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法人税申告書の代表者署名について質問です。

代表者に変更があったときに、申告書署名をどちらの代表に頂くかという質問です。 例: 事業年度:H20.10.1~H21.9.30 申告日:H21年11月30日(申告書提出日) 決算確定日:H21年11月20日 質問(1) もし、代表者がH21.11.30日に変更・就任した場合は旧代表と新代表のどちらの署名を頂けばよろしいのでしょうか?? 質問(2) また、署名に決算確定日が影響するかはわかりませんがH21.11.20に同様の代表者変更があった場合はどちらの署名を頂くのでしょうか・・・ 質問(3) また、上記質問(1)・(2)で登記が済んでいる場合と登記が未完了の場合とでは処理が変わってくるのでしょうか??そうすれば『登記済』と『未登記』の場合にどうなるかも教えていただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>代表者がH21.11.30日に変更・就任 確定申告書の代表者は、確定申告書を提出する時の代表者です。 但し変更の場合は事前に”異動事項に関する届出”を提出しておいてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm   税務署に確認すると、このような回答になります。  ※11月30日に代表者を変更すると、厳密には変更が確定した後には   新代表者となりますが、実務上は登記をして異動届出を提出して   から新代表にて申告します。   ※代表者変更の届出書は登記簿(登記事項証明書)の添付(確認)を求     められる事があります。この場合には登記がされていないと届出書の     提出ができない事になります。  一般的には、本例では異動届出書を提出していませんから、前の代表者名で  申告する事しかできないと思われます。  (その場合であっても、本件の例示であれば法的な問題はありません)   ※速やかに届け出なければなりませんが、当日変更になった代表者を当日    に届出しなければならない規則はありません。 >署名に決算確定日が影響するかはわかりませんがH21.11.20に同様の代表者変更があった場合はどちらの 決算確定日ですから、一般的には株主総会の行われた日ですね。 (会計監査人設置会社は別の日の可能性もありますが) 20日に代表者が変更であれば、申告書提出日の30日迄に届出書を提出(登記完了) する時間が十分ありますので、30日には余裕で新代表者で申告できます。 しかし、決算確定日自体には、代表者変更に関する関連性はありません。 >上記質問(1)・(2)で登記が済んでいる場合と登記が未完了の場合とでは処理が変わってくるのでしょうか?? 実務上は 変更届出書の提出が間に合えば、新代表。 変更届出書の提出が間に合わなければ、旧代表 にて申告書を作成して下さい。

yas-sir
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しくご記載いただき、とてもわかりやすく感謝いたします!! 申告書を提出する際の代表者で署名をもらって問題なさそうですね。合わせて異動届も作成すれば問われても説明はできそうですね。 本当にありがとうございます。もやもやが解消されました!

その他の回答 (1)

回答No.1

決算確定日の効力は、ないと考えて結構だと思います。 ちゃんと、決算確定日=株主総会日 とは限らないからです。 質問(1)の場合、私の場合は、決算確定日に署名もいただいているので、確定日時点での代表者から署名をいただく事になります。 質問(2)の場合は、決算確定日と代表者変更が同日の場合は、通常は、新代表者に署名してもらっていますが、正直、どちらでもいいのです。税務上特に、影響しえるものではないからです。 質問(3)登記の完了、未完了は関係ありません。問題は、登記の内容で、いつ代表者変更になっているかが重要です。登記は、いくらでも遡ってできるものですから。 もっと、シンプルに考えるなら、署名し提出の際にいる代表者でいいわけです。実務上の流れでいいと考えます。 上記の申告の際、代表者の変更届出も一緒にするといいでしょう。 参考になれば幸いです。

yas-sir
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました!私が気になることを簡潔に明瞭に説明いただき感謝しております。 確かに登記は遡ってできた気がします。税務署から提出を求められた時に登記が完了していればよしといった感じでしょうか。 そうそう求められることもない気もします。 ありがとうございました。

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