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違憲判決

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
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回答No.3

>>ところが、#1の方の回答にもあるとおり、1973年(昭和48年)4月4日の 以下の判決(参考URL:)により、尊属殺人罪の規定が憲法第14条で規定する「法の下に平等」に 違反すると判断され、尊属殺人の他にも「尊属傷害致死」「尊属遺棄」「尊属の逮捕監禁」という各規定も 憲法に違反する、とされ1995年(平成7年)の刑法の改定で全て無効になりました。 尊属傷害致死や尊属遺棄、尊属逮捕監禁は憲法に違反するという判断は裁判所はしていませんよ。 むしろこれらの規定については合憲である旨示唆しています。 この判例で1番重要なところは#2の方がリンクされたページから引用するならば 「このような点を考えれば、尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。」 「量刑の実状をみても、尊属殺の罪のみにより法定刑を科せられる事例はほとんどなく、その大部分が減軽を加えられており、なかでも現行法上許される二回の減軽を加えられる例が少なくないのみか、その処断刑の下限である懲役三年六月の刑の宣告される場合も決して稀ではない。このことは、卑属の背倫理性が必ずしも常に大であるとはいえないことを示すとともに、尊属殺の法定刑が極端に重きに失していることをも窺わせるものである このようにみてくると、尊属殺の法定刑は、それが死刑または無期懲役刑に限られている点(現行刑法上、これは外患誘致罪を除いて最も重いものである。)においてあまりにも厳しいものというべく、上記のごとき立法目的、すなわち、尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみをもつてしては、これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはとうていできない。」 の部分ですね。判例は親の尊重報恩という社会の道徳を守る意味でこのように普通殺人よりも重い刑を科すことは必ずしも憲法には違反しないが、執行猶予をつけられないような重い罪(死刑と無期懲役のみ)を定めることは憲法14条1項に反し無効であるとされたのです。 ちなみに当該大法廷判決は15人裁判官の一致により違憲判決がなされましたが、親の報恩行為という立法目的が正当であるかどうかは議論を呼び、当該判例に同調するもの8人、反対するもの7人という判断の極めて分かれた事件でありました。 ちなみに1995年の改正で尊属規定は全て廃止されましたが、廃止するかどうかは当時自民党内で賛否両論だったということで成立は困難を要したと聞いています。

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