• ベストアンサー

休職中、傷病手当に関しての上司とのやりとり

現在、適応障害(うつ状態)のため2ヶ月の休養が必要と診断され休職中です。復帰が困難な為今週中の退職も決まっています。 そこで、傷病手当の申請について会社とやりとりしているのですがちょっともめています。 第1回目の申請は無事できたのですが(受給はまだですが)、第2回目の申請書にサインするのを会社が渋っている状態です。 なぜかというと、現在私は転職活動中でその選考の一貫として、とある講座を受講中(1週間のみ)だからです。 会社の言い分としては、 ・自宅療養中なのに講座をうけているとはおかしくないか ・講座を受講できるということは労務可能なのではないか ・労務可能な状態で傷病手当を受けるのはおかしい、そのような書類にサインはできない とのこと。 私の考えは、 ・職場のストレスから発病したため、療養と言ってもただ寝てるだけではなく、仕事のことを忘れて好きなことをするのも治療の一貫である  従って「講座受講=労務可能」とはならない ・以前の職場がものすごくストレスなのであって、むしろ以前の仕事から離れることにより症状は良くなってきている ・講座受講の意図は、退職が迫っていることもあって、経済的な面から退職後すぐに社会復帰したいためその準備(リハビリ)である 以上のような考えから、会社側の労務可能という勝手な判断により傷病手当申請書にサインしてもらえないことに納得がいきません。 そのようなことがあってよいのでしょうか。 当然、手当て金受給の権利はあると思うので、この権利を主張したいと思うのですが、 みなさんの意見も参考にしたいのでお聞かせ願えますでしょうか。 また、休職中、傷病手当の書類を会社まで指定した日時にとりにくるよう言われたのですが、 講座受講中のため日時の調整もしくは郵送を依頼したところ、 「まだ会社に在籍中なのだから、会社が指定した日時に来れないのはおかしい、来るべきだ」と言われました。 休職中といえどもまだ社員なのだから、上司の命令に従うのはもっともだとは思うのですが、 そこまで強制力があるものなのでしょうか。 会社に行くことや上司とのやりとりは今でもストレスとなっているので、 なるべくメールや郵送で事を済ましたいというのは単なるわがままになるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、傷病手当を支給するかどうかの決定権限を持っているのは、あくまでも、健康保険組合であって、在籍している会社ではないということです。 > ・自宅療養中なのに講座をうけているとはおかしくないか > ・講座を受講できるということは労務可能なのではないか > ・労務可能な状態で傷病手当を受けるのはおかしい、そのような > 書類にサインはできない よって、会社側が上記内容を主張する自体が筋違いです。 まず健康保険組合にご相談することをお勧めします。 それに、医師が労務不能って診断されているですよね。 労務不能って判断しているのにも関わらずに、復職(出社)することを強要する行為は、労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)に違反する行為です。なので、強制力は法的にはまったくありませんので、安心ください。 もしもしつこい場合には、労働基準監督署に通報してください。 そうすれば、労働基準監督署から会社側に行政指導が行くことになります。 労働安全衛生法 第68条(病者の就業禁止) 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

marisurf
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 治療に専念しているのに会社に上記のような筋違いな事を言われるのはとても心外なので強気でいこうと思います。 休職中の生活の安定を図るための手当て金があるからこそ治療に専念できるのであって、受給権利を剥奪する権利は会社側には無いですよね。 もしそれでもサインがもらえないようなら、こちらも然るべき対応をとろうと思います。 法律の内容とても参考になりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • pet_fan
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.4

ANo2 の者です。 「また、もしわかるようでしたら教えていただきたいのですが」 という事なので、 社労士に早く提出するよう、催促してください。 傷病手当の認定は、3日程度で完了します。振込みまでの時間は地方により異なるようなのではっきりとは言えませんが、2週間程度だと思います。 2回目以降の申請の場合は、在職中であれば、出勤簿が必要となりますので、会社経由での書類添付が必要になります。 退職後は、会社側のサイン貰えれば良いので会社に郵送すればよいだけですが、私の場合会社のサインが期待できなかった為、社会保険庁 と相談し、会社名と代表者名を自分で記載して提出していました。

marisurf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今日会社の担当の人と話してきました。 社労士にも提出日を確認するようにお願いして、 これからの書類も郵送で行うことにしました。 とりあえず事が済んで安心しました。 あとは手当金が早く振り込まれればいんですけどね。 アドバイスありがとうございました。

回答No.3

・現実の対応 やりとり開示していただいてありがとうございます。参考になりました。また参考になるアドバイスもあってよかったですね。その後の経過よかったらまた御連絡くださいね。

marisurf
質問者

お礼

参考になったのでしたらこちらとしても嬉しいです。 以後の経過は下記のANo2のお礼で述べた通りなのでこちらもぜひ参考にしてみてください。

  • pet_fan
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

傷病手当の申請について、 まづ、在職中ならば、会社を経由させる必要が有ります。 (賃金台帳、出勤簿の提出が必要な為) 申請書「健康保険疾病手当金請求書」は、会社からでも貰えますが、 社会保険庁または健康保険組合(地域で異なる)でも手に入ります。 診断書を提出済みでしたら、 申請書は、会社に郵送すれば良く、会社から社会保険庁等に発送されます。 会社は、これを拒む事はできません。 申請書を会社に郵送した後、社会保険庁等に書類が届いているか確認してください。届いていない場合は、社会保険庁等に相談すれば対応してもらえます。 退職後は、会社を経由させる必要は有りません。 さて、ココで、会社が書類を取りに来るよう言われても、決して行かないで下さい。無理をする必要は有りません。 上記に記載したように、会社から社会保険庁等に郵送して貰ってください。 それから、退職日に会社に来るように言われる可能性も有りますが、 無理をしてまで行かないで下さい。 実は、傷病手当の申請をされる事を、会社は嫌います。 ですから、ある事無い事を言います。保険の負担額が増えるからです。 なので、無理やり出社させようとします。 特に退職日前4日間は休みでない場合は、傷病手当は止まりますので気をつけてください。 まづは、ゆっくり休養して下さい。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/nande-nanda/index.html
marisurf
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ムリして出社する必要はないとわかり安心しました。 また、もしわかるようでしたら教えていただきたいのですが、 初回の申請書を会社に提出して1ヶ月弱になるのですが、まだ振込みが無いため社会保険庁に問い合わせてみました。 すると、申請書を受理した記録が無いとのこと。 すぐさま会社にいつ、どのように提出したのか問い合わせてみたら、社労士に頼んだのでわからないとのこと。 てっきりそろそろ振り込みがあるはずだと思っていたのですが、 現時点でまだ提出されてないということは、振込みまでさらに最低1ヶ月かかるという事ですよね。 社労士に頼んだ場合は長く時間がかかるものなのでしょうか。 このままじゃ生活できないので困りはてています・・・。 2回目の申請の場合は賃金台帳等の必要は無く、会社側はサインさえして郵送してくれればいいはずですよね? 2回目もこれほど時間がかかるのかと少々不安です。

関連するQ&A