自殺した人の準確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 自殺した人の準確定申告について知りたいです。年金の源泉徴収票が間に合わない場合、どうすれば良いのでしょうか?
  • 準確定申告はなぜ必要なのでしょうか?年金生活の父の場合、私が代理で申請しなければならないのですが、どうすればいいですか?
  • 自殺した人の準確定申告について教えてください。相続人は母と私だけです。
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自殺した人の準確定申告について伺いたいのですが?

 今年の11月末に、父が山で自殺しているのが見つかりました。死亡診断書には、死亡日が10月末としか書かれていないのですが、準確定申告は死亡した日から4ヶ月以内にしなければいけないと聞きました。  ですが、年金の源泉徴収票が4ヶ月以降に出来上がるそうで、間に合いません。そのような場合どうしたらよいのでしょうか?絶対に4ヶ月以内に準確定申告しなければいけないものなのでしょうか?  ちなみに父は、70歳代で年金生活で年金以外の収入はいっさいありません。相続人は母と私(一人娘)しかいません。 母にかわって娘の私がやらなくてはいけなくて、さっぱりわかりません。  そもそも準確定申告は、なぜやらなければいけないのですか? まったくの素人なので、どうか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

準確定申告とは、確定申告書の作成をすると納税する額が出る人が死んだ場合に、残された遺族が本人に代わって申告をするものです。 ですから、なくなられた方が「元々確定申告義務があるような収入がなかった」場合には、遺族に準確定申告義務が発生しません。 例 事業をしていて毎年1200万円の所得税支払いをしていた父ちゃんが、10月に亡くなったとします。 すると単純計算では1000万円程度の所得税の納税義務が発生してると考えられます。 亡くなった方が、天国から確定申告書を提出して、納税することはできませんので、遺族が「父ちゃんの代わりに申告書を出す」わけです。 年金生活をなさってた場合には、公的年金が年間400万円以下でしたら確定申告義務がありません(所得税法第121条)。 ですから、準確定申告書の提出も義務がありません。 ただし、準確定申告書を出すと、年金支払い時に徴収されていた所得税が還付される可能性大です。 この「還付を受ける準確定申告書の提出」は義務ではありません。 「還付して欲しかったら申告してね」と言うレベルですので、申告期限後に出してもお咎めはありません。 なお、「死亡した日から4ヶ月後が準確定申告の期限」は正確には誤りです。 「死亡したことを知った日から4ヶ月後」です。 平成25年10月31日に死亡してたとします。 しかし、遺族はまったく死亡事実を知らず、平成25年11月10日に知ったということもありえます。 ご相談例の場合にはこのような例です。 11月10日から4ヶ月後の、平成26年3月10日が準確定申告書の申告期限となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm
kennkichi
質問者

お礼

 大変参考になりました! ”公的年金が年間400万円以下でしたら確定申告義務がありません(所得税法第121条)”そのことを聞いて安心しました。年間400万円以上年金をもらってないので、少し心に余裕ができました。  ただ、父の遺産がまったくなかったので、今後の母の暮らしがものすごく心配なので、還付できるものがあればしてもらった方が安心ですね。(生命保険すらかけてなかったので(>_<)・・・)  死亡した日から4ヶ月だと思っていました。税務署に電話して聞いたのですが、そのことは何も言っていなかったので、とても勉強になりました。死亡して1ヶ月以上たってから、警察から発見の電話があって父の死亡を確認したものですから、準確定申告する期間が短すぎると思って心配でした。  本当に助かりました。早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.2

>そもそも準確定申告は、なぜやらなければいけないのですか? 税務署は死亡を知らないですから税金の請求がずっと続きます、そして税金の納付が無ければ、財産を差押さえなどします、家を差し押さえられたら同居のお母さんは困りますよね? その請求を止める手続きになります。 年金で支給される金額は毎月一定なので、それを元に計算して提出です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm 市役所や税務署に行くと詳しく教えてくれますよ(^_^)v

kennkichi
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。

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