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離婚した両親との続柄等
yukimoriGT-Xの回答
- yukimoriGT-X
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住民登録事項と戸籍事項が多少ごちゃ混ぜになっていますね。 似てるようで異なりますので注意してください。 まず、ご質問の状態ですとその「母」と「子」は親子関係にありません。 戸籍上の続柄は、「長男」や「二女」といった表記になりますが、 それはあくまで父と前妻から見た続柄であり、この表記は原則一生変わりません。 生みの親の記載が自分の戸籍からなくなることは無いのです。 そして住民登録上は、単なる「夫の子」です。 戸籍上及び住民登録上の親子関係を築くには、 後妻とその子が「養子縁組」をする必要があります。 後妻は「養母」、子は後妻の「養子」となり、実の親子とほぼ同義の親子関係が発生します。 (もちろん生みの親の記載が無くなることはありません。併記されます。) 次に、>子が父の戸籍から完全に抜けて~ というご質問に対してですが、可能です。 父の承諾は不要ですが、家裁の許可が必要です。 まずは子が家庭裁判所への申し立てを行い、「子の氏の変更許可」をもらわねばなりません。 そして、「入籍届」を子が役場へ届け、前妻の新戸籍に入籍することになります。 その際、氏(苗字)は変更(=前妻の旧姓)となります。 ただ、父の戸籍から「完全に」抜けて白紙になるのではなく、 「除籍」となり、戸籍上いないとはいえ、「抜けた跡」は残ります。
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補足
ご回答ありがとうございます。 重ね重ねではありますが、確認をさせてください。 >後妻は「養母」、子は後妻の「養子」となり、実の親子とほぼ同義の親子関係が発生します。 これは、養子縁組をした場合であり、しなければ、親子関係は発生しないという事でよろしいでしょうか >前妻の新戸籍に入籍することになります。 その際、氏(苗字)は変更(=前妻の旧姓)となります。 前妻(実母)は結婚時(例、佐藤)で、離婚後も新戸籍で佐藤と名乗っている場合は 前妻の新戸籍に入籍した場合、子の苗字は佐藤となるのでしょうか? そして、そうした場合は「養子縁組」となるのですか? どのような記載になるのでしょうか。