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書面の信憑性について

いつもお世話になります。 金銭借用証書や債権譲渡証書などを差し入れてもらう場合で、 債務者が、怪我で手が不自由で、自署してもらえないので、 債務者の名前は印刷して、実印を押印してもらった上、印鑑証明書をもらうことになりました。 つまり、署名捺印ではなくて、記名押印のスタイルで書類をもらったものです。 名前を代筆してくれ、 と言われたのですが、他人の手による署名は良くないと思い、 代筆はせずに、印刷してもらったものです。 出来れば自署が好ましいとは思うのですが、 状況的に自署してもらえないので、致し方なく、このような処置となりましたが、 このような場合において、債務者が、 「その金銭借用証書や債権譲渡証書等の書類は、自署した覚えが無いので知らない」 等と言い出した場合、書類の信憑性は、かなり疑われるものなのでしょうか? 特に裁判所において、その真偽が問われたとき、かなり不利なのでしょうか? 一概に言えないとは思うのですが、 このような書面の信憑性について、 どなたかご意見をたまわりたく存じます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzygogo
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.2

難しい問題ですね。お悩み察します。 まず、商業上の契約であれば、全く問題ないと考えてよいでしょう。商法にも規定されていますが、記名押印でよいとされています。 民事上(民法を根拠とする場合)は少々難しくなります。 署名が基本だからです。 ただし、状況から見て合理性があると考えられれば、裁判上も十分に争えると思います。心配であれば、指印ぐらい貰っておくと良いと思います。かなり効果ありと考えます。 それ以外には、その状況をビデオテープなどに収めておくのもよいです。 後で争った時の証拠になるものなら何でも用意しておいてください。

gotetsu
質問者

お礼

お世話になります。 なるほど、指印ですね。 効果有りそうですね。 事実に基づく契約であり、印鑑証明書も、本人所持の印鑑カードでなければ取れないので「状況的には、甚だ合理性を欠くには至らないだろう」と判断し、また「なんの書証も無いのとは雲泥の違いだろう」と考え、書類を貰ったものですが、一抹の不安がありましたので、お尋ねした次第でした。 適切なアドバイス、 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.1

法人相手の契約では、印刷や判子で社名を記すのが普通です。自署のケースの方が少ないです。自署といっても代表者が署名するわけではなく従業員が記載すると思うので、自署の意味もあまりありませんし。 個人相手の場合は特別に自署でなければならないという決まりはありませんので、日本の契約でしたら実印と印鑑証明で何ら問題ありません。裁判で有効性を争っても負けません。

gotetsu
質問者

お礼

どうもお世話になります。 ちなみに今回のケースは、個人が債務者でした。 実印印鑑証明はもらってあるので、精神的に、一安心できそうです。 どうもありがとうございました。

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