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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡した父の社会保険から国民健康保険への手続き)

亡くなった父の社会保険から国民健康保険への手続き

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった父の社会保険から国民健康保険への手続きについて知りたいです。父が脳卒中で亡くなり、母と姉は父の扶養に入っていました。しかし、父の傷病手当の手続きがまだ終わっておらず、保険証の返却もできていません。姉は急遽入院したため、どうすればよいのか分かりません。
  • 亡くなった父の社会保険から国民健康保険への手続きについて教えてください。父が脳卒中で亡くなり、母と姉は父の扶養に入っていましたが、父の傷病手当の手続きがまだ終わっておらず、保険証の返却もできていません。さらに、姉が怪我で入院しているため、保険の手続きが困難になっています。
  • 亡くなった父の社会保険から国民健康保険への手続きについてお教えください。父が脳卒中で亡くなり、母と姉は父の扶養に入っていました。しかし、父の傷病手当の手続きがまだ終わっておらず、保険証の返却もできていません。さらに、急遽入院した姉の保険の手続きに困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>姉の保険はどうすればいいのでしょう? 被扶養者の資格は6/9で失っていますので、catraさん自身の健康保険の「被扶養者」とするのが良いのです。 「被扶養者」になれる基準は健康保険の運営元ごとに違っていることが多いので、なにはともあれ【ご自身の】会社(健康保険)に確認して下さい。(交通費は収入に含めるのか?いつからいつまでの収入で審査するのか?など色々と違いがあります。) また、6/9からさかのぼって加入(資格を取得)できる条件も健康保険ごとに違っています。遡及認定されない場合は加入までの医療費は「全額自己負担」になります。 ですから、会社(健康保険)に確認した結果、被扶養者になれない、あるいは「さかのぼってはなれない」ことが判明したら、市区町村役場(役所)で「国民健康保険」の加入手続きをして下さい。 「被扶養者の資格喪失日」から14日以内に手続きを済ませれば6/9から医療費の7割負担をしてもらえます。 ※加入には他の健康保険の「資格喪失日のわかるもの」が必要ですが、すぐに用意できない場合も多いですからまずは電話で事情を話してみてください。 ※保険証発行が間に合わず「一旦医療費を全額支払うことになるかどうか」は病院で確認して下さい。 なお、catraさんの被扶養者になれるかどうかが判然としないのであれば「とりあえず国保に加入」、そのあとで「被扶養者になれるかどうか確認」ということでも良いかと思います。 なお、健康保険は運営元が違えば原則横のつながりはありません。「お父様の健康保険」「catraさんの健康保険」「市区町村」とそれぞれに話したことは伝達されませんのでそれぞれで事情説明が必要です。

catra
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養に入れる手続きと、万一扶養に入れられなかった場合に必要なものをとりあえず揃えました。 姉の収入を証明する「直近3カ月の給与明細」だけが用意できなくて(姉は携帯で見ていたとのこと。PCで見れるかは本人も分からないらしい…)、姉が登録している派遣会社に急ぎ送ってもらうように頼みましたが、それが用意出来次第手続きします。 詳しく教えていただいてありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.2

お父様がなくなった時点で被扶養者となっているお母様とお姉様の健康保険証は使えません。 少なくともお母様とお姉さまの保険証は返せるわけですから早急に返却してください。 保険証の返却作業とは別に、まずは健康保険に「被保険者資格喪失証明書」を発行してもらいそれをもってお住まいの自治体で国保加入の手続きをしてください。 ただしお父様がなくなったことをお父様の勤め先はご存知なのでしょうか。 それがわかって会社から健康保険に、お父様の健康保険の資格を喪失したと届がでない限り資格喪失証明書は発行されません。 いずれにせよすぐに保険証が使える状況にはないでしょうから一旦全額医療費を支払いし、療養費を国保に請求する形になるでしょう。 国保にきちんと加入している状態ならば「限度額適用認定証」の発行申請もできるのですが・・・・・・。

catra
質問者

お礼

ありがとうございます。 父の勤務先にはもちろん死亡のお知らせをしましたし、傷病手当の件で保険証の返却が遅れることも話してあります。 私の扶養に入れる場合でも、被保険者資格喪失証明書が必要なのでしょうか? であれば早急に父の元勤務先にも行かないといけないのですが、担当の方が来週の月曜日まで出張でおられないと言われておりまして…

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

貴方が自分の社会保険でしたら、家族全員を貴方の扶養にして、貴方の社会保険に母と姉を入れるのが一番です。 国民保険は高いですから。 貴方の社会保険に母と姉を入れても貴方の保険料は変わりませんし、貴方の税金が安くなります。

catra
質問者

お礼

ありがとうございます。 まだ父の社会保険証は持ったままなのですが切り替えられますか?

catra
質問者

補足

すみません、ちなみに姉はパートタイマーで自分で社会保険に入れないことは勤務先にも確認済みなのですが、母は自分の年金と父の遺族年金を合わせて2ヶ月に一度約19万円が支給されます。 世帯主は一応母になっています。 この状況で母を扶養に入れることはできるのでしょうか。 母は現在68歳です。

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