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土地一時使用賃貸借と短期賃貸借の違い

bashi--taの回答

  • bashi--ta
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回答No.6

賃借権は債権(義務と権利が生じるようなイメージで捉えてください)であるので、登記請求を貸主にしても、貸主は応じる義務はありません。 物権(所有権、抵当権、地上権 等)の変動の際は、登記請求権の行使により、地主が応じない場合は、裁判所に訴えて単独で登記できたりします。 「まず登記してくれる貸主は現実問題としてありえないと思います。」という理由はいくつかあります。 上記の理由もそうですが、 (1)土地に権利の登記がされていると、売買の話等が出たときに、売りにくくなる。価値が下がる。 (2)信頼関係の問題もあると思います。  地主によっては、無理をしてまで、貸して地代を得ようと思っていない方もいらっしゃいます。(要するに、土地を遊ばせ、固定資産税を払っても全然平気な方々)  こちらが立地条件等から、どうしてもその土地を貸して欲しいと願い出ているのに、登記して欲しいとは虫の良い話だし、面倒臭いと思われる可能性が高いです。 ※賃借権を設定し登記する場合は、当然その旨を契約書に特約として記載するのはもちろんのこと、賃借権設定のための代金いわゆる権利金を設定することによって、登記して契約しやすくなると思われます。 賃貸用物件と違って、通常の地主さんの土地の利用にたいする価値観は人それぞれですので、その方向性を曲げないように、交渉することが大事だと思います。  

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