• ベストアンサー

配偶者控除は年末調整でできるはずなのでは・・・?

sanoriの回答

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

3と4 貴女の年収が103万以下になりそうだと分かった時点で、旦那様が扶養控除等申告書を提出しておくべきでした。 扶養控除等申告書というのは、通常、その年の始め頃に提出しますが、年の途中で変更がある場合は、出し直しをします。 1と2 1月末まで、旦那様のお勤め先で「年末調整のやり直し」ができるはずです。 後付けになっちゃいますが、平成19年の扶養控除等申告書の訂正とともに年末調整のやり直しをすればよいのでは。 たとえば、12月下旬に赤ちゃんが生まれたというようなケースは、年末調整のやり直しの典型です。 http://www.zaicom.co.jp/1131510873195/ つまり、 「年の途中までで、すでに70万の収入があり、12月にいきなり年間合計103万を超えるような収入を受け取るか否かがはっきりしなかったため、扶養控除等申告書の申告し直しをしていなかった」 とか理由をつければ、経理のほうで応じてくれるのではないか、と。

animo_2007
質問者

お礼

早々にご回答戴いていたようで、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 「扶養控除等申告書」を提出していれば良かったんですね。 そう言えば今回の年末調整時の書類の中で「平成20年の~」と言う書類があって、 「来年の収入なんてわからないのに先に提出するんだぁ」と思った覚えがあります。 平成19年の書類は前回の年末調整の時に出していて、それを訂正することによって初めて控除されるんですね。 大変勉強になりました。 経理の方に「確定申告してください」と言われたと言う事は、 あちらもわかっててその上でわざと言っているような気もしますが、 頑張って夫に申し出てもらいます。 泣きをみるかもしれませんが…(苦笑) 具体的な理由まで考えていただいて助かりました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 今年の年末調整で配偶者控除受けられるのか

    初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。今年の7月30日に会社を退職して、8月1日に夫の(社会保険上の)扶養に入りました。8月からは無職です。今年の7月末までの収入が103万を超えているので、今年の年末調整は控除対象配偶者の該当ではなくなる、という考えでよいのでしょうか??そして、今年の夫の年末調整の扶養控除等申告書の用紙の控除対象配偶者の欄、平成18年度中の見積額は、今後働かない予定なので、0でよいのでしょうか・・・?

  • 年末調整での配偶者控除について

    年末調整での配偶者控除の扱いについて教えて下さい。 平成20年度から私の収入が100万円以内になるため、 9月頃に夫の会社に社会保険や健康保険の異動届(?)を提出しました。 これで平成20年度は配偶者控除が適用されるのですよね? 配偶者控除は前の年に申告書を提出していれば 毎月の給料で控除されると聞いたことがあります。 年度の途中で提出した場合は 年末調整で調整されて控除額が戻ってくると思っていたのですが、 給与額を見たところ、 住宅ローン減税以外の戻りがある感じでありません (去年より少ない額になっている)。 年度の途中で手続きした場合、 その年度の配偶者控除(38万円?)はどうなるのでしょうか。 分かりにくい文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。

  • 年末調整 配偶者控除について

    27年度分の申告書について質問させてください。 わたしは3月まで働いており、4月から6月までは失業手当を受け、7月から夫の扶養に入りました。 1~3月までの給料と退職金、失業手当を合わせても、配偶者特別控除額の142万円を超えています。 7月の時点で、扶養に入れないかな、と思ったのですが、所得の見込み額が対象で、今後は0円なので扶養に入ることができました。 ただ、年末調整にあたって、昨年出した書類が戻ってきて、間違いなければハンコをついて提出してください、とのことでしたが、「控除対象配偶者」の項目に記載したままでいいのでしょうか? 27年度の所得の見積額はどう記載したらいいのでしょうか? 私自身は、配偶者控除の対象から外れるのではないかと思っていますが、そうすると今年支払っていただいていた手当なども年末調整でひかれてしまうということになるのでしょうか? いまいちこのへんのことに疎くて、どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 年末調整の配偶者控除について

