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ポイントカード加盟店におけるポイント加算の消費税
最近の小売業ではポイントカードの加盟店に加盟してポイントを発行していることも珍しくないと思うのですが、このポイント発行時にお店側に負担させられる費用の消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか? 発行時にお店がカード会社に対して負担させられる費用は 1. ポイント発行手数料(たとえば1ポイントにつき0.5円) 2. ポイント加算費用(たとえば1ポイントにつき1円) の2つです。 1.のポイント発行手数料は当然課税取引ですが、2.のポイント加算費用は課税取引としてみても良いのでしょうか? カード会社からの明細書をみると「不課税」として取り扱ってありますが、それはたとえば100ポイントに対しては100円の負担で完結すべきで、105円の費用負担を求めないという意味での扱いだと思うのですが、お店側としては課税取引として扱ってもよいのでしょうか?お店側からすると、ポイント加算の費用は売上値引きか販売促進費に該当するので、その意味では課税取引だと思うのですが、いかがでしょうか? ポイント制度の元祖(自店発行で自店でしか利用できない制度)で言うと、このポイントは売上値引きですよね。
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- uozanokoi7
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>uozanokoi7さんはおそらく会計事務所の方だと思うので、 元です、今は退屈な専業主婦です。 今更こんな質問もアレなんですが、 >加盟店形式でこのような取引が行われたとき、お店が負担するポイント加算費用は売上値引き又は販売促進費の勘定科目はどちらでもよいとしても、消費税法上は「課税」か「対象外」かということは問題として残ってしまいます。 こちらが負担することとなるポイント加算費用とは、こちらの売上計上時においてその売上高に対してお客様から収受する代金との差額部分、つまり未収計上して後日カード会社から入金されるものと全く別のものなのですか。 もしそうであれば、これはカード会社にとってはどのような性質をもつものなのでしょうか。 でも、カード会社が不課税と言うということはやはり課税対象となる4要件には該当しない取引(支払手段の譲渡?)なのでしょうし、そうであれば負担する側のこちらも不課税とすべきなのでしょうが。 今日外出した時、本屋さんをのぞいてみたらポイントについていくつか載っているものがありましたので、お時間があればご確認下さい。 http://www.zeiken.co.jp/bksrch/doc/1538.htm
- uozanokoi7
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もしかしたら同じ本を持ってるのかもしれないけど、自ら発行するサービス券等では、買上額に応じて無償で発行する場合も、その発行したサービス券と引換にに商品を交換する場合もどちらも対価を得て行う取引には当たらないので課税の対象とはならないと書いてありますね。 <スタンプ会の発行したスタンプ券については、次のように取り扱う>については、このスタンプ券って最近は少なくなったけど切手のようなスタンプ券を台紙に貼ってその冊数に応じて商品と交換するアレですよね。 アレだと確かに加盟店はスタンプ券という現物を商店会から購入してるから課税取引ですよね。 >もしお客さんがポイントを利用して購入した場合にはお店側では売掛計上し、後日ポイント会社から入金されますので売掛入金の処理になります。要するに、カード会社に対するポイント加算費用(ポイント発行時)はお店が負担するものになります。 売掛金と書いていますが、この請求は売上先であるお客様ではなくカード会社ですよね。 これは売掛金というより未収金ではないでしょうか。 そして定価(売上高)からお客様が実際に支払った代金を差し引いた差額のポイント相当額部分が後日カード会社から充当されるという取引ではないのですか。 これでしたらどちらも不課税になると思うのですが。 カード会社の規定に基づけば、どう処理するように言っているのですか。 うーん、眠くなってきましたのでオヤスミナサイ。
補足
