• ベストアンサー

相続した権利を主張するべきか

こんにちは。 私は家族(妻、娘、息子)4人で地方に住んでおり、東京に親から受継いだ土地が有ります。東京の土地は、今兄が住んでいますが、この土地は、兄と姉と私の3人の名義になっています。 姉は早くに結婚して、家を出てしまったのですが、兄は体を悪くしたのをきっかけに、仕事をしないで家に居て(10年以上)、母が死ぬまで面倒を見ていました。 今は、東京の土地が多少有るので、アパートをしており、その家賃収入で兄は生活をしていますが、傍から見ても結構優雅な生活を送っています。 そこで、今回娘が進学するのをきっかけに、東京に戻りたいと思い、兄弟(姉含む)で話をしたのですが、「なぜ今さら戻ってくる」「同居出来る訳がない」姉からは「私は実家に頼らなかった」など兄と姉から言われ放題でした。 自分が甘いせいも有るとは思っていますが、両親は他界しており、土地の権利は3等分したのに、特に今まで(権利を貰ってから約6年間)お金も貰わず来たのに、その言われようは無いのでは?と思っています。 兄弟ですから、喧嘩はしたくないのですが、娘の進学費や今まで住んでいた場所の売却費、東京での新居代など考えると、権利を主張するか否か悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takezou48
  • ベストアンサー率38% (69/180)
回答No.12

>固定資産税、維持費、借金の返済などを引いても人一人以上が十分に暮らせる収入が有ります。 その部分を少しでもこちらに回して貰えたら・・。 なるほど。相続の可否はもう済んでしまっていますので介護や兄弟の件などは気にすることはありません。もし問題があれば相続当時に何らかの動きがあったと推測されます。貴方と同様に人間は時間が経つと欲が出てきますので、ご兄弟の意見も現在は変わっているのでしょう。 さて、親戚の方でご兄弟そろってお話できる方は居ませんか?できれば年長の方が望ましいです。 相続当事者が健在の内に形にしたい、と申し出て処理したほうが良いと思います。貴方の子供の代になりますと今より厄介な問題になります。 また文面に借金返済とありますが借金の当事者はどなたなのでしょうか?そこが少し引っかかります。 また利益を考えるのであれば、借家の立替などの経費の負担も考慮しなくてはいけません。 以上の事柄を一度法律の無料または有料(デパートなどで弁護士会が格安で行っています)の相談所で法律的な面を相談されその後親戚の方に間に入っていただいて解決されるのが良いと思います。 そうそうもう相続は終わってますから、他の多くの方のご意見にある介護者が云々は今はあまり気にされないように、貴方の代できれいにしておくことを念頭に入れて処理すべきです。結果的にプラスにばかりにはならないときがあると思いますが清算が必要です。

wangkazu
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 冷静なご意見感謝致します。有難う御座います。 仰るとおり、借金の一部は兄にも原因がありまして、母が他界した時に一部返済と相続税で、土地を手放しましたが、それでも今借金は残っております。

wangkazu
質問者

補足

残念ながら、親戚はみな遠くて、近くに居ません。

その他の回答 (11)

  • Rahiri
  • ベストアンサー率21% (32/151)
回答No.1

相続の時点で このような問題が出るのは良くあることなのですが、あなたの場合[既に相続して自分の所有になっている]わけですよね。 つまり 既に[あなたのもの]なのですが、区分所有ではなく共有ということが問題なんですよね 。。。。 3分の1の所有権は間違いなく保証されるべきだし、お兄さんやお姉さんが勝手にこの不動産を売却することは違法です。 但し、この不動産を[利用することによって生まれた収益]の分配方法に関しては3人が納得すれば良いという意味で様々だろうと思います。 本来、完全に平等にするのであれば、その土地にアパートを建てたのなら建築費も3等分、固定資産税も3等分、維持管理費・保険料なども3等分して家賃収入を3等分し、各人が確定申告をして税金を支払うということになりますが、ご両親の面倒を見ていたというお兄さんの主張を聞いてあげて『今までの分はそれで構わないが今後の分に関しては きちんと3等分して欲しい』と主張するのは当然の権利だと思います。 裁判沙汰になる ならないは別として、一度ぐらいは弁護士さんに相談しておく必要もあろうかと思います。

