• ベストアンサー

建物賃貸借契約の更新と解約申入れ

mizunoawaの回答

回答No.2

(1)が正しいと思います。 ご指摘のとおり,借地借家法26条の法定更新により,期限の定めのない契約となるので,同法27条(民法617条の特別規定なので,この民法の条文も参照してください)により,「いつでも」解約の申し入れができ,その時点から6か月後に賃貸借契約が終了することになります。 (2)のように,その間の解約申入れが無効になることはないと思います。 参照判例は以下の通りです。 (最判昭28・3・6) 「期間の定ある賃貸借が借家法二条(註:現在の借地借家法26条)に基き更新されたときは期間の定がない賃貸借となるものであるから、賃貸人はその後正当の事由がある限り何時でも解約の申入をすることができる」

関連するQ&A

  • 契約期間満了前の中途解約はできますか

    契約書に中途解約時の取り扱いがなかった場合、契約期間(2年間)満了前の契約解除はできますか? できるとすれば、何ヶ月前に解約の申し入れをする必要がありますか? 民法617・618条・借地借家法27条を見ても、期間の定めがあるが中途解約権が留保されていない賃貸借の場合に、賃借人から契約解約ができる根拠が見つかりません。 詳しい方、お教えください。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 民法第六百十七条  当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一  土地の賃貸借 一年 二  建物の賃貸借 三箇月 三  動産及び貸席の賃貸借 一日 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 民法第六百十八条  当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 借地借家法第二十七条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

  • 賃貸借契約の更新契約について

    契約期間を5年として土地を借りていましたが、うっかりして更新を忘れ昨年の3月で契約期間が切れてしまいました。尚、契約が切れていることをしらなかったので今年度分の賃借料は支払ってしまったのですが、さかのぼって契約しなおさなければならないでしょうか。 また、契約期間が5年とすると、5年ごとに契約しなおさなければ(契約書を交わさなければ)ならないのでしょうか。よろしくご教授ください。 ちなみに契約書の賃貸借期間の項目には以下のように記載されています。 この賃貸借期間は、この契約締結の日から起算して5年間とする。 平成○年4月1日から平成○年3月31日 2.前項に定める賃貸借期間満了前に双方から特に申し出がない場合においては、更に引き続き同一条件により契約期間の更新をしたるものとする。

  • 口頭による賃貸契約の解約申入れについて

     現在、アパートで一人暮らしをしていますが、事情があって、今住んでいるアパートから8月いっぱいで引っ越すことになりました。  賃貸借契約書には、解約を希望する場合には、解約希望日の1ヶ月前までに申し入れをしなければならないとされていることから、明日(7月31日)にでも不動産屋に行って手続しようと考えまして、本日(7月30日)、電話にて、その旨伝えようとしましたところ、その不動産屋の担当者からは、「電話でも申し入れを受けている」とのことでした。  わざわざ、店頭まで出向かなくてても、電話で済むのなら、ありがたいと思い、8月末で解約したいと伝えました。解約を申し入れること自体初めてでしたので、その場ではそんなものかとも思いました。しかし、電話を切ってからよく考えてみますと、契約するときは書面で行っているのに、解約のときは口頭で済んでしまうことに対し、何か違和感を覚えました。  通常、賃貸借契約の契約満了日の前に解約を申し入れる場合、電話(口頭)でも法的には問題ないのでしょうか。書面による申し入れを行わなかったらといって、何か不都合が生じることはないでしょうか。ちなみに、賃貸借契約書には、「申し入れをしなければならない」とだけあって、その手段については言及しておりません。皆さんの回答をお待ちしております。よろしくお願いします。

  • ■賃貸物件■解約の申し入れ■

    現在アパートを借りて住んでいますが、引越ししようと考えていて、本日(1月6日)に不動産会社に解約の申し入れをしたところ、「2005年3月までの家賃が発生する」と言われました。契約書を確認したところ「契約を解約しようとする時は、3ヶ月前までに解約予告を書面にて行うものとする。」と明記してありました。 解約の申し入れは通常1ヶ月前で可能なのではないでしょうか?契約書に「3ヶ月前までに」と明記があるのでそれに従わなければいけないのでしょうか? どなたか教えてくださいませんか?よろしくお願いします。

  • 賃貸借契約(オーナーからの解約申入れ)

    現在はオーナー→不動産業者(転貸)→入居者という形態になっていますが、この度オーナーチェンジとなりました。新オーナーはいまの転貸の形態ではなく入居者との直接契約を望んでいます。※その方が収益が上がるためです。 民法上の賃貸借契約では、賃貸人(オーナー)側から解約申入れをする場合は正当事由と6ヶ月以内の期間を設ける必要があると思いますが、この場合新オーナーは業者に対して解約申入れをすることは可能でしょうか?

