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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について教えてください!!)

傷病手当金の申請についての質問

このQ&Aのポイント
  • 精神病による休職中の方が傷病手当金を申請する際の疑問について解説します。
  • 医師を変えている場合、申請書は最初に受診した病院で書かなければいけないのか、それとも現在の病院で書いてもらえるのかについて説明します。
  • また、2つの病院での診断書の病名に違いがある場合の対処方法についてもご紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

・病名の違いは気になさらなくて大丈夫です。健保組合所属の医師が助言するでしょう。 ・傷病手当金は通常の賃金の約60%(厳密に言うと、標準報酬日額の100分の60相当)が支給されるのですが、会社から手当(傷病手当金の額より少ない)が出ている場合はその差額が支給されます。 休職手当が傷病手当金より多ければ、11月から請求する意味はあまりありません。 ・注意するのは、退職日当日に無理をして出勤したりしないことです。 資格喪失後に傷病手当金を受給できなくなる可能性があります。

noname#30972
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険事務所に詳しく聞いてみたところ、50%なら差額分を支給しますとの回答を頂きました。 退職日当日に出勤すると資格喪失後に傷病手当金が受給できなくなるんですね・・・ 分かりました。気をつけます。 あとは会社に手続きをしてくれるよう、お願いしたいと思います。 どうしたらいいのか分からず困っていました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

●傷病手当金の申請する際医師を変えているのでまた最初受診した病院に行き、申請書を書いてもらわなければいけないのでしょうか? 11月からの傷病手当金を請求するのなら、その時の医師の証明が必要だと思います。   ●それとも今受診している病院で書いてもらえば11月からの傷病手当金が受給できるのでしょうか? 前の病院のカルテを貰ってきて現在の医師に見せたりすれば証明してくれたりするのかどうか…一般的には駄目だと思うのですが、医師に相談してみてはいかがですか。    ●2つの病院の診断書の病名に違いがあるのですが、そうゆう場合はどうしたらいいのでしょうか? 特に質問者様がすべきことはありません。健保組合(または社会保険事務所)が判断します。 ところで、休職手当というのは普段の給与の何パーセント程度出ているのですか?場合によって(例えば100%出ている場合)は11月分から請求しなくとも済みます。 退職後の傷病手当金受給にも関わってきますので、健保組合や会社の社会保険担当によく相談したほうがいいです。

noname#30972
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 11月からの請求をするなら前の医師の証明が必要なんですね・・・ 2つの病名の違いなのですが最初の医師(診療内科医)にはうつ状態が見られるけど、胃腸の具合も悪かったので慢性胃腸炎で会社には診断書を提出しました。 現在の医師(心療内科医)に書いてもらった診断書は「パニック障害、慢性胃腸炎」です。 この場合でも大丈夫でしょうか? それとも11月からの請求ではなく、現在の医師にかかってからの請求をすれば受給には問題ないのでしょうか? それは自分で会社に「1月分からの請求をしたい」と申し出た方がいいのでしょうか? 治療が長くなりそうなのでやはり傷病手当金はきちんと受給したいと思って、今とても焦っています。 ちなみに休職手当は基本給(各種手当含む)の50%支給です。

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