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他人物賃貸借と転貸借との違いとは。

他人物賃貸借と転貸借との違いはなんですか? どちらも、所有者AからBが目的物を借り受けて、それをBが第三者Cに貸しているという点で同じだと思うのですが…。

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noname#64630
noname#64630
回答No.1

こんにちは。 転貸借は所有者AからBが目的物を借り受けて、第三者Cに貸します。 したがいまして、Bには賃借権があります。 もっとも、転貸にはAの承諾が必要になります。 他人物賃貸借はBが所有者Aの目的物をCに貸しますが、Bには賃借権がありません。 すなわち、Bは無権利者ということになります。 Bは後にAから権利を取得しなければなりません。

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回答No.3

賃貸借契約とは、「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約すること」を意味します(民法601条)。この場合に、相手方に使用・収益させる「ある物」(賃貸目的物)が、自己(B)の物でなく、他人(A)の物である場合を、他人物賃貸借といいます。 この場合、民法559条により、民法560条(他人物売買の規定)が準用されますから、他人物賃貸借の貸主(B)は、賃貸目的物の占有を借主に移転する義務を負います。すなわち、目的物の所有権者等(A)から借主(C)に引き渡す義務が発生します。 また、他人物賃貸借契約の当事者は、あくまで賃貸人(B)と賃借人(C)であって、目的物の所有権者等(A)は当事者ではありません。したがって、賃料は、貸主(B)がこれを請求することができ、目的物の所有権者等(A)は賃借人(C)に対して直接賃料を請求することはできません(貸主(B)は、目的物の所有権者等(A)から対価を請求されるかも知れませんが、それは他人物賃貸借の直接の効果ではありません)。 さらに、目的物の所有者等(A)は、他人物賃貸借契約の当事者(BC)間の契約を解除することは、原則としてできません。いやなら引渡しを拒めばよく、その場合には賃借人(C)が賃貸人(B)に対して解除権・損害賠償請求権(民法561条)を有することになり、あくまで当事者(BC)間で後始末がなされます(もちろん、目的物が動産の場合に、すでに賃貸人が占有を取得している場合には、所有権者等は、所有権に基づく返還請求権を行使して取り戻すことができます)。 転貸借契約も、転貸人(賃借人)(Y)と転借人(Z)との間では、賃貸借契約の関係になります。しかし、転貸借は、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、・・・賃借物を転貸することができない(民法612条)」との規定の文言から、「賃借人が、自己の借り受けた賃貸目的物についてする賃貸借契約」であるということができます。 したがって、すでに賃貸人(X)と賃借人(Y)との間で賃貸借契約が成立していることが前提です。この点で、AB間に賃貸借契約が存在しない他人物賃貸借とは、異なります。 また、転貸借の場合には特則があり、無断転貸の場合の解除権(612条2項)、賃貸人の転借人に対する賃料請求権(613条)が発生します。賃貸人(X)が解除権を行使すると、賃借人(転貸人)(Y)の占有権原(権限ではなくて権原)も、それに基づく転貸人としての地位も消滅するので、転借人(Z)の占有権原も消滅します。 ということで、他人物賃貸借と転貸借は、要件・効果ともに異なります。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 調べたわけでなく,文言からの理解ですが。。。  他人物賃貸借は,自己に所有権のないものを賃貸すること,とすれば,これは転貸借に限られません。  例えば質権や留置権に基づいて占有している物を賃貸借する場合,転貸借とは言えず,他人物賃貸借としか言えないと思われます。  つまり,元の占有原因が賃貸借(又は使用貸借)によるものを転貸借,その他の権限によるもの(又は権限すらないもの)を賃貸借することを,他人物貸借というのではないでしょうか。

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