務としている以上、支給なり、手当てを出すなりする必要は雇用主に無いのでしょうか? 専門家の意見をお願いします。又、もし労働基準監督所に相談する場合、匿名でも相談に乗っていただけるのでしょうか。よろしくおねがいします。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.9

この会社(?)は、働いているのが人間だと言うヒューマニズムの無い会社です。労働基準法を捻じ曲げているとしか言いようがありません。 法第34条(休憩)第1項では「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。即ち、6時間を超えたら食事時間も考慮して45分の休憩が必要なのです(所定労働時間が8時間なら45分の休憩でも良いのです)。労働時間が8時間を超える場合にはあと15分の休憩時間を与えれば良いと言うのが法律の考え方です。 そして何よりも、この会社は休憩時間にも電話を取らせたり、ノートを執らせたり仕事をさせているので休憩時間を与えていないことにもなります。 このままでは、無法状態が野放しになります。絶対に相談すべきです。匿名で、かつ投書で通報することもできます。

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございます。回答して頂けて、自分が疑問に思っていたことが、やはり雇用主に非がある可能性が高いと判って、よかったです。相談します。ありがとうございました。

その他の回答 (9)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.10

デジカメでもないよりずっといいですよ。 名前と月がしっかり入っていて、タイムカードの時刻 が現像した時点で読み取れれば大丈夫です。

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございました。ここで相談してよかったです。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.8

就業拒否は後々問題になる可能性があると思います。 賃金カットされた分を記録(できればタイムカード・給与明細コピー) して、後から請求したほうがよいでしょう。 時効は2年ですのでご注意下さい。

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございます。給与明細はコピーがもらえるので問題ないのですが、タイムカードのコピーはちょっと難しいかもしれません。デジカメで撮影した物でも証拠としてみなされますか?それならトイレでこっそり撮影できるかもしれません。とにかく他のアルバイトがどう感じているのか探ってみて、駄目もとで相談してみようと思います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

msknloveさんの職場では8時55分から朝礼ミーティングがあり、しかも、8時55分までにタイムカードを押さないと遅刻扱いにするのですから、明らかに8時55分が始業時刻です。終業時刻が17時ならば休憩時間を除いた8時間5分が労働時間になります。制服への着替えが義務ならば更に着替時間も労働時間に加えなければなりません(8時50分までにタイムカードを押すと同時に始業時刻とし、制服への着替え及び朝礼ミーティングを行い、終業時刻を16時50分とするのがベストです。私なら雇用主にそうするようアドバイスします)。 3分の遅刻で30分の給料をカットするのは労働基準法違反(賃金不払い)です。なお、(1回の)遅刻について制裁として平均賃金の半額以内を減給するのは就業規則にその定めがあれば認められます。但し、これはmsknloveさんたちが考えるのではなく雇用主が考えることです。 雇用主にストッキングの支給(手当の支給)を義務付けることまではできないでしょうね。但し、着用を義務付けているのですから支給するのが望ましいというところでしょうか。 労働基準監督署は匿名でも相談に乗ります。これは100%自信があります。

msknlove
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。どう対応して頂けるかはわかりませんが、一度労働基準監督署に相談してみようと思います。 もう1点、アドバイス頂ければうれしいのですが、休憩時間についてです。休憩時間は1時間なのですが、4回に分けて取らされます。(15分×4回)私は女性なのですが、15分では食事を済ませる事ができません。なので、バイト中は食事をとりません。そして、休憩室が事務室の隣にあるのですが、休憩中、電話が鳴ったりすると、電話を取らなければなりません。(以前、注意されました)そして4回目の休憩中には、報連相ノートに、今日の業務内容、お客様からの要望等を記入しなければなりません。(以前、記入しなかったら名指しで注意を受けました)なので、休憩している実感があまり無いのですが、これらは法律的に問題無いのでしょうか?アドバイス頂けると嬉しいです。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.6

