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相続税?所得税?
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- mukaiyama
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>受取り者は、私(嫁)です。保険料は母が、払って… それは、他の遺産と一緒にして相続税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm >払い込み方法は、集金でした… 集金か振込かは関係ありません。 実態として、誰が払って誰がもらったかだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- RXH7
- ベストアンサー率18% (216/1186)
保険契約は、契約者の権利ですので、契約者=保険料負担者=受取人 であれば所得税の課税対象です。 ご質問のケースだと、保険料負担者が義母様ということですが、こちらの証明が必要です。 集金で領収書を契約者(質問者様)で切っていれば、契約者(質問者様)が負担したということになりますので、所得税(一時所得)の課税対象です。 一時所得の計算は・・・ (受取金額-払込保険料総額-50万円)×1/2 こちらが他の所得を合算され、所得税の課税対象になります。 それから・・・ 質問者様が養子でなければ、法定相続人ではないので、もし相続だとすれば「遺贈」という形になります。
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