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会社役員の責任とリスクについて
はじめまして、よろしくお願い致します。 私は芸能関係の仕事をしているのですが、この度とある方より新会社を設立するのでそこに参加してくれないかと話をもちかけられました。 参加するにあたり、会社役員になってもらいたいとの事でその際に会社の株の一部を買い取って欲しいというお話でした。 設立する会社の将来性などはある程度希望がもてる会社なので参加に関しては前向きに考えてはいるのですが、私は今まで起業する事も考えたことが無かったので、会社経営における役員の責任やリスクについて何の知識も無く、そこの部分がとても不安で悩んでおります。 そこで質問なのですが、会社役員とはどのような責任を負い、どのような場合にどのようなリスクを負うことがあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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1.取締役の義務や責任については会社法348条から361条までに規定がありますので、一度目を通すといいと思います。 2.ただ、会社法は巨大企業から小さな会社まですべてに適用されるようになっていますので(厳密にいうとそれぞれに違うのですが)、これらの規定から皮膚感覚としてのリスクが伝わってきません。 3.あなたが当面一番気をつけるべきは、金銭的なリスクと思います。(これも会社法の規定から感じ取るのは容易ではありません)。 既に出資を要請されているようですが、これ以外に中小企業の役員が注意すべきは、会社の借入に対して、家などの個人資産を担保として差し入れるよう要求される場合があることです。 会社が破たんすると、抵当権が実行されて家を失うことがあります。通常は代表取締役社長が自分の資産を担保に差し入れて借入をおこないますが、他の取締役にも協力を求める(個人資産を担保として差し入れる)ことがあります。 4.役員として受ける収入と、経営が不振になったときの損失を比較しながら、決定されるといいと思います。 5.あなたの相談事項の記載内容でちょっと気になるのは、会社がこれから設立されると思われるのに、株式の一部を買い取ってくれと言われていることです。 買い取れということは、会社が既に成立していて、株主がいて、その株主があなたに自分の持っている株式の一部を売るということだと思います。これはあなたのお金がその人の財布に入っていくことを意味します。 会社に資金を入れるために、株主になってくれと言う時は通常「株を持ってくれ」といいます。「買い取ってくれ」とは言いません。微妙な差ですが、あなたのお金がどこに行くかによって、会社の資金繰りも変わってきます。 6.個人的に信頼のおけるアドバイザーに相談しながら進めるのがいいと思います。
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- newbranch
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取締役は、原則として、取締役それ自体が会社の機関であって会社の業務執行権限を有している。これは、会社法の制定により1950年(昭和25年)改正前の商法と同様になった。しかし、取締役会設置会社においては、取締役は代表取締役に選任されない限り業務執行権限を有さず、取締役会の構成員に過ぎないとされた。これは、1950年以降の商法の規定と同様である。 昭和25年改正以降の商法では取締役会が会社の機関となり、取締役は単独で職務執行権限を持たず、取締役会の一員に過ぎなくなった。同じ改正において取締役になる資格をその会社の株主に限定する資格株制度は禁止された(旧商法254条2項)。これは取締役が単なる株主の利益代表ではなく、社会的責任を帯びた存在であることを示している。しかし株主が取締役になることは差し支えなく、実際にも中小企業においては取締役のほとんどが株主である。取締役は取締役会の一員として業務意思決定を行うほか、割り当てられた業務の執行を行う。特に業務執行権を与えられた取締役を業務執行取締役といい、代表権を与えられた取締役を代表取締役という。これらは法定されたもので、後者については設置が義務づけられているが、業務担当取締役や執行役員といった制度を会社で独自に取り入れて権限を付与するという場合もある。上記のように商法、会社法で定められていますので、参考にしてください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 商法、会社法について調べてみたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分かりやすいご説明ありがとうございました!とても参考になりました! 「会社の借入に対して、家などの個人資産を担保として差し入れるよう要求される場合がある」 との部分について、取締役を辞める等の条件などでそれを拒否することもできるのかな?という事が気になりました。 会社法などに目を通して調べてみたいと思います。 ありがとうございました!