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ペット可のアパートの細かい規則

ペット可のマンション・アパートにはどのような規則があるのでしょうか? 例えば、特に禁止される動物とかの規則とか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.2

こんばんは。 まず分譲マンションの場合で標準管理規約ベースを基にすると、犬猫等の飼育許可を認めていない場合は基本的に小鳥、小魚のみと定めているケースが多いと思われますが、同時に容認するケースはペット飼育規定などを定め台帳を作成したりなどの措置を取ったりする事もあります。(規約18条関連) http://www12.ocn.ne.jp/~zono/hyojun-kiyaku.html 第18条関係 (1) 使用細則で定めることが考えられる事項としては、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料等敷地、共用部分の使用方法や対価等に関する事項等があげられ、このうち専有部分の使用に関するものは、その基本的な事項は規約で定めるべき事項である。  なお、使用細則を定める方法としては、これらの事項を一つの使用細則として定める方法と事項ごとに個別の細則として定める方法とがある。 (2) 犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。 なお、飼育を認める場合には、動物等の種類及び数等の限定、管理組合への届出又は登録等による飼育動物の把握、専有部分における飼育方法並びに共用部分の利用方法及びふん尿の処理等の飼育者の守るべき事項、飼育に起因する被害等に対する責任、違反者に対する措置等の規定を定める必要がある。 (3) ペット飼育を禁止する場合、容認する場合の規約の例は、次のとおりである。  ペットの飼育を禁止する場合  (ペット飼育の禁止) 第○条 区分所有者及び占有者は、専有部分、共用部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら専有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。  ペットの飼育を容認する場合    (ペットの飼育) 第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者 又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。 賃貸物件の場合ですと契約時の賃貸借契約書及び重要事項説明にて説明を受け、その内容を遵守しなかった場合は退去させられるケースもあります。 ちなみに先の分譲の場合で「ハムスターは?」と管理会社に問われても管理会社側の回答は規約上NOと答えるしかないですし、一時的に猫を預かってもいいのですか?と聞かれても管理会社側としたらNOとしか言いようが無いのです。(正直心理的には“YES”と喉まで出掛かっているのですが、聞いてくれるな、黙っていてくれれば…と在職時代は何度思ったことがありました)

yorukabu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ペット可で差別化をはかりたいのですが、安易にペット可にするのはまずそうですね。 小鳥、ハムスターは許可で、犬猫は2匹ぐらいの規約がよさそうです。

その他の回答 (4)

  • yun222
  • ベストアンサー率49% (104/211)
回答No.5

私の住むマンションでは、ペットを飼う場合は 必ず管理組合とペットの会への申請が必要となります。 犬・猫だけではなく、小動物や鳥類であっても登録が必要で 申請時には、ペットの名前や種類、あとは性別と誕生日、 個体の大きさと体重に、買い始めた日付と 犬の場合は最終予防注射年月日を記入した申請書に写真を貼り付け 予防注射証と保健所交付犬鑑札の写しの提出が義務付けられています。 ・体重が15kg以上の大型犬は介助犬以外は禁止 ・1世帯でペットは2匹まで ・鳥類の場合は市販の鳥かごで飼育できる大きさで1世帯1かごまで ・観賞魚は居室数以内の水槽数で ・猛獣・爬虫類・鷹・鷲・鳩は禁止 ・バルコニーでの放し飼い・給餌・排尿・排便・ブラッシング  抜け毛処理・洗浄は禁止 ・ペットを連れてのエレベーター使用は原則禁止 ・共有部分ではゲージに入れるか抱き、歩かせない ・共有部分を糞尿で汚した場合は責任をもって飼主が清掃する 私の住むマンションの規約はこんな感じですね。 ペット可となってはいても、ペット飼育者限定物件ではなく 特にファミリー向け物件となると 規約はかなり細かく設定されていると思いますよ。 賃貸物件であれば、次に入居される方のことを考えて 傷や匂いにも敏感でしょうし。 ですが、規約が細かく設定されていて 住人が規約をキチンと守っている物件のほうが 逆に住みやすいですし、トラブルも少ないと思いますよ。 違反者には、管理組合やペットの会が即対応してくれますから トラブルが続いて険悪になることもないでしょうし。 それに、規約を守って飼育していれば堂々と飼えますし 苦情もきませんからね。 おかげで、今のマンションでは私も愛猫も快適に暮らせています。 ご参考になれば幸いです。

yorukabu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・共有部分ではゲージに入れるか抱き、歩かせない この規定は厳しいですね。

yorukabu2
質問者

補足

とても参考になりました。

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.4

再度No1です。補足と言うか追加です。 狂犬病などの予防接種が義務付けられている場合が多いです。1匹に1つマンションからの認定登録証を首輪に着けるところもあります。 ペットの会も理事会とは別に作るマンションも最近は多いです。規定の甘いマンションは後々トラブルが発生して結局皆が住みづらくなるので、私は最初から細部に渡って規約があるマンションが結果住みよいマンションだと思います。

yorukabu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ペット可にする前に細かい規約を整備したいとおもいます。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

物件によります。一概になんていえません。直接確認するしかないでしょう。 まあ、一般には、犬猫以外の小動物(ハムスターや鳥や水槽系)はどんな物件でもOKである場合が多いですが、犬猫は可か共生物件でしか無理。ただしその場合でも、大型種は共生物件無理という感じでしょうか。 また、可であっても、だから夜鳴きしてもいいとか、臭いがすごくていいわけではありません。敷金も余慶にとられるケースが多いでしょうし、その上で退去時の原状回復費用も高額になる可能性が高いでしょう。

yorukabu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • hirarno36
  • ベストアンサー率20% (274/1336)
回答No.1

小型の犬、猫に限定されている。抱っこできる大きさで実際エレベーターや階段、廊下では必ず抱っこする。グルーミングについては指定場所があればそこでする。なければ自己責任で共用部分を汚さないようにする。 バルコニー(ベランダ)で飼わない。出さない。無駄吠えをさせないなどなどざっと挙げてみました。そのマンションにより匹数など多少の違いはありますが管理規約に明記されている場合違反は基本的にNG。 当たり前のことが出来ない飼い主は最悪立ち退きを要求されています。ペットを飼おうとお考えなら、それ相応の覚悟が必要ですのでご注意を。

yorukabu2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >バルコニー(ベランダ)に出さない。 バルコニーに出しても誰も迷惑しないとおもうのですが…… この規約はなぜでしょう。

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