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準確定申告

義父が 今年の4月に亡くなりました。 この場合はもう確定申告ができないのでしょうか? 亡くなってから4ヶ月以内と HPにあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

できないのではなく、現在は無申告状態にある、ということです。義父に所得があり、確定申告をすることによって納税しなければならない場合は無申告加算税(15%)と法定申告期限(死亡後4ヶ月)以降納付日までの延滞税がかかることになる、ということです。確定申告することによって税金を支払わなくてもよい、ないしは還付になる場合はこのようなペナルティはありません。還付の場合は当然ながら確定申告しなければ返してもらえません。期限後でも確定申告はしましょう。国民の義務です。

その他の回答 (3)

回答No.4

準確の申告期限は、確定申告の義務がある人や損失申告書を提出しようとする場合は相続開始日の翌日から4ヶ月以内ですが、還付申告書を提出しようという場合には期限は定められておりませんよ。(通常の還付申告と同じ5年分できます。)

mirai06
質問者

お礼

回答していただいた皆様、 ありがとうございました。 確定申告できそうですね。 いろんな申告って大変ですね。 情報がないと 損することも多いです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>亡くなってから4ヶ月以内と HPにあります。 国税局のHPに記載があります。 (1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >この場合はもう確定申告ができないのでしょうか? 今でもできます。 サラリーマンであれば 1年間働くことで源泉されていますので 準確すると還付になるはずです。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

>亡くなってから4ヶ月以内と HPにあります。 と書かれてるなら出来ないのでしょうね!

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