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死亡保険金と解約金(所得税?相続税?)等について

詳しい方よろしくお願いいたします。 税金の相談です。この場合、税金は所得税でしょうか?相続税でしょうか? 所得税であれば一時所得で処理することになるでしょうが、「過去の支払った保険料」を証明する書類とか添付する必要でしょうか。こちらには、保険料の銀行引き落とし記録(通帳)の他に何にもありません。 【保険1 契約内容】 (1)死亡保険金 400万円(死亡時に受取り) (2)契約人 私 (3)被保険者 父(昨年死去、父が闘病生活になったとき(7年前)に自らが経営していた会社が倒産し、本人も自己破産した時に銀行口座のほうも、クローズであったため、契約人・受取人ともに私に名義変更した。) (4)受取人 私 保険料支払方法 私の口座から引き落とし。しかしながら、保険料の原資は父から預かったお金であり、何年分をいっぺんにあずかった。 【保険2 契約内容】 (1)介護保険の解約返戻金 120万円(死亡時に受取り) (2)契約人 私 (3)被保険者 父(昨年死去) (4)受取人 私 契約人は私であるが、保険料支払は父の銀行口座から引き落とし。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

FPです。 税金は、契約者が誰か関係ありません。 保険料の負担者、被保険者、受取人で決まります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm (1)の死亡保険金の場合、 保険料負担者=被保険者=お父様 受取人=質問者様 ということは、死亡保険金は相続税の対象となります。 (2)の解約払戻金…… 被保険者のお父様が亡くなったのですよね。 それなのに、解約扱いにしたのですか? それとも、被保険者死亡にしたのですか? 解約扱いにしたのならば、 保険料負担者=お父様 解約払戻金の受取人=質問者様 なので、贈与税の対象となります。 被保険者死亡にするならば、死亡保険金と同等の扱いとなります。 つまり、 保険料負担者=被保険者=お父様 受取人=質問者様 というパターンは、相続税の対象です。 なお、支払った保険料の総額などは、 保険会社から支払調書が発行されるので、それに明記されています。 その支払調書と同じものが、税務署にも行きます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

>>税制上の解釈もこれに準じているのでしょうか。 はい。 ただし、相続上は父の保険料支払い分は生前贈与(特別受益)という計算になりますので、財産分与の際はその金額も合算された上での分割になります。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

補足します。 妙な書き込みがありますが・・・ ■最高裁昭和40年2月2日判決 保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。 という判例により、明確に受取人が本人で無い場合には、受取人の固有財産であり、相続対象にはなりません。 なお、解約金は相続対象となります。

dai-chan1980
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 保険契約人は私ですが父の原資を当てている場合において、税制上の解釈もこれに準じているのでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>税金は所得税でしょうか?相続税でしょうか… 契約人はどうでも良いです。 保険料の負担者はだれかと、保険金を受け取ったのが誰かによります。 >【保険1 契約内容】… >保険料支払方法 私の口座から引き落とし。しかしながら、保険料の原資は父から預かったお金であり、何年分をいっぺんにあずかった… それを税務署がどう判断するかでしょうね。 (1) 父から子へ贈与があり、子はそのお金で父に生命保険を掛けた。 [1-a] 贈与が 5年以上前なら贈与税は時効成立で、子が払ったという解釈。・・・所得税の対象 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm [1-b] 贈与が 5~3年前なら贈与税の期限後申告が必要。その上で子が払ったという解釈。・・・贈与税に延滞税を付けて支払い、さらに所得税の対象 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm [1-c] 贈与が 3年以内なら・・・相続税の対象 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm (2) 引き落とし口座の名義人である子が支払ったもの。・・・所得税の対象 >【保険2 契約内容】… >契約人は私であるが、保険料支払は父の銀行口座から引き落とし… これは迷うことなく、相続財産です。 >過去の支払った保険料」を証明する書類とか添付する必要でしょうか… それは、数値を正直に記入するだけでよく、証明書等の添付はおろか提示さえも必要ありません。 とはいえ、いったん受け付けられた申告書にあとで不信な点が見いだせれば、関係書類を見せろと言われることはありますので、最初からうそ八百を書いてはいけません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dai-chan1980
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 保険料支払方法「私の口座から引き落とし。しかしながら、保険料の原資は父から預かったお金であり、何年分をいっぺんにあずかった」の部分が解釈の難しいところですね。 私は、当時社会人2年生でしたから、手取りで20万円程度、毎月28,600円の保険料を支払うことは到底できませんでした。父から現金で受取り、それを銀行口座に入れて毎月引き落としておりましたので、私の負担金はゼロです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

保険金は相続ではないので、所得税です。

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