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売主の引渡義務・登記に協力する義務
売主の義務として、引渡義務や不動産の場合には登記に協力する義務があるそうですが、条文上は明示的に書かれている条文はありませんが、 555条の「財産権を相手方に移転する義務」の内容としてこれらの義務があるとしているのでしょうか?
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補足
懇切丁寧な回答有難うございます。 民法が不慣れなために、言葉に振り回されてしまって困っています。 私のテキストには、「趣旨解釈」というものが載っておりません。 テキストには、文理解釈と論理解釈に大きく分けられ、更に論理解釈は「拡張解釈又は縮小解釈」と「類推解釈又は反対解釈」に細分されています。 ただ、解釈をする時には、その条文の制度趣旨を考えて、具体的案件に妥当するように文理解釈又は論理解釈をするみたいな説明をうけたような気がしますが、このことを言うのでしょうか?