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保険会社からの建物火災事故の保険金請求について

ag0045の回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

まず、他の回答にもあるように息子さんは保険会社に対して支払義務が生じる可能性があります。 油鍋の過熱の場合には過去の裁判例でも重過失と認定されているケースが 多いようです。 法的には重過失ではなくても、借りた店舗に貴方の息子さん側の責任で火災を起こせば、失火法は適用されず、民法415条の債務不履行責任が適用されます。 但し、故意・重過失以外なら保険会社は約款上では息子さんに対しては、代位求償権不行使条項と云うのがあり、求償はしない事になっています。 今回の場合には重過失としてこの条項に依らず請求してきたのでしょう。 今後の争点は事故の原因が重過失に相当するかどうかです。 息子さん側としては何故火災保険に借家人賠責をつけていなかったかが悔やまれます。 まともな代理店ならきっちりとこの特約を勧めますがね。 欧米では勧めなかった代理店の責任が問われる事もありますが、日本では 無理でしょうね。 最終的には保険会社から訴訟を起こされたら負ける可能性が高いため、 延べ払いにしてもらうとか、保険会社と柔軟な交渉をするしかないでしょうね。 訴訟となった場合の手間や弁護士費用など考えると、保険会社と話し合いをして解決すべきです。

1017maru
質問者

お礼

おっしゃるとおり、保険に加入していなかったことを悔やんでおります。賃貸契約の際(代理の方)には、特に話しはなかったそうです。今後の糧になりました。 とりあえず保険会社と話しをし、現段階では支払い能力がないことを伝えました。 保険会社からは、実際に火を出した本人に自分から請求してくださいと言われてきました。 今後は、弁護士を通じ処理していくことにしました。 ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。

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