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遺産相続
相続税と贈与税とは別物ですか? 相続税も贈与税も両方取られてしまうのでしょうか? それとも相続税を払えばそれでいいのでしょうか? 相続税が掛からない金額の場合どうなりますか?
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相続税は亡くなった方の財産をもらう時かかる税金 贈与税は生きている人からもらった時にかかる税金です。 ですから両方取られる事はないです。 相続税は、控除があります。 5,000万+1,000万×法定相続人です。 お母さんとその子供さんの人数です。子供さんが2人であれば 5,000万+1,000万×3=8,000万円まで相続税はかかりません。 まずこの事を理解しといて下さい。 贈与税は1年間で110万円までかかりません。 今、相続時清算課税というのがあります。 相続を受けるまでに自分の親から2,500万まで贈与税がかかりません。 一回に贈与を受けるのではなく相続を受けるまでの合計です。 マイホーム購入が目的の場合3,500万まで贈与税がかかりません。 正確に言うと父、母両方からですので5,000万、7,000万になります。 名前のとおり相続のときにもらう金額にプラスされます。 ただしもらう方に年齢制限があります。その年の1月1日で20歳以上であること。あげるほうは65歳以上であることです。ただしマイホーム購入を目的とした場合あげるほうの年齢制限は無くなりますが、もらうほうはあくまで20以上でなければなりません。 奥様の親から贈与受ける場合、特に住宅購入の場合、贈与を受けた分は奥様名義にしなければ、ご主人に贈与税がかかりますので注意が必要です 。確定申告が必要です。今年の1月1日から12月31日に贈与受けたぶんを来年の3月15日まで申告が必要です。忘れていましたというのはこの相続時清算課税はまったく聞き入れてくれなくまるまる贈与税がかかりますので注意が必要です。 長くなりましたが先程の相続税の控除の金額を超えると超えた分相続税がかかります。兄弟(姉妹)が2人で母親がいらっしゃるのであれば、8,000万までかかりません。2,500万贈与を受けた場合5,500万の相続がなければかからないことになります。 相続税がかからない場合は何もしなくていいです。 あまり関係ない事だったかもしれませんが参考になりましたでしょうか?
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- geeen001
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相続時に課税されるのは相続税だけです 贈与税は生きている人同士の間の財産の移転に課税されるものです 親から子への贈与の場合は相続時精算を選択すれば、贈与税の課税が減免されます
お礼
贈与税は生きてる人同士・・・。こんな事も知らなかったとは、恥ずかしい! お忙しい中ご回答有難うございました。お礼が遅くなりました事をお詫びします。
お礼
お忙しい中とても丁寧な回答で、良く分かりました。8000万も有ったら良かったのですが、そんな大金は残してくれませんでした(>_<) 旦那の親もそんな残してくれないでしょうから、相続税の事については安心みたいです。 でも、一般常識として教えてもらった事は頭にいれなくてはいけませんね。お馬鹿な質問をしてすいませんでした。 お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。本当に有難うございました!