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契約書は絶対なのでしょうか?

秘書電話を利用しています。今月一杯で解約したく連絡しましたところ、1ヵ月前告知なので来月分も支払うようにとの事です。 契約を結ぶ際は即日対応でしたのに、解約は1ヵ月前告知でその料金が要求されるのは少しおかしいような気がします。せめて2週間前くらいなら理解できるのですが・・・契約書には1ヵ月前の解約申請と記載があるので、来月分は支払はないといけないのでしょうか?

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

契約書に記載されていても公序良俗に反する内容であれば無効となりますが(民法90条)、No.1のyoshi170さんと同じでお書きの契約は公序良俗に反しているとは言い難いので、来月分も支払うべきでしょうね。 ただ、契約内容などにもよりけりですが、日割にできる可能性もありましょう。 なお、No.4のm_inoue222さんが > 例えば2年間の契約でこの特約が無ければ途中で解約しても2年間の料金の支払い義務が有ります とお書きになっていらっしゃいますところ、これは必ずしも正しくありません。 正しくは、その期間内に解約できない契約であるとき(つまりは、契約の性質上中途解約しえないものであるとき、または解約権を留保しない特約が結ばれているとき)に限り、満期分の料金を支払わねばならないことになります。そうでなければ、利用期間に応じた料金を支払えば足ります(民法618条、651条等参照)。

cannana
質問者

お礼

大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • Scotty_99
  • ベストアンサー率30% (393/1284)
回答No.5

>来月分は支払はないといけないのでしょうか? あなたが利用しようとしなくても支払う義務があります。 契約を結んでいる以上、ゴネ得はありません。 商契約で1ヶ月前ならかなり良心的ですよ。

cannana
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

契約書は絶対では有りませんが書かれていることを貴方が理解し約束して契約していれば履行する義務が有るでしょう 一般に  「1ヵ月前の解約申請と記載があるので」 このような記述を「特約」と呼びます 本来、この特約は貴方に有利な特約です 例えば2年間の契約でこの特約が無ければ途中で解約しても2年間の料金の支払い義務が有ります この特約があるので1ヶ月前に告知するだけで解約できます >せめて2週間前くらいなら理解できるのですが・ これは貴方だけの勝手な思いでしょう 人によっては「せめて3日前」...「せめて2ヶ月前」...様々でしょう 1-3ヶ月前の解約告知ならそれほど「極端」な不利益とも言えないでしょう

cannana
質問者

お礼

ありがとうございました。

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noname#50799
noname#50799
回答No.3

契約書に1ヶ月前と記載されているのなら、来月分も払わなければいけません。 一定期間継続する契約を解約するのに1ヶ月前に通知することを義務付けているものはよくみかけます。 家の賃借契約なんかも入居は審査さえ通ればすぐにできますが、解約は1ヶ月前までに通知すること、なんていうのはよく見かけますよね。 家の大家さんや管理会社は、次の契約者となるべく期間を空けずに契約したいので、1ヶ月前に通知をもらってから募集などを行うことで、次の契約者とすぐに契約できる状態にしておくわけです。

cannana
質問者

お礼

わかりやすいご回答をありがとうございました。

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  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.2

契約書に記載してあって、それを承諾されたのですから、どうにもなりません。

cannana
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

公序良俗に反するもの以外は、たいてい認められます。ご質問の件では、解約申請が1年前なら合理性を欠きますが、1ヶ月前程度であれば問題ないと解されるでしょう。

cannana
質問者

お礼

回答どうもありががとうございました。 参考になりました。

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    • au
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