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死亡保険金-所得税?相続税?

昨年末に母が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。 この保険は元々 契約者(お金をはらっていた人):母 被保険者:母 受取人:わたし でしたが、1年ほど前に契約者名を母→わたし へ変更しました。 ただしお金を払っていたのは依然として母で、契約者名の変更はしましたが、実質的には何もかわっていないというのが実情です。 とは言っても、母がなくなったときの「契約者名」はあくまでもわたしですので、 この場合の死亡保険金はわたしの一時所得となるのでしょうか? それともお金を負担したのは母であるという実質面から、母からの相続と判断されるのでしょうか? ご教示の程よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#2です。 支払調書が税務署へ提出されることで、税務署から質問者さんへお尋ねがある可能性はあろうかと思いますが、相続税の申告に含めている旨を説明されればそれで終わりだと思います。 この保険金について、所得税と相続税が二重に課税されることはありません。

Leeing
質問者

お礼

早々にご回答をいただき本当にありがとうございました。大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

これは相続と見做されます。 相続税法第3条1項の規定のとおりですが、「保険金のうち、被相続人が負担した保険料の金額の、当該契約に係る保険料の全額に対する割合に相当する部分」つまりご質問のケースでは保険金全額がみなし相続財産となります。 なお、1年前の契約者名の変更について贈与税が課せられないかとの疑問があるかも知れませんが、これもご心配は無用です。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/05.htm

Leeing
質問者

補足

ご回答をありがとうございました。 そうなりますともうひとつ気になるのが保険金を支払った保険会社から税務署に提出される「支払調書」との関係です。 「支払調書」には「契約者名」を記載することになっており、ここにはわたしの名前が記入されるとの事です(確認済み)。そうなりますと、「契約者」=「受取人」ですからわたしの一時所得の確定申告の提出が必要であると税務署から指摘されるのではないでしょうか。「支払調書」がありながら、所得税の確定申告が未提出という事が問題にならないか気になります(もちろん相続税は申告するつもりです)。色々とすみません。ご教示の程宜しくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>お金を負担したのは母であるという実質面から、母からの相続… こちら。

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