    始めまして! タイトルにも書いたのですが、年末調整の配偶者控除について 少し解らないことがあったので、質問を投稿させて頂きました。 今年の7月末に結婚・入籍をして、配偶者がいる状態での始めての 年末調整を迎えたのですが、ここで不明点が… 平成20年度と平成21年度の書類を会社から渡されたのですが 今年度分も配偶者控除の対象になるか、総務担当に確認したところ 扶養欄には○が付いているが今年度は対象にならない、と 言われました。 翌年度からは配偶者控除の対象になる、と言われたのですが、 結婚した年度は基本的に配偶者控除の対象にはならないのでしょうか? ちなみに妻は9月まで同じ会社で勤務していたので、そのあたりも 関係しているのかもしれないのですが… こんなことで質問をしてしまって、本当に申し訳ないのですが、 ご教授いただければと思いますので、宜しくお願いいたします。

  • 年末調整の配偶者控除について

    年末調整の配偶者控除で、妻が70歳以上(年金収入だけで160万位)の場合、 基礎控除にプラスして、扶養配偶者控除は受けられるのでしょうか? 夫の年齢は、63才です。

  • 年末調整09' 配偶者特別控除について

    09'年末調整が近づいてきました。 パート主婦にとって、勤務先から「そろそろ103万出るよ~。来月からのシフトどうするの?」と聞かれる季節になってきました。 昨年までは103万までで抑え、「配偶者控除」を夫が受けてきました。 我が家は、サラリーマンですが夫の国保で・国民年金はそれぞれ払っています。家族手当等ありません。  この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは・・?と思い、今年は130万まで働こうと思っています。 過去ログで、「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが、手取りの逆転はないとありましたが、今もそうですか? 130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが、夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか?

  • 配偶者特別控除の申告って・・・

    いろいろ検索してみてもよくわかりません。 ピントがズレた質問だったらすみません・・・ 現在育児休職中で、育児休職給付金を受けています。 1月に会社から「平成17年分 給与所得の源泉徴収票」が届きました。 それによると、配偶者特別控除の対象となる所得額でした。 配偶者特別控除の申告は、夫の会社の年末調整で行うんですよね? でも源泉徴収票を入手できたのは1月で、年末調整は終わっていました。 年末に何かすべきだったんでしょうか? それとも「平成17年分~」は、今年の年末調整で提出するものですか? 年度の期間の理解ができなくて・・・ すみませんが教えてください!

  • 年末調整を間違われたとき

    2月になって源泉徴収票を何気なく確認したところ、配偶者控除と配偶者特別控除 が控除されてしまっていたので、年末調整について確認したところ(私は正しく 記入したのだが)間違って平成14年の扶養控除申告書の内容で年末調整してし まったとのこと、本来なら ***** 平成13年は妻の年収が200万程度(平成13年10月に退職)あったので 配偶者控除等はなし 平成14年は妻が働く予定がないので配偶者控除等があり ***** しかし、既に年末調整の修正期間も過ぎてしまったので確定申告してくださいと 言われたのですが、いままで確定申告なんてしたことないのでこのまま放置した らどうなるのでしょうか? 妻の源泉徴収から調べて何か言われるのかなとも思いますけど、 私はたまたま気づいてしまったことですけど気づかない人もきっと多いですよね 督促とか受けるんでしょうか?督促されると追徴金とかって言われるけど 間違われてしまった場合にも、そうなるのでしょうか?

  • 育児休暇中の年末調整(配偶者控除)

    こんにちは。 育児休暇中の年末調整(配偶者控除)について教えてください。 私も主人も会社員です。 私はH20.12より約1年間産休及び育休をとっています。 私のH21年の給料の総支給額=ひかれる前の金額は、賞与の25万円だけですので、 主人の年末調整において『配偶者特別控除』ではなく『配偶者控除』の対象となりますよね?? 主人が会社に提出すべき書類で、≪平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書≫というのがあります。 これに記入するのだと思っていたのですが、 裏面の注意事項に、”平成22年中の所得の見積額が38万円以下の人”とありました。 平成21年中は38万以下ですが、平成22年は復帰するので超えます。 ということは、去年の年末調整時に記入すべきだったのでしょうか?? ということは、源泉徴収票を会社からもらって確定申告をするのでしょうか?? お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

  • 年末調整の配偶者控除について

    年末調整をおこないたいのですが、社員の配偶者の1年間の給与所得が(パート)672.000円があります。年末調整、源泉徴収票の配偶者の合計所得はいくらになるのかよくわかりません。配偶者の年収が103万円未満なので、控除対象配偶者有りとなると思うのですが,打ち出した源泉は、控除対象配偶者無で、配偶者特別控除110.000円となっしまいます。配偶者の合計所得672.000円とするのが、いけないのでしょうか?それならば、いくらと打ち込めば、よろしいのでしょうか?