どうもありがとうございます。 >もしかしたら同じ本を持ってるのかもしれないけど、自ら発行するサービス券等では、買上額に応じて無償で発行する場合も、その発行したサービス券と引換にに商品を交換する場合もどちらも対価を得て行う取引には当たらないので課税の対象とはならないと書いてありますね。 サービス券と引き換え時にも不課税取引となるという説明は、おそらく純額取引として見た場合だと思います。例えば、1,050(税込)の商品に対してサービス券200円分を利用した場合、1,050-200=850円の御代をもらうことになりますが、このように850円のみを売上高に計上する処理をする場合200円は取引ではないという意味で不課税とかかれてありました。反対に1,050円を売上に計上することを前提にすれば200円は値引きに相当するので課税取引(売上対価返還)になるということが念のため記載されていて、私の本によると850円(純額/税込)が売上で計上されている仕訳が記載されていて、850円は全て課税取引としてありました。これは、200円は売上値引きで課税取引を意味しているという理解に繋がると思います。 >売掛金と書いていますが、この請求は売上先であるお客様ではなくカード会社ですよね。 これは売掛金というより未収金ではないでしょうか。 そして定価(売上高)からお客様が実際に支払った代金を差し引いた差額のポイント相当額部分が後日カード会社から充当されるという取引ではないのですか。 これでしたらどちらも不課税になると思うのですが。 クレジット会社に対する未収入金は「売掛金」でも「未収(入)金」でも会計上は適合科目になりますのでこちらは問題ないと思います。ご指摘の通り、ポイント分の未収金は後日カード会社から入金があります。この未収金の回収取引は勿論不課税です。でも、お客さんの店頭での買い物時にポイントをつけて2週間締めなどでカード会社から請求される費用(ポイント加算費用)は課税にならないでしょうか?ポイントを発行した瞬間の取引(カード磁気に計上する行為)自体も勿論不課税です。 uozanokoi7さんはおそらく会計事務所の方だと思うので、もし事務所に「消費税実例回答集(全900ページ位の本です)」がありましたら、この142ページを見ていただけますでしょうか。色々参考書物を探している中で結構詳しく書いてあるのを見つけました。「商店会が発行するスタンプ券」として載っていますのでポイントカードの場合には少しアレンジしてみないといけないのですが結構今回の取引の解釈には参考になるのではないかと思っています。 >カード会社の規定に基づけば、どう処理するように言っているのですか。 会計方針の案内は今のところないようです。ただ、カード会社から毎月発行されてくる利用明細には不課税の欄に掲載されています。ただこれは、例えば10,000円の場合100ポイントがつくのですが、不課税の欄に掲載されていないと105ポイントを発行することになるので便宜上の記載方法ではないかと思うのですがどうでしょうか・・・。普通は消費税分までポイントはつけないですからね。 また、参考意見等ございましたらよろしくお願いいたします。夜遅くまでありがとうございます。
- uozanokoi7
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ちょっと考えてみたのですが、分からないことがあります。 カード会社に対して支払うポイント加算費用とこちらの売上時のポイント加算費用の関係はどうなっているのですか。 >ポイント制度の元祖(自店発行で自店でしか利用できない制度)で言うと、このポイントは売上値引きですよね。 ポイントカードに係る値引販売については、ポイント発行時も使用して支払額に充当する時もどちらも対価を得て行う取引ではないので課税対象外となり、商品の譲渡の対価の額となるのは売上高からポイント充当分を引いた実際に受け取る金額の部分です。 そのため会計上は売上値引というよりは販促費(不課税)の方が適していましょうか。 (譲渡等の対価の額) 法第28条第1項本文《課税標準》に規定する「課税資産の譲渡等の対価の額」とは、課税資産の譲渡等に係る対価につき、対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他の経済的利益の額をいい、消費税額等を含まないのであるが、この場合の「収受すべき」とは、別に定めるものを除き、その課税資産の譲渡等を行った場合の当該課税資産等の価額をいうのではなく、その譲渡等に係る当事者間で授受することとした対価の額をいうのであるから留意する。 なんだか考えているうちに私も分からなくなってきました。 ゴメンナサイネ。
補足
