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保険の資格取得年月日

主人の扶養に入っていますが、8月から失業保険を受給しています。 私の不勉強で、失業保険受給中は不要に入れないことを知らず、これまで扶養の扱いになっていました。 9月より歯医者に通い始め、また主人の転職などがあり、初めて自分が無保険状態であることに気がつきました。市役所などに問い合わせたところ、手続きしてから3年間遡って保険料が請求されること、しかし既に支払った医療費は自費となる事はわかりました。 そこで質問なのですが、9月中に国民保険加入の手続きをした場合、9月にかかった歯医者の医療費は国保扱いとなるのでしょうか?歯医者に問い合わせたところ、月末に請求の処理をするので、保険証の「資格取得年月日」の日付以降ならば保険の扱いに出来ると言うことです。保険料の請求は遡っても「資格取得年月日」は遡らないのでしょうか? 歯医者に行ったのは9/20、9/27の2回で、9/20は社保、9/27は国保でどちらも主人の扶養になっていました。保険扱いになるのならば何とか9月に間に合わせて国保の手続きをしようと思っています。 わかりにくい説明ですが、どうかご回答をお願いします。

みんなの回答

  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.1

失業保険受給中はあなたでしょうか。国保の加入は遡及します。遡及すれば、国保加入扱いとなります。たぶん役所の人は、扶養になっていた保険が適用されず、一旦自費で支払い、国保の方から国保負担分を支払うので請求をするように言いませんでしたか。期間の錯誤の間が短いと、うまくいけば、保険間で調整してくれますが、お医者さんの方に保険から支払ってしまっているとあなたへ前の保険の負担分が請求されるかもしれません。今は、保険側の7割負担は変わらないと思うので間に合うといいですね。国保では扶養でなく世帯構成員で同等です。保険料の請求先は世帯主になります。社保は人数で保険料は変わりませんが、国保は人数割があるのと、世帯の収入で保険料が変わります。 日本は、国民皆保険という制度をとっているので、全員国保に入るのが本当です。例外として、他の保険(社保等)に入っている人は入らなくてよいとされています。ですから、社保から離脱した時点で強制的に国保に入っているという状態になっています。当然自費で支払った分は、保険者に請求すれば、払ってもらえるし、保険証をもって医者に行って説明すれば、医者で正当な保険者に請求をしてくれます。医者は月末締めです。自費で払った医療費の3割負担分を保険者に請求をするのは、役所の国保の係に聞けば手続を教えてくれますよ。

komatta10
質問者

お礼

ありがとうございます。 失業保険を受給しているのは私です。書き忘れました。 役所の人に聞いた時は、保険料は遡及して支払わねばならないが、その期間に支払った治療費は全額自費であるように言われたのでショックだったんですが(「残念ですが」とまで言われて・・・)。つまり一旦は自費で支払っても手続きをすれば返ってくるのでしょうか。 とにかく急いで月末に役所とお医者さんに行って、間に合えば問題ないのですね。頑張ってみます。その時にもう一度詳しく説明もしてもらおうと思います。ちょっと元気が出てきました。

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