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別居中の妻の許される行動範囲は?
別居中の妻(私は離婚を考えています)の次のような行動は、法的に見てどうなのでしょうか? 1 私の名前でキャッシングカードを作る。(当然口座は私の口座)無論、無断で。 2 私の名前でお金を借りる。無論、無断で。 3 私の名前を使って、誰かの保証人になる。(アパートを借りる際の保証人等)無論、無断で。 回答、よろしくお願い申し上げます。
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どれも違法です。 ただし、婚姻中の夫婦の一方がした法律行為については 日常の家事の範囲内であれば他方が責任を持つことになります。(表見代理) 多額の借財や、不動産などの重要な財産の処分など 日常の家事の範囲を超えるものは 相手方において、その法律行為が日常家事に関する法律行為の範囲内にあると 信じたことについて正当の理由があるときには、その契約は有効になります。 (相手方を保護する必要があるから) しかし3などは明らかに契約自体が無効ですから 代理の問題は成立しないでしょう。 ただ、印鑑等を渡している以上、 もし奥さんがあなたに黙って勝手に何かの契約をしたとしても、 あなたがその契約を無効だと主張する事は難しくなります。 相手方はあなたが印鑑を交付しているという事実をもって 奥さんに代理権があると信じやすくなるからです。 いずれにしても印鑑は早く回収して 何か契約する必要があれば了承の上、ご自身の意思でされたほうがよいでしょう。
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あなたが離婚する気があるとはいっても、 やっぱり今は夫婦なのだから 無断であっても 善意の第三者から見れば表見代理が成立します。 ここでカキコする前に奥さん止めなさい!^^;
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早々のご回答、ありがとうございました。 おっしゃるとおりです。とりあえず、法的にどうなのかを知っておいてから、意見しようと思い、お尋ねした次第です。
お礼
早々のご回答、ありがとうございました。 妻が私の名前で貯金通帳を作っておりますので、その時家内がもっていた印鑑が、その通帳の印鑑です。 本人じゃないのに、通帳って作れるんですね^-^;) とりあえず、私に内緒で、お金がからむことをしないことを約束させたいと思います。