ありがとうございます。 >カード会社に対して支払うポイント加算費用とこちらの売上時のポイント加算費用の関係はどうなっているのですか。 カード会社へ対するポイント加算費用は2週間毎の締めにより請求されます。もしお客さんがポイントを利用して購入した場合にはお店側では売掛計上し、後日ポイント会社から入金されますので売掛入金の処理になります。要するに、カード会社に対するポイント加算費用(ポイント発行時)はお店が負担するものになります。 >>ポイント制度の元祖(自店発行で自店でしか利用できない制度)で言うと、このポイントは売上値引きですよね。 ポイントカードに係る値引販売については、ポイント発行時も使用して支払額に充当する時もどちらも対価を得て行う取引ではないので課税対象外となり、商品の譲渡の対価の額となるのは売上高からポイント充当分を引いた実際に受け取る金額の部分です。 そのため会計上は売上値引というよりは販促費(不課税)の方が適していましょうか。 この件なのですが、ポイント発行時はご指摘の通り対価を得て行われる取引ではないので消費税の課税対象外になりますが、次回以降の買い物でポイントをお買い物代金に充当する際には単なる値引整理券(本人のみが使用できるもので物品切手等に該当しない)による取引となり売上値引き又は販売促進費として課税取引となるようです。(ここまでは自店発行で自店のみで値引利用できることが前提です)。ここまでは税理士等が書いている複数の書物で同様のことが書かれてありました。 これをベースに、加盟店形式でこのような取引が行われたとき、お店が負担するポイント加算費用は売上値引き又は販売促進費の勘定科目はどちらでもよいとしても、消費税法上は「課税」か「対象外」かということは問題として残ってしまいます。 また、良い知恵などございましたらよろしくお願いいたします。 ある専門書籍に下記のような事例で掲載がございました。 <スタンプ会の発行したスタンプ券については、次のように取り扱う> 1. 加盟店がスタンプ会からスタンプ券を購入する場合の購入代金は、「課税仕入」に該当する 2. 商品等の購入者に対する無償交付そのものは「不課税」に該当する 3. 消費者が集めたスタンプを商品券と引き換えた場合は、商品券の無償譲渡であり「不課税」に該当する。 スタンプ券制度となると磁気カードによるポイント制度と少し違うのでしょうかね?
補足
どうも夜遅くにありがとうございます。 >こちらが負担することとなるポイント加算費用とは、こちらの売上計上時においてその売上高に対してお客様から収受する代金との差額部分、つまり未収計上して後日カード会社から入金されるものと全く別のものなのですか。 いえ、後日カード会社から入金されるものになります。 >もしそうであれば、これはカード会社にとってはどのような性質をもつものなのでしょうか。 カード会社は加盟店側がポイント発行した際にポイントを預かるという概念になります(このときポイント発行したお店側に販売促進という意味合いの費用負担が発生します)。そして、その預ったポイントはお客さんが後日加盟店にてポイントを利用して商品を購入した場合、そのポイントを利用されたお店に対してポイント分の金額が支払われます(これがお店側にとっては売掛金又は未収入金の回収になります)。 この一連の取引(間にポイント管理をしているカード会社が入っている形態)によって、ポイントを発行した加盟店がお客さんが後日利用する加盟店(発行店とは限りません)での商品購入費用を負担しているという結果になります。 カード会社はポイントバンクのような役割を果たしていて、その対価としてポイント発行手数料を別途請求することで利益を得ている構造になっているようです。 >でも、カード会社が不課税と言うということはやはり課税対象となる4要件には該当しない取引(支払手段の譲渡?)なのでしょうし、そうであれば負担する側のこちらも不課税とすべきなのでしょうが。 問題はこれなんですよね! 消費税がかからないという意味では支払手段の譲渡(非課税)という路線も考えたのですが、ポイント精算の明細にはあくまでも不課税とは書いてあるわけではなく、消費税の欄に消費税がかかれていないという明細書になっている状態です。 色々調べているうちに、ポイントカード制度の消費税法上の取扱いはまだ全てが明らかになっているわけではない、などという書物もみつかって調べているうちになんだかわからなくなってきました・・・ 確かに、ポイントカード制度は一時よりもかなり複雑化していているように思いますね。 >http://www.zeiken.co.jp/bksrch/doc/1538.htm この本は事務所で調べた本の1つです。ありがとうございます。 これが、前回のご説明の中で仕訳事例が載っていたという本になります。