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税の申告書(法人)の代表者自署押印について

いつもお世話になっております。 このたび消費税や県民税・事業税等の確定申告書を提出するのですが、その中の欄のひとつで代表者”自署”押印となっている申告書もあります。 この場合、社長じきじきに署名しないといけないものなのでしょうか? 原則的には確かにそうかもしれませんが、実際会社の方々がそうされているのかお聞きしたく投稿いたしました。結局提出しないといけないものですし、わかっていることだから、担当者が社長の名前を書いて代表者印を押すという形ではいけませんでしょうか(後に筆跡鑑定されたりするのでしょうか?!)? 皆さんのところでは実際どうやっているか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

担当者の代筆はいけません。 代表者の署名の変わりにゴム印が使えます。 社長の許可を得て押印してください。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ゴム印は使えるんですね。どこまで自署ということにこだわっているのか疑問でしたので、質問いたしました。 要は社長がちゃんと認識許可していればいいということですね。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

責任の所在をはっきりさせていれば、自署にこだわらなくて良いと思います。但し、代筆は止めましょう。せめてゴム印と捺印でしょう。 会計事務所勤務の時、法人税の申告書の9割以上がゴム印と捺印でした。 また捺印も実印でなく、個人印や契約用代表印でも問題ありません。 しかし、納税証明を取得する際には申告書の印を求められることがあるかもしれませんので、できるだけわかりやすいものが良いと思います。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ゴム印は使えるんですね(もちろん代表者印も捺印します)。どこまで自署ということにこだわっているのか疑問でしたので、質問いたしました。 要は社長がちゃんと認識許可していればいいということですね。

noname#229877
noname#229877
回答No.4

申告書に自署押印するということは、社長がこの申告について責任を持つという意味です。仮に担当者が代筆しても代表者印が社長しか押せない状況なら別にかまわないでしょう。でも、そうではなかったらどうですか? 税務署で後から筆跡鑑定するわけではありませんし、パソコンで申告書を印刷すれば印字できます。代表者のゴム印だって、担当者が持っていれば押せますよね。 そう考えれば答えは自ずと出るはずです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ゴム印やパソコンでの印字でもOKなんですね。どこまで自署ということにこだわっているのか疑問でしたので、質問いたしました。 要は社長がちゃんと認識許可していればいいということですね。

  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.3

法人税法 第百五十一条には   法人の提出する法人税申告書等には、自署し自己の印を押さなければならない。 とされています。 然しながら、第四項にて当該規定による自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による 申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。ともされています。 また、同第百六十一条にて 第百五十一条第一項から第三項まで(代表者等の自署押印)の規定に違反した者 又は同条第一項から第三項までの規定に違反する同条第一項に規定する法人税申告書の提出があつた場合の その行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。 とされています。 自署押印の有無は申告書の効力には影響を及ぼさないが、 違反した場合は罰則が規定されていることにご留意下さい。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申告書の効力自体には影響ないんですね。まあ、虚偽の申告をする気はさらさら無いので、自署にそれほどこだわる必要はなさそうですね。

回答No.2

原則、自署押印でしょうが、 私は、法人税申告書も法人県・市民税申告書もパソコンで作るので そのまま印刷しています。 なにも言われませんけど・・・

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 たしかにパソコンできれいに作成している会社もあるようですね。そう考えると自署というものの重要性もみえてきますね。

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