- 締切済み
保険会社からの建物火災事故の保険金請求について
息子が今年5月におこした火災について保険会社より、保険金分の請求を受け困っております。 貸店舗です。入居してから3年ほどなります。また、保証人になっています。 スナックを経営している最中、従業員がうっかり油鍋をコンロにかけたままにして火災をおこしました。台所の壁、天井が焼けました。その他はすすと放水の水での汚れです。 幸い客、従業員等にはけがもなく、近隣にも延焼はありませんでした。修理は保険金でまかなえる範囲にするということで、店復帰まで3ヶ月ほどを要し、希望を入れて修理してもらい現在営業しております。二度と同じ事を繰り返さないようにと気を引き締めて頑張っているようです。 本日、息子宛に損害保険会社より ○大家との保険契約に基づき請求を受け、保険金を支払い、息子への求償権を取得した。 ○事故内容から、息子の重過失が成立すると判断したので求償請求をする。という内容の手紙でした。 支払期限については、事情で困難であれば申し出るようにということです。 ●賃貸契約にどのように書いてあるかは今は確認できません。大家さんとは引き続き営業するのであれば希望を入れて修理するということでの話しになったので、このような請求がくるとは思ってもいませんでした。そのまま支払わなければならないのでしょうか。金額は、7,247,270円です。ローンにしてもいつ払い終えるか分かりません。 ●保証人になっているので、当然肩代わりする義務は生じるのでしょうね。私自身も自宅のローン払いで精一杯です。 ●その他にも酒類、冷蔵庫3台、カラオケ一式、コンポ、パソコンなど自分の物の買い換え、残金の払いなどの負担があり現在はそれでいっぱいのようです。 不始末は息子本人であることは、親子共々納得しておりますが、このような保険金の請求がきたことにびっくりしており、対処に困惑しております。どのような対応をとったらよいものでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
まず、他の回答にもあるように息子さんは保険会社に対して支払義務が生じる可能性があります。 油鍋の過熱の場合には過去の裁判例でも重過失と認定されているケースが 多いようです。 法的には重過失ではなくても、借りた店舗に貴方の息子さん側の責任で火災を起こせば、失火法は適用されず、民法415条の債務不履行責任が適用されます。 但し、故意・重過失以外なら保険会社は約款上では息子さんに対しては、代位求償権不行使条項と云うのがあり、求償はしない事になっています。 今回の場合には重過失としてこの条項に依らず請求してきたのでしょう。 今後の争点は事故の原因が重過失に相当するかどうかです。 息子さん側としては何故火災保険に借家人賠責をつけていなかったかが悔やまれます。 まともな代理店ならきっちりとこの特約を勧めますがね。 欧米では勧めなかった代理店の責任が問われる事もありますが、日本では 無理でしょうね。 最終的には保険会社から訴訟を起こされたら負ける可能性が高いため、 延べ払いにしてもらうとか、保険会社と柔軟な交渉をするしかないでしょうね。 訴訟となった場合の手間や弁護士費用など考えると、保険会社と話し合いをして解決すべきです。
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
一つ腑に落ちないのが、「事故内容から、息子の重過失が成立すると判断したので求償請求をする。」という部分です。 通常、貸し店舗内に火災で損害を与えた場合は、重過失、軽過失にかかわらず貸主に対して原状回復義務が発生しますので、賠償責任を負わなければなりません。他の戸室部分については、失火法の規定により重過失がない限り賠償責任は免れます。 今回「重過失があると判断した」ということは、借りている部屋だけでなく、建物のその他の部分まで損害があって、それを全て賠償請求されているのではと推測します。 第三者による行為で保険会社が保険金を支払った場合、保険会社は賠償請求権を取得して、加害者にその分を求償してきます。 一度、保険会社と話し合ってみて、折り合いがつかない場合は、弁護士を入れることをおすすめします。
お礼
とりあえず保険会社と話しをし、現段階では支払い能力がないことを伝えました。 保険会社からは、実際に火を出した本人に自分から請求してくださいと言われてきました。 今後は、弁護士を通じ処理していくことにしました。 ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。
補足
