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源泉徴収票!!12月給料分は平成20年度分になってしまうのですか!?

こんばんは、いつもお世話になっております。 10月から派遣で働きはじめました。 11月の半ばからはお歳暮(年末まで)のバイトを始めました。 扶養控除?とかいう緑っぽい色(給料の引かれる税金がすくなる用紙) のは派遣の方で記入してしまったのでお歳暮の方では記入できず 給料から引かれる税金が多くなります。 12月は派遣の方はそこそこにして、お歳暮のバイトを沢山いれて かなりの額(給料)がいきます。 が、年間103万以下なら来年1月以降、源泉徴収票を持って申告すれば 全額返ってくると聞いて安心してました。。 しかし・・・先程11月分のお歳暮のバイトのお給料をもらって 帰宅して開封したところ・・・19年度分の源泉徴収票が入ってました!! ということは・・・12月分というのは来年分に組み込まれてしまうのでしょうか!? 来年は年間103万以上必ずいってしまうので・・今月働いて引かれた 税金というのは戻ってこないと思ったほうがいいのでしょうか!? 今月分だけで(お歳暮)おそらく5万以上税金が引かれてしまうと思うのですが・・。かなり焦ってます>< 長々とよみずらく申し訳御座いません。。 宜しくお願い致します<m(__)m>

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回答No.5

>20年度分は派遣の方が、月に3000円程引かれるんで年間36000円で今月(来年度分)のお歳暮のが7万程で計10万です。この場合でも、申告すれば再来年それなりに返ってくるのでしょうか? 今から、派遣の方で緑の紙(扶養控除?)を外してもらって、お歳暮の方で緑の紙を記入すれば、来月1月のお給料は乙欄ではない方で支給される・・なんて事はできるのでしょうか?  お歳暮のが乙欄で月7万円引かれてるってこと?ってことはひと月で給与37万? すごいじゃない。 一応建て前上は主たる給与とみなされるものから甲欄適用となっているから1年を通して勤務するという常勤なのが派遣の方であり、御中元・御歳暮は臨時であるならやっぱり今のままよ。 乙欄は引かれる源泉が多いといっても、あくまで仮に概算でとられているだけですよ。仮にとられていても1年間の収入の合計額に対して税額が決まりますからそんなに焦ることないと思うのだけど。 年税額は簡単に言うと次のように計算します。(収入は派遣とバイトだけと仮定) 派遣とバイトの給与の総合計支給額に対して給与所得控除後の金額を求めます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/nencho.pdf 6ページ以降の表参照 そこで確認した給与所得控除後の給与所得の金額から基礎控除38万や社会保険料・生命保険料控除等の各種所得控除を差し引いてでたものが課税所得金額となります。 この課税所得金額に税率を乗じて求めたものが本当の1年間の税額となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 見てお分かりのように、ここで課税所得金額が1,949,000円までは税率5%です。 その税額から既に徴収されている税額を差し引いたものが納付税額となりますが、普通乙欄は多めに徴収されてるので納付ではなく還付となります。 あなたがイヤなのは、仮にとられる税額が多いことがイヤなの? 何度も言いますが、派遣にしろバイトにしろ、毎月の給与から引かれる源泉税額はあくまで仮のもので、本当の年税額は1年間の収入が確定しないと決まらないものなのだから、そんなに心配しなくてもいいと思うのですが。 扶養等を考えなくていいのなら、稼げる時は稼いだほうがいいわよ。

moroca
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 なんだか計算が難しそうですね。。 そうなんです。仮にでもとられるのが嫌なんです>< 再来年申告したとき7万かえってくるのか心配で><色々教えて頂いて本当にありがとうございました*^^*

その他の回答 (5)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

会社によって年末調整を現金主義で行うか 発生主義で行うか選択できるんですよ。 たとえば20日締めで翌月10日払いのケース でいくと、 現金主義の場合 12月分1月10日支給~11月分12月10日支給の 1年間で年末調整を行います。 発生主義の場合 1月分2月10日支給~12月分1月10日支給の 1年間で行います。 会社がどっちえらんでも問題ありません。 でも圧倒的に現金主義が多いですよ。 給与ソフトもきちんと現金主義、発生主義に対応 しています。

moroca
質問者

お礼

会社によって選択できるんですね。 ご回答ありがとうございました♪

回答No.4

まずは、そのお歳暮のバイト先の給与の支払がどのようになっているか確認・納得することね。 でも11月分の給料を今月もらったのだったら、当月分は翌月支給って形よね。ということは12月分は来年の1月に支払われることから平成20年分の所得になってしまうわね。残念ながらあなたが理解不足だったということかしら。 一応、年末調整は本年中に支払の確定した給与、つまり給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます、と定められているから。 皆様がお書きの通り、お歳暮のバイトは乙欄で引かれていると思うから来年に確定申告なさって下さい。 それから、12月分のバイトの給与が来年の所得になることで源泉の戻りが少なくなるかもって心配されておられますが、確かに給与所得だけだと103万以下は全額戻るけど、これを超えても課税所得194万程までは税率5%だから戻る率は同じよ。 あなたがご主人の控除対象配偶者でありたいとかお父様の扶養控除対象者でありたいという理由で無い限り、103万にこだわる必要はありませんよ。

moroca
質問者

お礼

12月分は1月払いなので来年度分になってしまうんですね>< 課税所得194万程までは税率5%・・・もう少し詳しく教えて欲しいのですが・・。 20年度分は派遣の方が、月に3000円程引かれるんで年間36000円で今月(来年度分)のお歳暮のが7万程で計10万です。この場合でも、申告すれば再来年それなりに返ってくるのでしょうか? 今から、派遣の方で緑の紙(扶養控除?)を外してもらって、お歳暮の方で緑の紙を記入すれば、来月1月のお給料は乙欄ではない方で支給される・・なんて事はできるのでしょうか? また教えて頂けると嬉です。御回答ありがとうございました♪

