• 締切済み

父が死亡した後の母の社会保険等について

zorroの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

離れていても、生活を一つにすれば扶養とすることが可能です。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110534116

関連するQ&A

  • 父死亡後の扶養について

    税金と社会保険のことで教えてください。 父(80才)、母(72才)、娘である私(45才)がおりましたが、今年の4月に父が死亡しました。 父は年金受給者で、母は父の扶養親族となっていました。 父の死亡に伴って、税金の確定申告はする必要があるのでしょうか?す(税金は戻ってくるでしょうか?) また父死亡後は、母は私の扶養に入るのですが、税金も社会保険も5月以降私の扶養親族として会社に届出てもよいでしょうか?(実はまだ届け出ていないのですが)

  • 死亡した父の社会保険から国民健康保険への手続き

    すみません、知識不足なので教えてください。 先日、父が5月に脳卒中で倒れ、6/8に亡くなりました。 父は社会保険に入っていて、母と姉がその扶養に入っていました(私は自分の社会保険です)。 父が亡くなったのですぐに母と姉を国民保険に切り替えないといけないのですが、父の傷病手当の手続きに時間がかかっていて、まだ保険証を返却していません。 (来週末にならないと病院から書類をもらえないそうです。それから父の勤務先に書類を提出します) しかし昨日姉が急遽怪我で入院してしまいました。 この場合、姉の保険はどうすればいいのでしょう? まだ死亡した父の扶養の保険証のままなんですが… お手数ですがお教えください。

  • 12月に父が死亡。必要な保険書類等は?

    先日、定年前で父が死亡しました。 家族構成は、母→無職。嫁→無職、私です。 生前、母(58歳)は父の扶養に入っていました。 現在、嫁は私の扶養に入っています。 質問です 1.父が亡くなったので健康保険は、母を私の扶養に入れることができますか?また、そのときに必要な書類とかはありますか? 2.年末調整の用紙が来ており、平成19年度分給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養家族の欄に母を加えて記入することは可能ですか? 3.父が死亡したので年金は、母は国民年金に加入することになるのですか? 4.妻が1月だけ働いて、給与取得が262560円ありました。 この場合、私のと一緒に年末調整をしてもらった方がいいのですか? それとも確定申告をした方がいいのですか? 以上、わからない点を上げました。 よろしくお願いします。

  • 父の社会保険から母を除く手続きにあたって・・・

    父と母が離婚しました。 母の国民年金と国民健康保険の手続きが必要なのですが、父にはどうしようもない借金癖があり、たとえ数時間の間でも、母の健康保険証を預けることがとても不安です。 社会保険庁に事情を説明しましたが、父の会社を通してでしか手続きできないとのこと。 アドバイスをよろしくお願いします。

  • 母の扶養

    5月に主人の父が亡くなりました。 現在死亡後の各種手続きを進めています。 役所にすみやかに届けないといけないものの手続きはほとんど済みました。 今後 主人の母を主人の扶養に入れたら良いのかどうかが良くわかりません。 主人は53歳でサラリーマンです。 主人の母は79歳で今後は年金収入のみで年額50万円程度です。2世帯住宅で同じ建物に住んでいます。 主人の父名義でアパート収入がありましたが、今後は主人の名義で確定申告するようになります。 (1)所得税の扶養家族に母を入れるのと 入れずに現状のままにしておくのとどちらが得なのでしょうか? (2)また母は、国民健康保険に加入していますが 主人の会社の社会保険の扶養に入れないといけませんか? それとも国民健康保険に加入のままでも大丈夫でしょうか? あるいはどちらにしたら得なのでしょうか? 主人の社会保険の扶養にいれるとそれなりに主人の給料から保険料が引かれてかえって不利になるのではないかという懸念もあり どうしたら良いのかわかりません。

  • 年末調整の社会保険料控除について

    死亡した父の滞納分の国民年金保険料を支払いました。 私はサラリーマンで、会社で年末調整を行っています。 父は私の扶養家族ではありませんが、控除対象となるのでしょうか。

  • 死亡保険の解約返戻金は遺産になるか?

    先日父が他界しました。父は、母が死亡した際に父が受取人となる死亡保険をかけていました。しかし、父が他界してしまったので、父の死後、契約者は父から母へ名義変更されました。そこで質問です。子である私は、この死亡保険の解約返戻金を「父からの遺産」として相続する事はできるでしょうか?ちなみに、この死亡保険は、契約者が母へ名義変更され、今後も継続しますので、今後解約されることはありません。

  • 父の借金

    私の父と母は戸籍上は離婚しておりませんので、夫婦ですがもう10年以上まったくあっておりません。ですからどこに住んでいて何をしているかなどは、私たちはまったくわかりません。行方不明です。 別居していて住民票も別々ですし、母は父の扶養から抜けて私の扶養になっております。別居の原因は父の借金です。 私の母はまだ父と一緒に住んでいるときに保険会社の生保レディーに進められて保険に加入しました。 契約者:父(実際サインしたのは母) 被保険者:父 死亡時の受取人:母 満期時の受取人:父 で3つの保険に加入しました。 実際契約書にサインしたのも母、保険料の引き落とし口座を父名義で開設したのも母で、保険料は、昔も今も母が払っております。父はこの保険の存在も、父名義の口座を母が作ったのも知りません。 この保険契約者が父の名義になっているため、母が保険会社に「自分が契約をした保険だから」と連絡しても、「本人から連絡をいただけないと契約者変更も 解約もできません」といわれ取り合ってもらえませんでした。 ココで質問なのですが、私の母はまだ父とは離婚しておりませんので、戸籍上はまだ夫婦ということになります。 もし今父が死亡したとして、死亡時の受取人は契約上の受取人である母が受け取ることになると思いますが、父には借金がまだ沢山あるはずです。 もし死亡保険金を母が受け取った場合、契約者が父(名義)ということは、これは相続になるのでしょうか? ということは受け取ってしまうともれなく借金も相続しないといけなくなってしまうのではないかと困っています。 父に多額の借金があると知ってからは、私と母は、相続放棄をするつもりでした、ですが母がずっと掛けていた保険については、せめて積み立て分だけでも自分の下に戻したいと考えてます。

  • 父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に

    父が亡くなり保険料を父が支払っていた死亡一時金が保険金受取人である母に支払われます。みなし相続資産として相続税対象に計上し(基礎控除で非課税ですが・・・)、保険料支払者と受取人が別の為、母の所得税の対象でもないとのことです。 【質問】父の他の資産(金融資産・不動産)の遺産分割協議書を作成するにあたって、当該、母が受取人となる保険金額は分割協議の対象に含めなくても良いのでしょうか?保険会社は受取人である母に支払いますし、当該金額を母が取得(相続?)することに相続人全員何ら異議はありません。

  • 簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡にて

    契約者の父が死亡 被保険者の母を契約者に変更したいのですが 既に保険料は払い込み済みです 今後母が病気、けがで入院時 、災害時、 死亡時に保険金が出る特別終身保険です。 名義変更に、後に相続人になり得る全員の署名、実印が必要と郵便局で言われました。 両親には、息子1名 娘1名います。 娘は両親と確執があり、署名を拒否しています。 このため、母への名義変更ができません。 また、万が一母が死亡時も、相続人全員の捺印がないと、支払いはできないと言われました。 このような場合の法律的な解決方法が、ありましたらお教えください。