wangkazu
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。

関連するQ&A

  • 相続の権利について

    妻子無しの叔父の相続(兄弟姉妹の相続)について教えていただけますでしょうか。 法定相続人としては、  (1)被相続人の姉A  (2)被相続人の姉Bの子(2人)(代襲相続)・・・姉B死亡の為  (3)被相続人の兄の子(代襲相続)・・・兄死亡の為 となっています。 この時、相続の権利はみんな平等でしょうか? それとも血の濃さや被相続人への貢献度(介護、世話、財産管理等)で で違って来ますでしょうか? ここでいう相続の権利とは、 ・相続手続きを主となって進める、 ・相続人間の話し合いの中で発言力が強い ・相続割合が多い 等と定義しておきます。 血の濃さ=相続の権利(大) と考えれば、上記(1)が被相続人と 一番血が濃く、相続の権利が一番強いことになります。 被相続人への貢献度=相続の権利(大)と考えれば、上記(3)が 相続の権利が一番強いことになります。 (2)は今までまったく叔父の世話をしたことがなく、先祖の お墓参りにもほとんど来たことがありません。 (と言うか、自分が相続人という認識が今まで全くなかったようです) しかし、今回相続の手続きを進めるうえで、(2)が相続財産の等分割 を求めてきています。 また、相続に関して調べていると、「兄弟姉妹の代襲相続者には遺留分は無い」 という形で書かれてるところがあったのですが、上記の場合は、これに当たる (要するに、(2)、(3)に遺留分は無い)のでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 相続の権利について

    相続の権利について幾つかの質問を宜しくお願い致します。 (私自身から見て) ○○家(私の苗字)は現在、父、祖父、祖母の姉が死亡しています。 私、母、祖母、父の弟、祖父の兄が健在です。 父の妹(私の叔母)は他家(□□家)に嫁ぎ、 父の妹の娘(私の従妹)は他家(△△家)に嫁ぎました。 ○○家の相続財産は、全て○○家で相続できるのでしょうか? 祖母、父の弟、祖父の兄からの財産相続において、 □□家、△△家にも権利が発生するのでしょうか? 私は兄弟がいません。そして、いずれ(女性ですが) 私が○○家の後継ぎになる予定です。 相続について幾つかのサイトを見ましたが、同じような 例がなく、はっきり解からないので、何か解かる事が ありましたら、補足もしますので、回答をお願い致します。

  • すでに孫が遺贈を受けている場合の相続の権利は?

    相続の権利について教えて下さい。 財産は主に土地で、それ以外には財産らしいものはありません。 祖母が15年くらい前に亡くなった時に、土地の権利の1/3を子である父が相続し、残りの2/3を孫である兄が遺言による遺贈を受けました。 私の兄弟は、兄と私の2人です。 もし、父が亡くなった場合、法定相続人は、母、兄、私の3人で、私の権利は1/4に。 さらに母が亡くなった場合、法定相続人は、兄と私の2人で、私の権利は1/2。 最終的に私は土地全体の1/6の権利があり、遺留分は1/12しかないということでしょうか? この理解は正しいでしょうか? 仮に私の権利が1/6以下だとすると、一軒の家を建てるのも難しい面積なので、単独では利用することも、売却することも難しく、相続してもあまり価値がありません。 私としては同じ兄弟でかなり不公平だと思うのですが、父はもともと農家の出で、財産は長男に遺すという意識が強いようです。父の代からすでに農業はやっていないので農業を継ぐわけではないのですが。 そして残念なことに、兄とは仲が悪く、話し合いでなんとかすることも難しいと思います。 このような不公平はどうしようもないのでしょうか? 何か方法はないのでしょうか?

