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法人税の立法意義

法人税の申告書に代表者は自署押印するように定められていますが、これはどのような理由からでしょうか。 自署押印をしない場合の罰則規定まであるのに、実務ではパソコンやゴム印、代筆その他で記名が行われていると聞きました(さすがに印鑑は本人のものを使うようですが)。 最近では、電子認証をつけてネット上でも申告できます。 また自署押印していない申告書でも、その申告の内容に影響がないとの規定もあるみたいです。 いったい自署押印の意義は何なのでしょうか。 さらにこのような現状で罰則が適用されることはあるのでしょうか。

みんなの回答

  • bagnacauda
  • ベストアンサー率18% (228/1247)
回答No.1

はじめまして。 毎年毎年、法人税の申告書に4回自署押印しています。(笑) で、好奇心からこの法律の立法趣旨についていろんな方(税理士さん、調査に来た税務署の方など)に尋ねたことがあります。 四半世紀も前のことで定かじゃないですが、 1.法人代表者や経理責任者に申告について確かに見たということの確認 2.上記を踏まえ、脱税等があったときの、代表者や経理責任者訴追の根拠 といった説明があったと記憶しています。 あと、法人税法は所得税法と違って、確定決算主義つまり、確定した法人の決算を元に所得金額を計算させるためだという、わかったようなわからないような説明だったと記憶しています。 そういえば、消費税の申告書は、税理士さんの持ってくるものに私の名前は印刷済みですから、条文に自署は義務付けられていないんでしょうね。

bunbunsuke
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言い逃れできないようにするためということであり、消費税などは自署押印を求めないのであれば、申告内容が正しければ良いと考えられそうですね。

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