8時55分からということは、賃金は8時55分から発生します。 着替えの時間も制服のようなものの場合は、着替えの時間も 勤務時間にはいります。判例でも認められています。 なお、タイムカードが遅れただけで、30分切るのは違法です。 (某飲食チェーンが裁判で負けています) 会社と交渉する元気があるのならば、労基署などをつかって やりあうのも手ですが、私だったら、めんどうなのでやりません。 長く勤める気があるのならば、仲間を募って交渉したらいかがでしょうか。

msknlove
質問者

お礼

そうですよね。。。わざわざ面倒を起こしたくはないですよね。しかし、意図的に残業代を支給しないですむ様、5時27分に終業させたり、最初の労働契約で勤務時間を9時から5時までと規定しているのにも関わらず、ミーティングの開始時刻8時55分に2,3分遅れてしまっただけで、9時には間に合っているのに、給料を30分カットされたのが、かなり頭にきました。 今度、こういう事が又あった場合は、遅刻で給料30分カットなので9時半から働きます、とか、30分未満の残業を拒否する事は許されるのでしょうか。

noname#63725
noname#63725
回答No.5

以前、業務命令で制服着用時間の賃金に関しての訴訟で、会社側が負けたような事を聞いた事があります。 4番の参考サイトの訴訟か覚えていませんが。 確か毎日数分掛かる着替えでも毎日を積み重ねたらかなりな時間になる。 多分あちらこちらの会社で訴訟が出ているのかもしれません。 昔は当たり前の慣習でも時代の流れて変わってきます。 >労働基準監督所に相談する場合 なぁなぁにされそうだと思います。 この件を厳しく改善する場合は労働者側の立場にある、組合(ユニオン)の方が相談できると思います。 個人でも加入できる組合があります。 ネットやタウンページで調べるとたくさんあります。

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございました。組合についてちょっと調べてみます。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

すみません、専門家ではなく素人ですので、その辺りは容赦ください 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 法律上、労働時間とはどのように定義されていますか。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K02.html からすれば、「更衣が業務上必要で、義務化されているか?」労働時間として認める認めないの線引きがされてます で、質問の例で言えば・・・ > 高級店をコンセプトと > 制服の着用は義務なので、 の2点から判断すれば、接客する可能性がある人は労働時間として認められ、接客をしない裏方の場合、認められないと思われます > 制服は支給なのですが で、ストッキングの方は、おそらく無理です 制服に関しては、「支給」自体が雇用者側の善意と思ったほうが良いかと思います 「労働基準監督所」側へ相談であれば、匿名であれば、ほぼ動いてもらえないと思いますよ・・・この辺りは覚悟は必要かと 労働時間の判例で言えば 最一小判平12.3.9 三菱重工業長崎造船所事件 http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/20.html あたりが、TVニュースでもある程度取り扱ってたので記憶があるのですが・・・この判例が、労働時間の考え方が判りやすいと思います

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございました。着替え時間の解釈は難しいですね・・・仕事内容は接客です。常にお客様の前に居ます。 ストッキングの件は了解しました。参考にさせていただきます。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

