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別居中の主人が私の預金口座からお金を無断で引き出して使ってました。これって訴えられるのでしょうか?

別居中の主人が私の口座からお金を無断で引き出して使ってました。 これって法的にどうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#51209
noname#51209
回答No.1

理論的には、夫婦でも他人ですからと言いたいんですが、中のよろしかった時期に、自由に引き出せる状況を作ってしまっていて、現在までその延長となると、申し立てはできても、裁判になった時にどう判断されるか。状況・管理の仕方が焦点となると思いますが。

umi0213
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

どうにもなりません 預金を凍結して通帳やキャッシュカードを新しくすれば良いです すでに引き出されたお金は個人で処理する以外に方法はありません

umi0213
質問者

お礼

何があっても持ち出すべきでした。 悔しいですがしょうがない・・・ 回答ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

どうやって引き出したのでしょうか? 通帳とはんこ持っていた? カードと暗証番号知っていた? どちらの場合であれあなたが適切に処理すれば「無断で引き出される」事態にならなかった。何も起きないでしょう。うそでなければ警察や銀行になにか言うのは国民の権利です。 通帳は再発行出来ます(有料だが)、はんこの変更も出来ます。 カードの廃止や再発行は出来ます(これも有料)、パスワードは変更出来ます。 他人にカード渡しパスワード教えていればそれは「引かれようが文句言わない」委任とみなすのが常識的理解だが持ち主がごねれば銀行が2重払いする時期はありました。 いまは通帳の持ち主が亡くなったこと知れば(届け受けなくても葬儀立ち話目撃、新聞記事もある)通帳口座凍結閉鎖です。以前から家族が本人ということで引き出していて死亡したあとも葬儀病院に費用必要などというのでざるに引き出し認めた銀行です。 相続人の間で配分でもめ「女の名義なのに男に渡したのはおかしい」とごねた。裁判では銀行負けです(^^) おいおいって珍奇判決(むしろ相続人の間で勝手に話し決めろと門前払いすべき) 質問では誰か他の女性にあなたと名乗らせて引き出した可能性もありますね。保険証や住民票(写真ない)と通帳とはんこあれば引き出せます。依頼された女がわかったところで振り込み詐欺の口座からカードで引き出す人と同じくこう吹けば無罪です。 (足や目や手が不自由な)困っている人に頼まれてかわりに引き出してあげた(^^) 親切な通行人というわけです。

umi0213
質問者

お礼

なるほど・・・ 調停に有利になればいいんですが・・・ 回答ありがとうございました。

  • take-plus
  • ベストアンサー率42% (553/1302)
回答No.3

質問者さんが結婚前に働いていた時期の貯金しか口座に入ってない場合でしたら訴えた場合、取り戻す出来る可能性があるとは思いますが、結婚して同居していた時期にご主人の会社から給料が振り込まれてたりしてたら、難しいかもしれないですね。 同居時から自由に質問者さん名義の口座のお金をご主人が自由に出し切れしてたのなら難しいと思います。 ただ、訴えると言うより離婚調停の際とかに財産分与を有利にする手段でしかないと思います。

umi0213
質問者

お礼

調停の申し込みをしました。 財産分与の方向で持っていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

離婚前提での別居中なら訴えることも可能かも知れませんが ・なぜ引き出せたのか? 貴方が通帳やカードを預けていたのなら無理でしょう 貴方が外出中にこっそり持ち出したのなら可能かも知れません ただ訴えると言っても窃盗などの刑事事件なのか損害賠償で民事としてなのか... 民事だけなら返済すればそれでお終い 刑事なら逮捕してもらい前科者にしますか?... まだ婚姻関係にありますので前科者の妻になってしまいます 訴える...少し矛盾しますね どう訴えるかは考え所です...。 返済して貰える方法を考えるべきでしょう

umi0213
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どうしても手元に取り戻せなかったことに悔いが残ります。

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