損害を与えてそのままで済むとは思っていませんが、修理代金(工務店の話し)は250万円位だったそうです。その際も、「保険で修理するから」と言われ本人は安心していたようです。 「重過失」についてはなぜそのように判断したかは分かりません。火災時は、息子が不在でした。そのことなのかどうか…? 建物は2階建てで、2階が火災場所です。階下は、放水で天井等が汚れたので修理しております。250万円に含まれています。この部屋は2年ほど前から空き店舗になっており、息子に下も借りてほしい話しもあったそうです。 目に見えた消失物は、店舗付属物で、換気扇とコンセント類、キッチンの壁一部と天井くらいだったと思います。 週明けに保険会社に連絡してみます。
現在支払われているのは大家さんが建物にかけていた保険から保険金が支払われたとの事ですね。これに失火法・重過失・代位・求償権移転を重ね合わせると、息子さん(事業主・借主、以下息子さん)に責任が負わされることになり、まさに損害保険会社の請求どおりとなります。 まず息子さんが何か他の保険に入っていなかったかを確認する必要があります。(多分無いのでしょうけど) ●借家賠(借家人賠償責任保険):これは家主に賠償する為の保険です。重過失でも支払われます。これの契約があれば、そのまま請求されている700万を息子さんが契約していた保険会社か支払われますので簡単です。 ●施設賠償(施設所有者管理者賠償責任保険):施設管理の責任範囲で賠償責任が発生した場合に支払われる保険です。これに加入していれば借家賠がなくても今回の場合は支払われました。 注意 ×個賠(個人賠償責任保険・日常生活賠償責任保険):重過失火災においては有用な保険ですが、今回の場合、事業(従業員)が原因ですので支払われません。 以上の保険があれば、息子さん契約の保険会社の責任範囲となりますので、保険金にて賄えます。 対応できる保険が無い場合。 ・損害保険会社の請求どおりに支払う。 この場合、損害保険会社の通知どおり当該の保険会社に「払いたくても払えない」と相談してください。保険会社は担当弁護士が出てきますので、「じゃあ、どのようにすれば払えるの?」という問題で返済計画を立ててきます。間違っても何処かから借りてきて一挙弁済するよりは、保険会社(弁護士)と返済計画を立てた方がマシです。「これじゃ、破産だ!一家心中するしかない!」と相手をびっくり(脅迫ではなく)させることができるのも保険会社が相手ならではです。 ・損害保険会社の請求が納得できない。 通知をもっと読み直おして見ましょう。 >息子の重過失が成立すると判断した 質問文の通りなら、まだ現時点では損害保険会社が重過失が成立すると判断しただけということになります。 質問文の内容だと確かに重過失に該当するようなケースですが、確定はしてません。これは保険会社が確定させることでもありません。確定させることができるのは裁判所だけです。 質問者さんは親御さんと言うことで、保証人にもなられているということですが、質問文からでは保障の範囲が何処まで有効か判りませんので保証人としての責任については言及できませんが、金額が金額なだけに親子で密に協力して、速やかに弁護士に相談すべき事案です。 じゃあ、最初から弁護士に相談しろとかけば1行で済みますね。 長文書いてもほとんど無関係。これは私の個人的な欠点です。
お礼
保険に加入していなかったことを悔やんでおります。賃貸契約の際(代理の方)には、特に話しはなかったそうです。今後の糧になりました。 とりあえず保険会社と話しをし、現段階では支払い能力がないことを伝えました。 保険会社からは、実際に火を出した本人に自分から請求してくださいと言われてきました。 今後は、弁護士を通じ処理していくことにしました。 ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。
補足
保健に関しては、生命保険以外加入してはおりませんでした。契約書も(保証人分も)その火事で焼失してしまい、内容の確認ができません。 質問には書きませんでしたが、実際の修理代金は250万円(工務店の話し)位で、大家さんからかなりの値引きを迫られたそうです。大家さんから自前で修理してほしい旨、話しがあったそうですが、お金がないのでということで大家さん側で、息子の希望を聞き入れた内容で修理に入ったそうです。 建物は2階建てで、2階部分が火災になり、階下(空き家)は水の被害です。修理代は全体の金額です。近隣の修理被害はありません。 保証人に関しては私もうかつでした。過去何回かこういった保証契約書を書いているのですが、息子ということで証書を手元に置きませんでした。今後注意すべき事で、反省しています。 保健につきましても、住宅用では加入を勧められているようですが、店舗にもあるとは知りませんでした。これも反省です。
お礼
おっしゃるとおり、保険に加入していなかったことを悔やんでおります。賃貸契約の際(代理の方)には、特に話しはなかったそうです。今後の糧になりました。 とりあえず保険会社と話しをし、現段階では支払い能力がないことを伝えました。 保険会社からは、実際に火を出した本人に自分から請求してくださいと言われてきました。 今後は、弁護士を通じ処理していくことにしました。 ご意見ありがとうございました。大変参考になりました。