• ベストアンサー

書面の信憑性について

いつもお世話になります。 金銭借用証書や債権譲渡証書などを差し入れてもらう場合で、 債務者が、怪我で手が不自由で、自署してもらえないので、 債務者の名前は印刷して、実印を押印してもらった上、印鑑証明書をもらうことになりました。 つまり、署名捺印ではなくて、記名押印のスタイルで書類をもらったものです。 名前を代筆してくれ、 と言われたのですが、他人の手による署名は良くないと思い、 代筆はせずに、印刷してもらったものです。 出来れば自署が好ましいとは思うのですが、 状況的に自署してもらえないので、致し方なく、このような処置となりましたが、 このような場合において、債務者が、 「その金銭借用証書や債権譲渡証書等の書類は、自署した覚えが無いので知らない」 等と言い出した場合、書類の信憑性は、かなり疑われるものなのでしょうか? 特に裁判所において、その真偽が問われたとき、かなり不利なのでしょうか? 一概に言えないとは思うのですが、 このような書面の信憑性について、 どなたかご意見をたまわりたく存じます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • suzygogo
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.2

難しい問題ですね。お悩み察します。 まず、商業上の契約であれば、全く問題ないと考えてよいでしょう。商法にも規定されていますが、記名押印でよいとされています。 民事上(民法を根拠とする場合)は少々難しくなります。 署名が基本だからです。 ただし、状況から見て合理性があると考えられれば、裁判上も十分に争えると思います。心配であれば、指印ぐらい貰っておくと良いと思います。かなり効果ありと考えます。 それ以外には、その状況をビデオテープなどに収めておくのもよいです。 後で争った時の証拠になるものなら何でも用意しておいてください。

gotetsu
質問者

お礼

お世話になります。 なるほど、指印ですね。 効果有りそうですね。 事実に基づく契約であり、印鑑証明書も、本人所持の印鑑カードでなければ取れないので「状況的には、甚だ合理性を欠くには至らないだろう」と判断し、また「なんの書証も無いのとは雲泥の違いだろう」と考え、書類を貰ったものですが、一抹の不安がありましたので、お尋ねした次第でした。 適切なアドバイス、 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.1

法人相手の契約では、印刷や判子で社名を記すのが普通です。自署のケースの方が少ないです。自署といっても代表者が署名するわけではなく従業員が記載すると思うので、自署の意味もあまりありませんし。 個人相手の場合は特別に自署でなければならないという決まりはありませんので、日本の契約でしたら実印と印鑑証明で何ら問題ありません。裁判で有効性を争っても負けません。

gotetsu
質問者

お礼

どうもお世話になります。 ちなみに今回のケースは、個人が債務者でした。 実印印鑑証明はもらってあるので、精神的に、一安心できそうです。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 借用証書

    債権者名の入っていない金銭借用証書は法的に有効なのでしょうか。貸金額・利率・債務者名・住所・押印等は書いてもらっています。借用書は私が持っています。裁判になったら証拠にならないのでしょうか。教えて下さい。

  • 債権譲渡に関する金銭消費貸借の契約

    金銭消費貸借契約書を公正証書にする場合、 (1)将来、債権者はその債権を第三者に譲渡することを債務者はみとめる。 (2)今契約に際し、債務者が根抵当権にて債権者に不動産担保提供する場合、将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記(旧債権者→新債権者)が必要なので、必要な書類(債務者の印鑑証明)の提出と実印押印にて新債権者に同じ根抵当権を設定させることを約束する。 (3)債権譲渡の際に債務者が(2)を拒否した場合は、期限の利益を失う、(要は全額即座に返却しなければいけない)といったような契約は債権者、債務者の両者が合意すれば、公正証書にすることが可能でしょうか? 要は、(質問の主旨は)債務者側からみて、将来債権を譲渡する時に、根抵当の担保の権利も譲渡して新しい債権者の担保として登記することを確実なものにしたい、というのが主旨なのですが、このような主旨で公正証書にするのが可能か、(現在はこの方法しか浮かびませんが)、これ以外にも何か、この主旨を満足させるよい方法があれば教えてください。 よろしくおねがいします。

  • 債務弁済契約書を公正証書にする場合事前に公証人役場に行って相談したほうがよいですか?

    債権者が公正証書の原案を作るとします。 債権者、債務者、連帯保証人が当事者である債務弁済契約書を公正証書にする場合、 予め債権者が公証人役場を訪れて書類(債務弁済契約書の内容)の確認を してもらったほうがよいですか? 債権者、債務者、連帯保証人の三者が集まる時は 当事者が確認して自署、押印する程度にスムーズにしたいと思っています。 少し詳しい一般の方に相談したところ、 一度事前に債務弁済契約書の内容について相談したほうがよいのではないかとアドバイスを頂きました。 なんともわかりません。

  • 金銭消費貸借契約における署名のもらい方

    今度金銭消費貸借契約における契約書を作成するのですが、署名の欄に債権者・債務者・連帯保証人の三者の署名押印を押すところを作ります。 この場合、契約日当日連帯保証人が立ち会っていない場合、連帯保証人の署名押印は後日になっても、債権債務者の署名捺印が既に済んでいる場合は債権債務者間の契約は成立しているのでしょうか? それとも連帯保証人の署名押印がすんでから初めて契約成立となるのでしょうか? 私としてはとりあえず債権債務者のあいだだけでも契約を成立させておいて、のちに保険の意味を込めて、連帯保証人の契約もお願いしたいのですけれども・・・・。 それと連帯保証人が近くにいない場合、いったいどのようにして連帯保証人の署名捺印をもらうのでしょうか? 消費者金融は通常、債務者に債務者と連帯保証人の署名押印をもらって債権者に郵送して、債権者が署名押印をして複写を債務者と連帯保証人に郵送するという方法だと思うのですが、今回は債権者と債務者が会い契約をする、しかしその場には連帯保証人がいないという場合、連帯保証人の署名押印をもらうためにはやはり連帯保証人の下に伺うしか方法は無いのでしょうか? 何かよいアイディアはありませんでしょうか? ちなみに当方は消費者金融とはまったく関係ない私人ですので私人間における契約とお考えください。

  • この借用書の効力は?債権譲渡可能ですか?

