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夫の国民健康保険料を妻の社会保険料控除にできる?

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.2

>私の給与も、夫名義の口座に入れてそこからあらゆる引落としがされているのですがそれではいけないのでしょうか。 夫婦は一心同体、財布は一つです。妻の給与を夫名義の口座に入金して、国民健康保険料や電気代など日常の経費を引き落としているのであれば、妻が夫の国民健康保険料を支払ったとの主張には充分な合理性があります。 妻の年末調整または確定申告で夫の国民健康保険料について保険料控除を申告しましょう。

-tana-
質問者

お礼

hinode11さん、ご回答ありがとうございます。 >夫婦は一心同体、財布は一つ 本当にそうですよね 夫婦で収入も控除も全て合算して申告できたらいいになぁ と思いました。 皆さんのご回答から、夫と相談して 私(妻)の社会保険料控除とすることはやめました。 夫の収入が300万円近くある以上 それでも私が払ったとはみなされないと思い…。 オーバーする額はほんの少しです。 きっと来年も同じくらいの収入になると思われるので 来年のために 個人年金にでも加入して控除額をふやそうかと思ってます。

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