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住宅借入金等特別税額控除中に転居すると?

現在住宅ローン減税を受けています。 年調時に所得税分が戻り、ローン残高の1%から所得税を引くと 約90,000円、これを12で割った金額が、 来年H20年の住民税から相殺されるとのことですが… 所得は変わっていませんので、私の住民税は約17,000円です。 私のH20.6~H21.5の月々の住民税は約9,500円となります。 17,000-(90,000÷12)=9,500 しかし私はH20内に転居が決まっており、H21.1~の住民税は 転居先の市町村に収めることになります。 6~12月の7回分の控除約52,500円は取り戻せますが、残りの37,500円は 転居先の市町村からも控除が受けられるのでしょうか? ややこしい話で申し訳ありませんがよろしくお願いします。 *転居後は住宅取得減税の対象ではないので、H20の減税が 受けられないのは当たり前ですが、H19年の分も消滅するのでしょうか…(--;

みんなの回答

回答No.2

>ローン残高の1%から所得税を引くと約90,000円、これを12で割った金額が、来年H20年の住民税から相殺されるとのことですが… 計算方法が誤りです。 控除不足がそのまま住民税の控除額となるのではありません。 住宅ローン控除限度額もしくはH19年分所得税額(住控前)を旧来税率で再計算した額の低い方の額からH19年分所得税額(住控前)を新税率で計算した額を引いた額が住民税所得割額から控除できるのです。 また、住民税はH20年1月1日に居住する市区町村が年税額を賦課しますので、H20年中に転居があっても課税する市区町村は変わりません。

pipijuice
質問者

お礼

書き方が悪かったですね。ありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

・ 所得税や住民税は、平成19年12月31日現在の現況で計算します。 ・ 住民税の場合、この金額を翌年納めるわけですが、転居がH20年なら、H19年の所得に対する税金の計算は影響を受けませんよ。

pipijuice
質問者

お礼

ありがとうございます。 この質問は、どうも私には文字では伝えられないみたいです。 出直してきます(--#

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