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保険契約者が亡くなり、受取人が同人ですが・・・

先日亡くなった私の母が、同居中の孫にかけていた郵便局の養老保険があります。 保険契約者は母、被保険者は孫、死亡保険金受取人は母、満期保険金受取人は母です。 保険料払い込み期間の終期は平成23年。 このたび母が亡くなり、この保険を解約することになりました。 法定相続人は私と、この孫の母親である私の姉の二人です。 解約したお金は私と姉の遺産になるのでしょうか? それとも孫が受け取る権利になるのでしょうか?

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  • ichimoku
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回答No.1

ご質問の養老保険の契約に関する権利は、相続人であるあなたとお姉さんが 相続により取得する財産となります。 相続税の申告をする場合は、相続開始時の解約返戻金相当額が評価額となります。 相続税基本通達 (被保険者でない保険契約者が死亡した場合)3-36  被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利に ついての取扱いは、次に掲げるところによるものとする(昭57直資2-177改正) (1)その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、   返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。以下(2)   において同じ。)による保険料を負担している場合(法第3条第1項第3号の   規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものと   みなされる場合を含む。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が   相続又は遺贈により取得する財産となること。 財産評価基本通達 (生命保険契約に関する権利の評価)214  相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。この項において同じ。)が 発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時において当該契約を 解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに 支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの 金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額が ある場合には当該金額を減算した金額)によって評価する。(平15課評2-24追加)

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