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健康保険料(未納分)の控除

ikucchaの回答

  • ikuccha
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回答No.2

20年1月4日に納めた場合は、20年度の確定申告での控除となります。 納付期限が1月4日なのは、年末が平日ではない為に金融機関や自治体などがお休みなので『翌営業日』扱いという事でしょう。 これは「この日までなら督促・延滞がかかりませんよ」と考えて下さい。

mar8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答者様のお答え、理解致しました。

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