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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡にて)

簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡による名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 簡易生命保険(終身)契約者(父)死亡により、被保険者の母を契約者に変更したい場合、相続人全員の署名と実印が必要です。
  • 母が入院、災害、死亡した際に保険金が出る特別終身保険です。
  • しかし、娘が署名を拒否しており、母への名義変更ができない問題が生じています。相続人全員の捺印も必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.3

結論から言えば、娘様が署名する以外に方法はありません。 簡易保険は、普通の生命保険とは異なり、 簡易生命保険法という法律が適用されます。 http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO068.html (現在の「かんぽ生命」は、民間の生命保険会社なので、 保険法が適用されます) (1)契約者が死亡した時は、59条の適用となり、 「保険契約者が死亡した場合において、その者に相続人がないときは」 ということは、逆に言えば、相続人が相続するということになります。 従って、相続人であり、お母様とそのお子様が相続することに なります。 なので、名義変更には、相続人全員の同意が必要になります。 (2)簡易保険の死亡保険金の受取人は、 実は、指定できるのですが、多くの方が指定していません。 その為に、55条が適用となります。 従って、お母様が亡くなったときの受取人は、 お母様のお子様(2人)ということになり、受け取りには、 お子様二人の同意が必要となります。 (3)つまり、お子様の一人である「娘」様の同意がなければ、 何も動かないということになります。 今回、娘様が署名した場合、契約者はお母様となり、 お母様は、受取人を娘様以外、つまり、息子様一人に 指定することが可能となります。 署名せずにお母様が亡くなった場合、 娘様は、お母様の死亡保険金の半分を受け取れます。 確執があるならば、何もしないというのが、 娘様にとって、最大のメリットとなります。

tibinomama
質問者

補足

とてもわかりやすく、ご回答いただきありがとうございます。 以下の件でも、ご存知でしたらお教えください。 母が父死亡の連絡をしましたが、娘は葬儀にも来ませんでした。 娘は「指定代理請求人」になっています。 母は車椅子、軽度の認知で、介護施設に入っています。 もし、手術となっても、現状では医療費の請求もできません。 母が医療費等を受け取れるための手続きがあれば教えて いただきたいのですが。

その他の回答 (2)

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

相続人が1名でも拒否していれば、契約者変更は出来ません なぜなら契約者が死亡した時点で、生命保険は相続財産になります。 保険金受取人の変更は、契約者以外は出来ません。 したがって、今のままでは受取人の変更も出来ません。 なので、お母様死亡時には、娘、息子の印鑑押印、印鑑証明書が必要です。 法律的にも、相続人の全員の合意が無ければ、変更、受け取りは出来ません。 又、必ず全員の実印押印と印鑑証明が必要です。

noname#232976
noname#232976
回答No.1

>名義変更に、後に相続人になり得る全員の署名、実印が必要と郵便局で言われました。 生きている間に変更すれば面倒は無かった 亡くなった以上、相続財産になるので仕方がない >また、万が一母が死亡時も、相続人全員の捺印がないと、支払いはできないと言われました。 生きている間に受取人をあなたに変更すれば良い 受取人が受け取る分には相続とは無関係

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