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父が去年亡くなり、契約者父、被保険者母、死亡受取人兄、の保険証書がみつかりました。

兄は何度も借金を繰り返し、母は兄に内緒で死亡受取人を私に変更したいといってますが、兄に内緒でできますでしょうか?相続手続きは、母を契約者・被保険者ですることにしました。郵便局の簡易保険なのですが、その手続きと同時に受け取り人変更も行おうと思います。普通の受取人の変更には、契約者の意思で前受取人に知れることなく手続きできると聞いていましたが、同時となると兄に連絡がいってしまうのか心配です。 相続手続きだけして、しばらくたってから受取人変更したほうがいいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

保険契約は契約者に全ての権利があります。 契約者は受取人を変更することができます。 その際、受取人に意志は全く関係ありませんし、もちろん連絡も行きません。 ですから保険契約をお母様が相続するのであれば、全く問題ありません。

その他の回答 (2)

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.2

ところで、お兄さんはお父さんが亡くなって以降の保険料を負担できそうなのでしょうか もしそうでないのであれば、解約返戻金の1/4(つまり法定相続分)相当の金を渡すから、あなたなりお母さんなりがその契約を相続するという分割協議書に判をつけ、と交渉してみてはどうでしょうか

  • geeen001
  • ベストアンサー率23% (40/169)
回答No.1

問題はお話にもある「契約者の意思」でしょうね 契約者が亡くなっているということだと、契約者の地位を相続した者の意思が、それに代わることになります つまり法定相続人全員の同意にもとづく遺産分割協議書で、誰がその契約を引き継ぐかを定めることが必要ということになります お兄さんに内緒で遺産分割協議書を偽造して受取人の変更手続きをすると、有印私文書偽造罪と同行使罪に触れると思います

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