• 締切済み

会社の要求は正しいでしょうか?

父が去年の8月に仕事をやめ、今年の8月に店を始めました。父が仕事を辞めてから、私と父は母の扶養に入れていました。母はずっと前からある会社でパートとして(年収は150万円程度)働いています。 母が来年の扶養控除等の申告書を会社に出したら、もうあなたの主人は店を始めているのだから、子供の扶養もそちらに入れなさい。8月にはあなたの主人が店を始めているから、それを会社に言わなかったのは詐欺だから。今まで扶養があった分、税金が安かったから、それも返しなさいと、会社から言われたそうです。 父の店がまだ安定せず、収入もあまりないので、このまま母の扶養にしたいのですが、もう無理なのでしょうか? 税務署に聞いても母のままで大丈夫だって言われましたが、もうよくわかりません。 会社の言い分は正しいのですか? すみませんが、ご教授をお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>会社の要求は正しいでしょうか? 会社は大間違いです。所得税法をまるで解ってません。 母上は、父上の今年の所得の見積額が38万円以下ならば父上を控除対象配偶者として申告する事が出来ます。同じく母上は、あなたの今年の所得の見積額が38万円以下ならばあなたを扶養親族として申告する事が出来ます。今年の所得が38万円以下かどうか、つまり所得の実績額は今年が終了しないと分からないので、今年が終了しない段階で見積額に基づいて、扶養控除を申告できる事になっているのです。

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

>会社の言い分は正しいのですか? 事実無根の嘘つきです。 >主人は店を始めているのだから、子供の扶養もそちらに入れなさい 一度申告すれば、後から扶養の付替えは出来ません。 著しく不利になる可能性が極めた高く、お父様の扶養とすべきではありません。 >主人が店を始めているから、それを会社に言わなかったのは詐欺 お父様の今年の合計所得(収入から経費を控除した金額)見積り額が 38万円以下であればお母様の扶養親族等に入れますし、 実際に合計所得が38万円以下で有れば、お父様はお母様の控除対象配偶者に なれますし、たとえ超えても76万円未満であれば、配偶者特別控除の対象者 ともなれます。 ただあくまでも税金上の話で、無いとは思いますが、扶養手当等の支給を 受けており、自営業者は所得の過多にかかわらず適用除外なら問題あるかも 知れませんが、この金額なら扶養手当等の受給は無いと思いますので。 >税金が安かったから、それも返しなさい 給与をもらう時所得税を引かれます、これを源泉所得税と言います。 この源泉所得税は、支給された給与と扶養親族等の数で年間税額を見積もり この支給額なら大体こんなものだろう、と言う形で取り、最後年末調整や 確定申告で正しい年税額と、大体で取られた源泉所得税を清算します。 月々取る分は多少多めに取っており、このため年末調整では多く取られすぎた 税金の還付を受けることが出来ます。 しかし年の途中で、子供が結婚や配偶者の就職等の事情により、扶養親族等の数 が年の途中で減少した場合、それまでは扶養控除や配偶者控除を適用するつもりで 取っていた源泉所得税は、年末調整等で控除できる見込みだった所得控除が減少し、 源泉所得税は、正しい年税額に満たないこととなり追徴されることもあります。 が、返すというより、給与から余分に控除されると言うことになると思いますが。 あと私見ではありますが、このような状態で詐欺呼ばわりする無能者に 判らせるのは難しい かも しれませんので、年末調整ではいったん追徴されて、 ご主人と一緒に確定申告してその時税金を返してもらうのも一つの手かも。 ご主人の確定申告の際、お母様の源泉徴収票を一緒に見せれば、 所得税のわかる人なら即座に扶養控除や配偶者控除の最も有利な取り方を 教えてもらえるでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>母が来年の扶養控除等の申告書を会社に出したら、もうあなたの主人は店を始めているのだから… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、「来年の扶養控除等の申告書」とは、あくまでも捕らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。 お父様の店が来年も 38万円以下、あるいは 76万円以下しか儲からない見込みなら、来年の年末になって「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」をもらう【予定】ですと、会社に申請することは差し支えありません。 年末までに皮算用がめでたく外れてウハウハ儲かったら、お母様が年末調整で「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取らなければ良いだけのことです。 >子供の扶養もそちらに入れなさい… それは根拠がありません。 >今まで扶養があった分、税金が安かったから、それも返しなさいと、会社から… 結果として今年お父様の「所得」(売上 = 収入ではない) はいくらだったのですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得」が 38万円以上あるいは 76万円以上あったのなら、会社のいうとおり、 「税金が安かったから、その分を追納しなさい」 となります。 税金を返す、あるいは追納することがすなわち「年末調整」です。 >父の店がまだ安定せず、収入もあまりないので、このまま母の扶養にしたいのですが… 今年ももう 20日ほどですから、今年の結果はそろそろ出るでしょう。 来年分については、来年の年末にならなければ分かりません。 >税務署に聞いても母のままで大丈夫だって言われましたが… だから、会社に提出する皮算用はどうでも良く、1年が終わってから判断しますよ、と税務署は言っているのです。 なお、お父様が「青色申告」をしているなら、『青色申告特別控除 65万円』を引いた後の「所得」が、お母様が配偶者控除もしくは配偶者特別控除をもらえるかどうかの判断材料になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

huoxing
質問者

補足

今年の父の収入は各種経費を除くと、まだマイナスです。 投入が大きいので、来年もまだプラスになるかわからないような状況です。 詳しくご回答いただきまして、本当にありがとうございます。 会社ともう一回話をしてみたいと思います。

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