  • 生前贈与。相続について。

    父が5年前に他界し、生命保険などが入ったので、貧乏だった実家の母は3300万と実家と、昔住んでた家の権利の兄弟7分の一(まだ裁判がもめてて片ついてないので今のところ価値はゼロではないか)を相続しました。そして、来年早々に三人の子供(姉兄私)のうち、姉が家を土地から購入して建てるのですが、そこを二世帯にして、現在一人暮らしの母と一緒に暮らすということです。私が半年前にマンションを購入しましたところ、200万を三人の子供に母は平等ということでくれました。そして、今回の問題は、姉は2000万生前贈与。その他の現金1300万を母が預金で持って二世帯に入り、兄は昔の家の権利、私は、現在の実家の土地。を要求しています。勿論、兄私としては公平に感じないので、兄私は、母に現金を少しでも分けてくれといいました。兄400万、私400万。姉からダメと言われ、兄400万私実家の土地。これもダメ。というように、姉夫婦の圧力で要望が通りません。。姉が母を見るので、姉の言う通りなのか、それとも、今のうちに、少しでも分けて貰っておくことを要求していいのか。12日に市の無料相談に弁護士には、正当性のある相続なのかを尋ねます。 一生に一度のことなので、親身に回答お願いします。 最終案としては1300万の現金に対して300万づつ三人で分けて、残った分の土地は三分の一。という妥協案です。 これでもダメなら、本当に全て諦めて、姉の言う通りにするのか。どうすればいいでしょう?

  • 相続人でない叔父が土地の権利を主張し、困っています。

    相続人でない叔父が土地の権利を主張し、困っています。 都内に住んでおります会社員(44歳・独身)です。 千葉県の実家に住んでおりました父が今年1月に他界し、その実家(現在は空き屋です)の相続のことでご相談です。 私は4人きょうだいで、長女(既婚)、長男(独身)、次女(既婚)、次男(私・独身)、という家族構成です。 長女と次女は他家に嫁いでおり、長男の兄も私も都内在住ですので実家は空き屋です。 本来であれば長男の兄が家をつぎ相続の話をまとめるべきなのですが、病気で体が不自由で親戚に話をできる状況になく、相続の話がまったく進まないので、私がまとめなくてはならない立場にあります。ただ、仕事が忙しく、きょうだい間でも話し合いがなかなか持てない状況です。 私自身は都内に住まいも仕事もあるため、(1)田畑の一部は売却し、その売却益はきょうだいで分割する。(2)実家は兄が相続する。ということで進めたいと考えておりますが、この相続問題に父の弟である叔父がからんできて困っています。 叔父は父の実家の近所に住んでおり、父の実家の敷地内に畑をつくり、父が亡くなった後も畑や家の手入れをしています。父が祖父から相続した際に自分は何も相続しなかったという背景があり、自分に何も手に入らないまま私たちきょうだいに土地や家が渡ることに大変に不満を持ち、自分に権利があると主張しています。感情的になりまともな話し合いができる状況にありません。また、自分の許可なく長男(兄)の名義に書き換えることなど許さない、と主張します。 長女をのぞく長男・次女・私はみな都内在住で、叔父ができる範囲で実家の管理をしていること、自分が育った家でもあるので、心情的には「自分のもの」という気持ちが強く、話がややこしくなっています。また、長女は叔父の近くに嫁いでおり、近所の兼ね合いもあり無視するということもできません。また、叔父は非常に感情的になり、ときに刃物を持ち出したりするような厄介な人物ですので、もし叔父に相談なく手続きを進めた場合、より問題が深刻になることが予想されます。 そこで、以下4つがご相談です。 (1)叔父は法定相続人ではないので、法律的には何の権利もないということを納得してもらいたいのですが、どうすれば良いでしょうか。私が説明しても「騙されない」などと言って聞く耳を持ちません。調停などの事例を見ても、どれも相続人同士の争いになるようなので、どこに相談すれば良いか迷っています。 (2)可能性としては低いのですが、現在は父名義の実家を、叔父名義に書き換えることは可能なのでしょうか。その場合、相続ではなく、贈与になりますか。 (3)実家を兄(長男)の名義に書き換える場合、私たち他の3人がその宅地を相続しないということを明確にするには、どんな手続きが必要でしょうか。 (4)例えば、田畑の一部を売却したお金の一部などを叔父に譲るという形で話を決着させるのもひとつの手だと思いますが、どんな手続きが必要でしょうか。また、贈与税などがかかりますか。 以上です。因みに、実家も田畑も小さなもので、相続税がかかるようなものではありません。 長々と失礼いたしました。ご経験のある方、また専門家の方のご意見をいただければ、たいへんありがたく思います。