    お世話になります。 他のカテでも質問させていただきましたが、こちらでもお詳しい方に相談させていただければと思い 質問させていただきます。 下記金銭借用書を債権譲渡することは可能でしょうか?  借証書が買いたたかられるのは覚悟の上でも譲渡可能がお教えください。 会社が社員に前貸しをしております。 2つのタイプがあります。 借用書の文面は下記です。                金銭借証書 ○○○会社 御中                金○○万円也 私○○は、首記の金額を201○年○月○日、確かにお借りいたしました。 今後、201○年○月分の給与から毎月△万円ずつ返済いたす事を確約いたします。 平成2○年○月●日 署名                                    印(拇印を押してもらいました) 上記内容の借用書ですが、 金額が2タイプあります。 30万円を貸し、毎月3万の返済の約束の借用書と、 2500万を貸し、毎月20万返済の約束の借用書です。  2500万の貸し付けに関しては これまで5年間定期的に、20万毎月返済されています。 万一の場合に備え、上記借証書でも、債権譲渡可能か 、 またお金を貸している従業員が退職した場合でも、法的に借金返済をさせることが可能かお教えください。 以上宜しくお願いいたします。

  • 債権譲渡について

    公正証書にて債務弁済契約をかわしているのですが、この債権を別会社へ債権譲渡するとしましたら、現在債務者との間で作成してある公正証書はそのまま譲渡されるのでしょうか?それとも再度、債務者と譲渡先とで債務弁済契約を公正証書にてかわさなければならないのでしょうか?

  • 金銭借用証書を第三者への譲渡

    私は小さな会社を経営している者ですが、ある会社に金銭借用証書を書かされ9000万近い金額を借りています。 元は商品の制作費として毎月入金して頂いたのですが、納品の延長と売り上げが予想を下回り、制作費の全てを金銭借用証書という形で返せという話になってしまい、制作畑だった私はこういった金銭証書の知識に乏しく言われるがままに書類にサインして捺印してしまいました。 先方も金銭をある会社から借りていて、このままでは返せるはずも無いだろうということで第三者に金銭借用証書を譲渡することも出来るんだと言っています。ヤクザを使うぞと言った内容とも取れる話もちらつかせています。 現在、自分の会社を回していくのに精一杯でこういった場合に、どうして良いのかわからず途方に暮れています。 何卒、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 債権回収について

    債権譲渡者が債権譲受人に金銭の債権を譲渡した場合 債権譲受人は債務者に債権譲渡の内容証明が 届いた日から債権回収の交渉が出来るのですか? よろしくお願いします!

  • 譲渡担保契約解除証書について

    いつもお世話になっています。 譲渡担保契約における債務が昔に返済完了していたのですが、最近になり、不動産の所有権(債権者)を抹消し、元の所有者(物上保証人)に戻すための、抹消登記をしようとしています。(以前、譲渡担保契約解除の所有権復帰について質問しています。) 手続きに当たり、 譲渡担保契約解除証書を作成したいのですが、 契約時の債務者(法人)はすでに休眠会社となっています。債務者の押印が難しいため、 債権者と、物上保証人間だけで、以下のような書式で作成しても大丈夫でしょうか?不備があれば教えてください。ある程度のものを作成してから法務局へ足を運ぼうと思います。よろしくお願いします。 『                  譲渡担保契約解除証書 債権者Aと、物上保証人Cは、間で平成○年○月○日付にて締結した下記不動産に関する譲渡担保契約(以下「原契約」という。)を解除することにつき、下記のとおり合意したので、解除証書(以下「本証書」という)を締結する。                              記 1. 原契約に定める債務の返済が完了したため、原契約第○条に基づき原契約を解除すること。 2. 上記1.の原契約解除に基づき、物上保証人に対し、下記物件の所有権移転解除の登記手続きを行う。 本証書成立の証として、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各1通を保有する。                                                平成○年○月○○日 債権者: 債権者の住所       債権者の氏名・押印 物上保証人:物上保証人の住所         物上保証人の氏名・押印 【物件の表示】 (登記簿記載による)                                           以上』

  • 法人税の立法意義

    法人税の申告書に代表者は自署押印するように定められていますが、これはどのような理由からでしょうか。 自署押印をしない場合の罰則規定まであるのに、実務ではパソコンやゴム印、代筆その他で記名が行われていると聞きました(さすがに印鑑は本人のものを使うようですが)。 最近では、電子認証をつけてネット上でも申告できます。 また自署押印していない申告書でも、その申告の内容に影響がないとの規定もあるみたいです。 いったい自署押印の意義は何なのでしょうか。 さらにこのような現状で罰則が適用されることはあるのでしょうか。