  • テナント契約の解約

    平成13年5月から、テナントを借りて小売業を営んでいます。契約期間は3年で、自動更新の契約書を取り交わしています。(期間満了6ヶ月前の賃貸借終了の申し出がない限り引き続き3カ年継続される。) 私の借りているテナントは、ショッピングセンターから独立した棟です。 昨日、「私の借りているテナントを取り壊し、駐車場にしたいので、賃貸借契約を解約させて頂きたく申し入れします。」との文書が送られてきました。 5年以上、この場所で営業を続けてきており、やっとお客様にも知っていただけるようになりました。今、駐車場にするから出て言って欲しいと言われて困惑しています。 対処の方法をお教え下さい。 よろしくお願いします。

  • 事務所賃貸借契約書

    事務所を賃借しています。 事前通告なしに賃貸借の期間満了の日に明渡した場合の事で質問です。 賃貸借契約書では、下記のようになっているのですが、 家主は第9条及び第14条を主張し、三ヶ月分の賃料を要求する権利は有るでしょうか? 事務所賃貸借契約書 第1条、賃貸借の期間は16年2月15日より18年2月14日迄 但し期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上、本契約を 更新することもできる。 第9条、双方の都合により本契約を解除するときは借主においては 三ヶ月前に貸主においては六ヶ月前に互いに通告し、 第14条、万一借主の都合に依り解約通告が三ヶ月前にない場合は 三ヶ月分の賃料を支払うこととす。

  • 借家 法定更新後の解約申入れ

    貸主Aと借主Bは、2年の期間を定めて居住用建物の賃貸借契約(普通建物賃貸借契約。定期借家でないもの)を結んでいました。(原賃貸借契約) この2年の期間満了の際に、新賃料の額をめぐり合意に至らず、法定更新されました。 原賃貸借契約で、借主側からの解約申入れについては次のように定められています。 「本契約期間内であっても、Bは1箇月以上前に、Aに文書で解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。」 この場合、上記の法定更新後は、この契約条文は意味をなさなくなるのでしょうか。つまり、借主から解約を申し入れる場合は3箇月前に申し入れを行わなくてはならなくなるのでしょうか。 それとも、法定更新後でも上記の条文は生きていて、1箇月前に申し入れを行えばよいのでしょうか。

  • 土地賃貸借契約の解約でもめてます。

    コンビニの土地賃貸借契約を昨年5月末に締結し、工事開始の1週間前に突然、この出店自体を解約することが決まりました。幸い、田んぼの埋め立て工事に入る前の決定でしたので、実質的な損害は、昨年と今年の稲作無収穫分などですが、契約書の中で中途解約と解約金の条項があり、賃借人は賃貸人に対し、6ヶ月前の予告をもって、この契約の解約を申し入れることができる。ただし、賃借人はこの予告期間にかえ、6ヶ月分の賃料相当額を賃貸人に支払い、即時解約することができるものとする。また、賃借人の申し入れによる解約が為された場合には、敷金の無利子預託の定めに関わらず、賃貸人は、賃借人が賃貸人に預託中の保証金の解約時における未償還残額の9割相当額を、解約金として没収することができるとあります。 昨日、コンビニ会社に前項についての6ヶ月分の解約金を請求しました。敷金はまだ頂いてないので触れませんでした。しかし、土地工事開始の契約が終わってないから、この条文は無効だと言われました。 土地賃貸借契約の締結は、この条文にある契約を指すとしか我々は読み取れなかったのですが、先方の言い分は本当に正しいのでしょうか?土地賃貸借に詳しい方、是非、教えていただけませんか?

  • 解約申し入れの遅れによる賃料の支払いについて

    9月30日に今住んでいる部屋を引っ越す予定ですが、現段階でまだ解約の申し入れはしておりません。 早く申し入れをしたいのですが、転勤先での住む場所をまだ指定されていない状況です。 賃貸借契約書を読むと、解約予告の申し入れから明渡日まで1ヵ月に満たない場合、解約予告の申し入れの日から1か月分の賃料相当額の支払いの義務を負う、と書かれています。 この場合、例えば、3週間前に解約の申し入れをすると、いくらくらい賃料を支払わなければならないのでしょうか? また、支払わらずに済む方法などはないでしょうか? 詳しい方がおりましたら、ご教授お願い致します。