>タイムカードを8時55分までに押さないと、たとえ9時に持ち場に着いていても、遅刻とみなされ、30分の給料がカットされます。 単に「始業開始時刻は8:55と決まっている」だけです。 質問者さんは「営業開始が9:00だから、早番の労働時間も9:00からだろう」と勝手に思っただけなのではないでしょうか? もし「9:00までに来れば良い」と言う事になると、ミーティングは9:00を回ってからになってしまいます。ですが、ミーティング中は「お客さんが来ても従業員がミーティング中でご案内出来ない」訳ですから、そんな状態では「営業開始が9:00」とは言えません。 「営業開始が9:00」ってのは「9:00の時点で、お客様が来ても大丈夫な状態」を言うのです。 そうなると「営業開始が9:00」なら「ミーティングは9:00までに終っている必要」があります。 「ミーティングを9:00までに終らせるには、5分前には開始している必要」があります。 「5分前にミーティングを開始している為には、全員が8:55までに揃っている必要」があります。 「全員が8:55までに揃っている必要があるなら、それ過ぎて来たら遅刻」なのは当たり前ですね。 >制服は支給なのですが、ストッキングは自前です。 サラリーマンだって「スーツ、ネクタイの着用」が義務になっている所が殆どです。 でも、スーツ代、ネクタイ代を支給するなんて、聞いた事が無いです。 え?「スーツやネクタイは破れないだろう」って? そんな事はありません。2着しかないスーツとかを着回してると、膝が出たり、擦れてあちこちテカって来て、新品に換えないとならないです。ネクタイだって、結び目がいつも同じ位置になるので、結び目の所が擦り切れて来れば、新品に換えないとならないです。 男性がスーツやネクタイを自腹で我慢してるのに、女性だけストッキング代を支給してもらえるなんて「逆性差別」も甚だしいです。「寝言は寝て言え」って感じ。

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございます。入社の際の契約で、拘束時間は9時から5時までの8時間、と規定されています。8時55分が始業開始時刻であるなら、拘束時間が8時間である今回の場合、4時55分に仕事を終えるべきですよね?しかし実際は5時まで仕事をして、5時から5分間位、終業ミーティングを行うので5時5分に終業です。つまり、8時55分から5時5分までが労働時間になるわけです。アルバイト先のカラオケ店は、給料が30分単位で発生します。残業する事も結構あるのですが、5時27分位に、社員に「残りは引き継ぐから、もう帰っていいよ」と言われます。会社側としては、5時30分を過ぎてしまった場合、残業手当を出さなければいけないので、5時30分までに帰らせたいのでしょう。しかし、8時55分が始業開始時刻であるなら、5時25分を過ぎた場合、残業手当を出す必要があるのでは?と思ってしまうのですが、どう思われますか?

  • gungnir7
  • ベストアンサー率43% (1124/2579)
回答No.2

数分の着替えのための時間は慣例上労働時間に含めません。 あまり始業前の準備の時間に給料を支給という話も聞きません。 さて、ミーティングなど業務に関することは始業時間後にするのが基本です。 ですがこれも職場の慣例もあり、5分では十分許容範囲です。 工場などでは定時にラインが動いたとしても、生命に関わる説明がされないでは済みません。 ですが始業開始前にタイムカードを押したにも関わらず遅刻扱いはひどいです。 本来、このようなことは社員に適用されるべきであって 時間制のパートに対しては越権行為以外のなにものでもありません。 労働基準監督署はこのような問題に対してあまり役に立ちません。 目に余るほどのひどい行為ではないからです。 注意をしてもらえたのなら、それなりの効果はあるのでしょうが一時です。 タイムスタンプの遅刻扱いの件は契約違反になっていると思いますので そちらに関して動いてもらえると良いですね。 匿名はあまり期待しない方がいいかもしれません。 社員数が少なければすぐにばれます。

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございます。職員は社員が20名、アルバイトが60名位です。契約は8時間契約ですが、実際は朝礼ミーティング、終礼ミーティングで8時間10分を拘束されています。それプラス着替え時間です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ストッキング代を支給しろというのは難しいです。だったら営業の人のスーツ代も支給しなければならないということになりますが、そこまでは認められませんので。 8:55から拘束され、遅れれば遅刻扱いされるのならば当然に労働時間に含まれます。着替え時間についても原則的には労働時間に含まれます。 労働基準監督署への相談については匿名でも相談はできないことはないでしょうが、よほど重大な違反でないと立ち入り調査などをしてもらえるかどうかはわかりません。(担当者にもよりますので。)

msknlove
質問者

お礼

ありがとうございます。着替え時間についても原則的には労働時間に含まれる、との事ですが、「原則的」って表現が気になります。具体的に今回のケースは労働時間に含まれるのでしょうか。 労働基準監督署があまり当てにならないのは、がっかりです。

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