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年末調整 住宅控除について

同じ会社に夫婦で働かれています。 住宅控除で連帯債務者として借入をされていますが、 連帯債務の割合で旦那さんと奥さん両方共、住宅控除を したらよいのでしょうか? また、税務署からの申告書は1枚しか提出されていません。 本人に確認したところ1枚しかないとの事です。 コピーして両方に添付をしたらいいものなのでしょうか? 夫婦で・・というケースは初めてですので、教えてください。 宜しくお願いします。

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  • tamiemon96
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回答No.3

・ 連帯債務は、1本の借入れを複数の人間で借りているものです。 ・ まず、建物の価格を建物の持分(登記された持分の割合)で分けます。これにより、夫及び妻のそれぞれの建物の価格が定まります。 ・ 次に、それぞれの負担した自己資金などを考慮し、最後に残りの部分を連帯債務で、夫、妻それぞれに必要な金額を借り入れたものとして計算します。 ・ こうして、連帯債務者である夫と妻のそれぞれの   建物(又は建物及び土地)の取得価額   借入金の年末残高  を算出します(二人を足すと、全体の金額になるわけですね)。 ・ 具体的な計算は、初年度に確定申告をした時に、計算明細書を添付していますので、その控えをコピーしてもらうと良いでしょう。 ・ 証明書が一人分しか来ていないということは、通常は片方にしか建物の持分がないケースがほとんどですが、「連帯債務の割合」が分かっているという事は、お二人とも該当があるのかもしれません。 ・ いずれにしろ、正解のカギは「昨年の控」です。

その他の回答 (2)

  • aiai_013
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回答No.2

>住宅控除で連帯債務者として借入をされていますが、 >連帯債務の割合で旦那さんと奥さん両方共、 >住宅控除をしたらよいのでしょうか? はい。 >また、税務署からの申告書は1枚しか提出されていません。 >本人に確認したところ1枚しかないとの事です。 名前が入っていたと思いますが? その方の控除にしか使えません。 >コピーして両方に添付をしたらいいものなのでしょうか? ダメです。 住宅借入金等特別控除を受ける初年度は確定申告が必要です。 どちらか一方はまだ確定申告をしていない可能性も有りますし 申告ミスで、書類の発行を受けていないのかもしれません。 紛失したなら税務署に再発行して頂く様にしてもらうか 再度確定申告で控除を受け、年末調整用の書類をもらうように してもらってください。 税務署の承認の確認もなしに、勝手に年末調整で控除してはいけません。

回答No.1

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