• ベストアンサー

違憲判決

GratefulDeadの回答

  • ベストアンサー
回答No.1

(1)尊属殺人(1973年4月4日) 尊属殺人を重罰とする刑法200条を、憲法14条1項(法の下の平等)に違反し、無効とした判決。 同規定は刑法を口語化した1995年4月の改正で削除された。 (2)薬局の距離制限(1975年4月30日)  薬局開設の距離制限を定めた薬事法6条2項・4項は、憲法22条1項(職業選択の自由)に違反し、無効とした判決。同規定は1975年6月の改正で削除された。 (3)衆議院の定数配分規定(1976年4月14日)  1972年12月の総選挙で一票の格差が最大4.99倍になった公職選挙法の定数配分規定(別表第一)は、憲法14条(法の下の平等)に違反し、選挙を違法とした判決。ただし、選挙を無効とはしない事情判決である。 (4)衆議院の定数配分規定(1985年7月17日)  一票の格差が最大4.40倍になった1983年12月の総選挙をめぐり、(3)と同様の違憲判決である。ただし(3)同様に事情判決であった。  国会は1986年5月、別表第一を改正し、議員定数を8増7減の512人とした。 (5)共有林の分離制限(1987年4月22日) 共有林の分割請求を制限した森林法186条は、不合理・不必要な規制で、憲法29条2項(公共の福祉に適合した財産権の規制)に違反し、無効とする判決。  国会は1987年6月、同規定などを削除する改正を行った。 (6)玉ぐし料の公費支出(1997年4月2日)  愛媛県が靖国神社への玉ぐし料を公費から支出したのは、宗教的活動にあたり、憲法20条3項(公的機関の宗教的活動の禁止)に違反するとした判決。また、憲法89条(公金の支出制限)にも違反するとした。  判決は、元知事(故人)に、玉ぐし料として支出した16万6000円を県に返還するように命じた。

1o1
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 大変、分かりやすく、参考になりました。

関連するQ&A

  • 最高裁の違憲判決

    最近、国籍法が違憲とする最高裁判決が出ました。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080604-OYT1T00509.htm 最高裁が法律の違憲判決を下したのは戦後8件とのことですが、それら8件について、事件名とそれらの骨子をご存知の方は教えてください。

  • 違憲判決が出た法律の効力は??

    日本では、ドイツなどのように憲法裁判所はなく、アメリカと同じように付随的違憲審査制をとっていますが、その場合、違憲と判断された法律は最終的には無効と解してもいいものでしょうか?

  • 欧米の最高裁での、違憲判決の およその件数を知りたいのですが。

    ☆欧米の最高裁での違憲判決の件数―――特にここ数十年の各国での違憲判決の件数を教えてください。例:アメリカの連邦最高裁の違憲判決件数だけでも結構です。よろしくお願いします。 ☆日本の違憲判決の件数=戦後で7種8件と、一応、比較してみたいのです。制度や政権交代の実態が違うので、単純比較は難しいでしょうが、まずは、数字を知っておきたいのです。 ☆サミット参加国レベルで、どこでも結構ですので、ご存知の方、または、欧米の件数や、違憲判決一覧などが載っているサイトをご存知の方、是非とも、お教えください。

  • 法令違憲かと事件の内容の考慮

    元ベテラン裁判官の井上薫著「つぶせ!裁判員制度」という本のP91~101には、尊属殺違憲判決について解説されています。そこでは、事件の特殊性(加害者の情状の高さ)が、違憲判決を導いたというように書かれています。 尊属殺違憲判決は、法令違憲です。当該法令自体が、(誰に対してというのではなく)憲法に違反するとした判決です。法令違憲かの検討に際し、事件の内容・特殊性を考慮することは許されるのでしょうか?適用違憲なら事件の精査して当然ですが。法令違憲かの検討で事件の内容を考慮することは、法適用の平等を規定した法の下の平等(の考え方)に反することにはなりませんか?事件を離れて法令の合憲性(法令違憲か)を審査し、その上で法令を事件に当てはめるべきだと思うのですが。 念のために申し上げておきますと、私は尊属殺が合憲だったと考えているわけではなく、事件の内容を考慮するまでもなく、尊属関係を特別扱いしている点で平等原則違反だったと考えています。

  • 法令違憲と一般的効力説の違い

    多分、違憲判決の効力と違憲判断の方法を混同していると思うのですが、 違憲判決の効力には、個別的効力説と一般的効力説があります。 一般的効力説が批判されるのは、本来国会しかできない消極的立法を裁判所が行っていることが憲法41条に反するからですよね。 そして、 上記のうち個別的効力説をとったことを前提に違憲判決の方法を見ると、法令違憲と適用違憲があります。適用違憲は、まあいいのですが、 法令違憲は、ある法律をどの事件に適用しても合憲的に適用できる場面が一つもない場合に、裁判所が、「その法律は憲法に照らして存在する価値がない法律だ」と言って法律そのものが違憲とする方法ですよね。 この、法令違憲という方法は何故消極的立法にあたらず憲法41条に反しないのですか? 個別的効力説をとっていると言っておきながら一般的効力説のような違憲判決の方法ではないですか? 何かとても重大な勘違いをしている気がするので、わかりやすくお願いします。

  • 恵庭事件等の判決は違憲審査制の観点からどのような意義を持つ裁判例か?

    警察予備隊違憲訴訟最高裁判決や恵庭事件等の判決は違憲審査制の観点からどのような意義を持つ裁判例なのでしょうか?教えてください!

  • 靖国問題の違憲解釈について

    靖国問題についてテレビやラジオでコメンテーターが 首相の靖国問題は違憲であるのになぜやめない みたいな発言をする人が多いので 私なりに調べたのですが 今のところ裁判ではっきりと憲法違反という判決がでたことはなく 傍論という法的にはなんら意味を持たない部分で 裁判官が疑わしい的発言をしているだけのようですが 他にこれまでハッキリとこのことで違憲であると 判決が出たことは一例でもあるのですか?

  • 違憲判決について

    違憲判決の中に含まれている、付随的審査制と抽象的審査制について教えて下さい。あと、個別的効力説とはなんでしょうか。お願いします。

  • 付随的違憲審査制と、憲法81条について教えてください

    日本で付随的違憲審査制を採用している根拠として、 (1)日本国憲法がアメリカを手本にしているから (2)伝統的に、司法の概念は「具体的事件の解決」を基本要素としているから (3)憲法81条が抽象的違憲審査制を定める趣旨ではないから がある。 (1)(2)についてはわかるのですが、(3)について教えてください。 憲法81条 「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」 という条文から、なぜ付随的違憲審査制を読み取ることができるのかな?と思いました。 条文の区切り方や、こういう言葉を補充してみるとよいなど、読解のヒントなどがありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 玉串料訴訟の違憲判決について

    こんにちは、裁判所について調べていてわからないことがあったので質問します。 愛媛県の玉串料訴訟について、なぜこれが違憲判決になったのかがよくわかりません。 宗教の自由VS政教分離という論点で、政教分離が優ったというのはわかるのですが、 それはつまり宗教の自由に対して、「全て自由っていうのは駄目だ。県の宗教行為は制限されるべきだから、宗教の自由が違憲だ。」という判決になったということでしょうか。 専属殺人罪が違憲であるというのは理解できます。少女は、違憲審査により刑を軽減されました。 しかし玉串料訴訟では、違憲審査になって、県知事が罪を重くさせられたという認識でいいのでしょうか。 いまいち何に対して違憲審査が出されたのかがわかりません。「目的基準効果」についても詳しく教えていただけると嬉しいです。