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確定申告について
こんにちは。 今までパートとして働いていましたが、今年の3月末で退職しました。毎月の給与は8万8000円以下でした。 5月からインターネットを使ってお小遣い稼ぎ程度の仕事を始めました。 色々調べると1年間の収入が、副業の場合は20万円以下、専業の場合は48万円以下なら確定申告は必要ないと言うことは分かりました。 ただ、私のように1年のうち3ヶ月パートで給与をもらっていた場合、5月から始めた仕事は今年は20万円以下に収めないと確定申告が必要になるのでしょうか?それとも48万円以下までなら確定申告は必要ないのでしょうか。 はたまた48万円からパートでもらった3ヶ月分の給与を引いた残りの金額に抑えれば確定申告は必要ないのでしょうか? 色々調べても分からなくて、教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願いします。
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- SK8UH1
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訂正です。 ※「今年(令和3年・2021年)はもう就職しない≒今年は給与収入(給与所得)はこれ以上増えない」という前提のご質問でしたので、以下の部分を訂正させていただきます。 --- >それとも48万円以下までなら確定申告は必要ないのでしょうか。 【誤】この場合も、【ケースバイケース】です。 【正】「確定申告」はしなくて【も】よいです。(ただし、「確定申告」をしない場合は【個人住民税の申告】が必要になることがあります。)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
>……1年間の収入が、副業の場合は20万円以下、専業の場合は48万円以下なら確定申告は必要ない…… 残念ながら、間違いとまでは言えませんが、正しいとも言えません。 ※税金の制度では、「副業・専業」「本業・副業・兼業」など【その人個人の仕事に対する考え方や取り組み方】ではなく【所得の種類(の違い)】でルールが決まっています。 ※税法上の「所得」は大きく分けて10種類あって、種類ごとにルールが違っています。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm >私のように1年のうち3ヶ月パートで給与をもらっていた場合、5月から始めた仕事は今年は20万円以下に収めないと確定申告が必要になるのでしょうか? いえ、20万円を超えていても「確定申告」をしなくてよい場合もあるので【ケースバイケース】です。 ※「税金の制度」では「収入」ではなく【所得】で考えることになっています。 >それとも48万円以下までなら確定申告は必要ないのでしょうか。 これは【5月から始めた仕事の収入が】48万円以下という意味ですね? この場合も、(「収入」ではなく「所得」で考えるので)【ケースバイケース】です。 >48万円からパートでもらった3ヶ月分の給与を引いた残りの金額に抑えれば確定申告は必要ないのでしょうか? この場合は、「(所得税の)確定申告」はしなくて【も】かまいません。 ただし、「(所得税の)確定申告」をしない場合は【個人住民税の申告】が必要になります。 ※上記それぞれの理由を説明するには「所得税と個人住民税の基本的なルール」の解説から始める必要があるので(長文になるので)とりあえずここまでにしておきます。 長文になってもよければ補足してください。 ***** ○参考情報:「収入と所得の違い」について 「所得税」と「個人住民税」のルールで【一番大事】と言ってもよいのが【収入と所得の違い】です。 日常生活では「収入」と「所得」を厳密に使い分けることはあまりないですし、なんとなく意味が通じればそれで問題がないことも多いです。 しかし、【所得税】と【個人住民税】の制度では「収入」と「所得」はまったくの【別物】として扱われるので、きちんと分けて考えなければなりません。 言うまでもありませんが、「収入と所得の違い」が分かっていないと「確定申告」のルールも理解できません。 --- ちなみに、「収入と所得の違い」が分かったら、次は「所得と課税所得(かぜい・しょとく)の違い」についても理解しておくとよいです。 (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『課税所得とは?わかりやすく解説。計算方法など|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/4219/ まあまあ長文になってしまいました。すみません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
1月から3月までの分は給与所得に分類されます。収入は88000*3=264000円ですが、給与所得控除を引けば給与所得は0円になります。 5月からの仕事は事業所得または雑所得に分類されます。売上が例えば60万円だとしても、必要経費が10万円あれば、所得は50万円です。 合計所得金額は50万円となりますが、ここから所得控除を引いた分に課税されます。所得控除としてはいろいろありますが、最低でも基礎控除48万円がありますから、この例では課税されるのは2万円となります。 以上からわかるように、5月から始めた仕事での所得(必要経費を引いた額)が48万円までであれば所得税は0円となりますので、確定申告も不要です。 なお、3月までの給与から所得税は源泉徴収されていないと思いますので、確定申告をしても還付される税金はありません。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
1~3月の給料は12か月働くと仮定した税金を取られてます。 だから、来年2月の確定申告をすれば多くの税金が戻ってきますよ。 たぶん、1~3月の給料で支払った所得税は全額戻ります。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
国税庁のHPに確定申告書作成コーナーがありますので 入力してみてください。納税額が0だったら申告不要です。 ただし、このコーナーは去年の分ですので確定ではありません。 細かな数字、たとえば基礎控除など変わる可能性がありますので。