  • hinode11
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回答No.3

>しかし・・・先程11月分のお歳暮のバイトのお給料をもらって帰宅して開封したところ・・・19年度分の源泉徴収票が入ってました!! ということは・・・12月分というのは来年分に組み込まれてしまうのでしょうか!? アルバイト先の会社が、12月分の給料を1月にもらうシステムなら、12月分の給料は来年分の源泉徴収票に組み込まれます。

moroca
質問者

お礼

12月分は1月払いです>< 御回答ありがとうございました♪

回答No.2

おおむね、ANo.1で書かれてるとおり。 H19年度ではなくH19年分ですね。H19年1月~12月支払分の給与ということ。 12月勤務の給与が翌月(H20年1月)に支払われる場合は、所得の属する年はH20年分となり、年末調整はH20年末、確定申告はH21年になってからということで、このたびのH19年分の年末調整や確定申告では還付となりません。 ..で、12月勤務分給与の源泉徴収ですが、扶養控除等(異動)申告書を提出していない歳暮バイトのほうは乙欄適用となり、甲欄適用よりは高率となります。社会保険料控除後給与額が293,000~296,000円で乙欄摘要の源泉徴収税額が50,500円です。甲欄適用(扶養なし)だと7,970円。 これも、H20年分の確定申告をすれば、通年分の所得額に応じてトータルで税率(5%~)適用となります。源泉徴収で納めすぎとなっていれば還付となります。 源泉徴収税額表(H19年1月以降分) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm

moroca
質問者

お礼

・・・・源泉徴収税額表を見て倒れそうになりました(@_@;) いっても5万位だと思ってたのですが、派遣の仕事を休んでめいいっぱいお歳暮のバイトを年末までやろうかと思ってたら、10万以上引かれてしまう事になってしまいます>< 今からお歳暮の方の会社に緑の紙を書いて、派遣の方で緑(扶養申告の)のを外してもらうなんてできるんでしょうか・・? かけもちをしてるのを言ってないので、できないのであれば会社には聞くのよそうと思ってますが。。はぁ~・・なんか気が重くなってきました>< 御回答ありがとうございました*^^*

  • PinkSea
  • ベストアンサー率30% (76/247)
回答No.1

>年間103万以下なら来年1月以降、源泉徴収票を持って申告すれば全額返ってくる その通りです。手取り金額ではなく、総支給額(課税対象額)が103万円以下であれば所得税は発生しません。 ただ、103万円超えても生命保険に加入していたり、扶養している家族がいれば状況により所得税の年税額が0円になることもあります。 >11月分のお歳暮のバイトのお給料をもらって開封したところ19年度分の源泉徴収票が入ってました!!12月分というのは来年分に組み込まれてしまうのでしょうか!? バイト先へは年調の申請用紙は提出していないようですし、バイト先では年末調整の対象者となっていません。 ということは、19年度分の源泉徴収票は年末調整未処理の給与支給内容をそのまま記載したもので、質問者様が確定申告に行く際に持って行くものです。 給与の支給日が書かれていませんが、今日明細を貰ったということは12月10日から12月15日くらいに11月給与を支給される仕組みなんですよね? 19年度の所得というのは、19年度中に支給されたものという意味になります。19年度中に働いたものにたいする所得ではありません。 つまり質問者様のおっしゃる12月分の給与というのは12月に働いて1月に支給される予定のものだと思われますので、これは20年度の所得になります。 >来年は年間103万以上必ずいってしまうので・・今月働いて引かれた 税金というのは戻ってこないと思ったほうがいいのでしょうか!? どうでしょうか・・・。 年末調整というのは、単純に所得額によって所得税額が決定するものではありません。 納税者が何人扶養をしているか、老人は扶養していないか、障害者は扶養していないか、生命保険に加入している金額のうちどのくらいの金額が非課税になるか、非課税となる社会保険料納付額はいくらなのか。 こういったたくさんの内容を年末時に確認し、所得と見合わせながら税額を決定させるのが年末調整です。 今月働いた分の所得税は返ってこないというのは根本的に考え方が間違えています。 >今月分だけで(お歳暮)おそらく5万以上税金が引かれてしまう たかだかアルバイトで所得税が5万円も控除されるとは思いませんが・・・。 扶養家族がいない人でも、課税対象額が20万程度の場合、所得税は給与から4700円程度しか控除されるはずがありません。 勘違いなさっていると思いますよ。 ちなみに、給与から控除される税金というのは所得税と住民税以外ありません。 アルバイトであれば住民税が給与から控除されている可能性はないかと思います。 社会保険だとか、雇用保険を混同されているのではないでしょうか。 だとすれば、19年度の確定申告に行かれてもご自分で思っていたほど還付を受けられないと思います。 また、所得が大して多くない場合は年税額もそんなに多額にはなりませんので、民間企業に勤めてらっしゃるのであれば、給与で引かれる税額のほうが年税額よりも少なく、年末時に還付を受けられる可能性のほうが高いかと思います。

moroca
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。なるほど・・12月分は1月15支払いなので20年度分になってしまうんですね>< 御回答どうもありがとうございました☆

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