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父の死亡保険金について
父の死亡保険金900万円の受取人に指定されています この保険金にかかる税金は贈与税でしょうか? 所得税でしょうか? 又 この保険金を受け取った場合 いくらくらいの税金を納める事に なるのでしょうか?
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(Q)保険金は父が払っており 被保険者は父ですので うちの場合は相続税になると考えて良いのですね? (A)はい。そうなります。 (Q)法定相続人は私と弟の2人ですが 死亡保険金の受取人は 100%私ですが 弟にも分けなければならないでしょうか? (A)いいえ。わける必要はありません。 死亡保険金は、保険と言う契約に基く支払いなので、 受取人固有の権利となり、民法上の遺産にはなりません。 ただし、これは、建前の話です。 例えば、土地・家屋があり、子供がA、Bの二人の場合、 土地・家屋は分けることができないので、 Aが保険金を受け取り、Bが土地家屋を受け取る…… というような方法を取る場合がありますので、 ご尊父様の意思を確かめてください。 また、保険金の受取人は、遺言で変更することができます。 ご参考になれば、幸いです。
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- Shin-no-jy
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このケースでは相続財産の予想額(?)が1000万円程度とのことなので、影響ないことなさそうですが、 H23の税制改正で相続税法も変わります。たとえば、生命保険金の非課税枠の取り扱いが変わります。法定相続人は「直前に被相続人と生計を一にしてきた人」に限られます。さらに基礎控除は現行の6割になります。
お礼
ご回答有難うございました 法改正の事 知りませんでした(@@ 実は一緒に同居している姑が私を受取人とした生保に 2本も入っています 私と姑は養子縁組していないので法定相続人ではないですが ひょっとしてこちらも ややこしそうな事になりそうですね 今回の質問とずれてしまいそうなので 良く調べてまた改めて 質問させていただきますので その時はよろしくお願いします
- rokutaro36
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死亡保険金にかかる税金は、契約形態によって変わります。 また、税務上は、契約者は重要ではなく、誰が保険料を 払っていたのか、という保険料負担者が重要です。 保険料負担者=被保険者=A 受取人=B という場合は、相続税です。 保険料負担者=受取人=A 被保険者=B という場合は、所得税です。 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C という場合は、贈与税です。 一般的には、保険料負担者=被保険者としているので、 相続税となります。 相続税には、 500万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 さらに…… 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の控除枠も利用できます。 ご参考になれば、幸いです。
補足
早速のご回答有難うございます 保険金は父が払っており 被保険者は父ですので うちの場合は相続税になると考えて良いのですね? 後、法定相続人は私と弟の2人ですが 死亡保険金の受取人は 100%私ですが 弟にも分けなければならないでしょうか?
- Tomo0416
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死亡保険金にかかるのは相続税です。 死亡保険金は、法定相続人×500万円という控除枠がありますので、法定相続人が2人以上いれば、死亡保険金900万円については非課税となります。 仮に法定相続人が1人であっても、お父様の相続財産(土地・建物、預貯金、有価証券等)に死亡保険金400万円が加算されますが、相続財産が基礎控除5000万円+1000万円(法定相続人1人につき1000万円)の合計6000万円を越えない限り相続税は課税されません。
お礼
ありがたい事に(^^;? 父が残すであろう財産は死亡保険金を除い,けば預貯金だけしかなく 死亡保険金合わせても総額1千万程しかありません 父の死亡保険金で父の住んでいる借家の後始末の費用を捻出する心づもりでしたので 課税されないと分かり安心しました ご回答有難うございました
お礼
ありがたい事に(^^;? 父が残すであろう財産は死亡保険金を除けば預貯金だけしかなく 死亡保険金合わせても総額1千万程しかありません 弟は20代のころ、車の改造を繰り返した揚句 その工賃のローンが払えず 残債200万円ほどを父が肩代わりがりしました その後も中々定職に就かず弟の生活の費用(本来成人した弟本人が負担すべき国保代や年金代も含め)ほとんどを 両親がみておりました そういったことから 父の保険金の受取人から弟を外した経緯があります そんな弟ですから父に介護が必要になっても、父の生活を援助するだけのゆとりなど無く 施設費用のなど年金で賄いきれない部分については、何とか私が負担をしてきましたが 父が亡くなった後の葬儀代や家財道具の始末費用など高額の負担はとても出来るものでもなく不安に思っておりました 課税されない事や 弟夫婦と保険金を分配する必要が無い事が判り安心しました 預貯金に関しては弟夫婦に全額渡すつもりでおります ご回答有難うございました