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確定申告の決定通知書について

平成17年度分の確定申告を出しそびれていて、月末まで に提出がないときは決定通知書を送付すると役所から届きました。 税金の時効は五年と聞きましたが、まだ年数が経っていないのでは ないのでしょうか。しかも加算税や延滞税がかかる場合があると ありますが、すでに今年三月に17年度の不足分の税金は収めています。 どういうことなのでしょうか。解説をお願いします。

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  • ベストアンサー
  • nik670
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回答No.2

所得税は税務署管轄で住民税は役所管轄です。 確定申告をするとその2枚目が税務署から役所に 回って住民税の計算に用いられます。 なので税務署からいってきたということは 所得税絡みですね。 今年三月に17年度の不足分を収めたのは住民 税なのでは?17年度の所得税を今年三月に納 めたのであれば税務署から何も言ってくるはず ないですよ。 三月に17年度の不足分の所得税払っているなら 「きちんと払ってあるよ」といえばいいのでは。 じゃないと2重払いになっちゃういますよ。 今17年度言ってきたのであれば来年にでも 18年度はいってくるんじゃないですか? いずれにしても、電話かけてきた人に確認すれば 問題ないですよ。

kikk
質問者

補足

ありがとうございます。所得税は既に納めたので、確定申告書を出すだけのことなんです。

その他の回答 (1)

回答No.1

情報が不足しています。このままでは正確な回答は貰えないと思います。 まず、役所とありますが、税務署ですか?市役所ですか? 今年三月に17年度の不足分の税金は納めています、とありますが、 所得税ですか?住民税ですか?健康保険税ですか? また、基本的な事ですが、文書が来た経緯が分かりません。 自営業者ですか、給料生活者ですか?確定申告な、どのような所得に対する確定申告ですか?今までも確定申告をしているのですか?H18年分は?

kikk
質問者

補足

すいません。 税務署からです。 給料生活者ですが、二ヶ所以上からもらっていて(六年ほど)うち一つからは給料が二十万以上になっているのでその分を申告していなかった ということですがそれに伴う、税金=所得税と住民税の不足分は 三月にすでに払っています。 平成18年度も出していないですが 何も言ってきません。今まではしたことがないです。なぜ言ってこな かったのでしょうか。

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