  • 相続される土地の権利の購入について

    私と妻と私の父親の3人の共有名義で2年前に1戸建を 購入し住んでおりました。(正確な2世帯ではないです) 3ヶ月前、私の父親が亡くなり私と私の兄での遺産相続の問題 が出てきました。 (土地:私・妻・父3人の共有名義であるが5割は父親名義) (家:私・妻・父3人の共有名義であるが8割は父親名義) (私の母親は既になくなっており相続人は私と兄のみ) (相続対象は現金と土地・建物の権利) 父親は現金も幾らか残しており、一緒に住んでいる私には父親 の名義部分の土地・建物、残った現金は一緒に住んでいない兄 にと生前から我々には相続案を伝えていましたが、土地の 資産価値の方がどうも高いようで、兄は、正式な遺言書も無い 事から、残った現金と土地・建物の権利をそれぞれ平等に半分ずつ わけてほしいと主張してきました。  つまりそれぞれに「現金半分」「土地・建物の権利を半分」ずつ 分けるのが筋であるとの主張です。  私と妻はこれからもこの土地・建物で住んでいきたいので、土地、 建物の兄の相続部分を買取たいと考えているのですが、兄はそれを 阻止したく、自分も土地・家の権利を得たら、ここに物を置きたい とか、あるいは分筆してくれと言っております。  目的はこの土地・建物を売り、売った金額も分けたいようです) 兄が、土地を相続したあと所有権を主張して、この土地に物等を 無断で置いたり、分筆に応じるのではなく、なんとかして兄の権利 の買取を行いたいのですが、そのような事は可能でしょうか。 よろしくお願い致します。 兄は応じる気はありませんので家裁等の判断にはなると思います。   よろしくお願いいたします。 理想は、平等に現金・土地権利を分けた後、買取ができればと 考えています。

  • 相続の権利関係について教えてください

    私は兄弟二人で、このたび父親が他界いたしました。     母はすでに亡くなり、相続の対象者は兄弟のみです。 母が認知症になり、父が兄と相談して父の持ち家と土地を処分して、 兄の家を新築をする資金を提供し、交換条件として母と父が同居する 部屋を確保し、同居を続けましたがこのたび父が他界しました。 当然ながら新築の家は、兄の名義で登記されております。 私は現在外国で生計を立てておりますので、その間の事情は事後承諾 として知りました。    私が外国でマンションを購入するときに父から、資金援助を受けました。 今般葬儀のために一時帰国をしております。   父が残した預金等に つきましては、現時点では詳細が分かりません。 そこでお尋ねします、よくある骨肉の争いは避けたいと思いますので 妥協するところは妥協するつもりでおりますが、権利の主張はしたいと 思います。       父が兄のために投資した額と、私のために出資し てくれたマンション購入額は、遺産相続額から相殺されるものと存じます。 父が死亡時に残した資産に、兄・弟に出資した額を加算したものの二分の一 が双方の相続権利と思うのですが如何でしょうか。    長期にわたり 日本におれませんので、なるべく早く話し合いをつけたいと思います。 こうした場合の遺産相続の権利関係についてご教授ください。

  • 共有不動産の一部権利の相続について

    現在、父4分の2、私4分の1、妻4分の1で共有の一戸建てに住んでいます。 父とは同居はしておらず。父が私に相続すると言ってお金を出してくれた物件です。当時、贈与税がかかるから相続の時に遺言書を書いて置くから相続した方がいいと言われました。 父がなくなり遺言書があるようなのですが同居していた。兄が遺言書を渡さないといっています。遺言書を渡さなかったり隠したりするのは犯罪だとはわかっていますが強制的に取ろうとすると燃やしそうです。 我が家は実家から離れた所に住んでいるので恐ろしくて強制出来ません。 兄は我が家よりも大きい家で遥かに不動産価値のある家と土地を遺言があるのかは知りませんが相続すると言っています。問題なのは兄と共謀している妹に譲る財産が残っていないから家に父の権利部分を買い取れと脅してきています。これは我が家が払わなければいけないのでしょうか?他の財産(預貯金や株)は沢山あったはずなのですがないと言っています。 ですが通帳も株の取引証明も見ていません。また残っている売買が難しい不動産は兄と妹で分けると言っています。父は生前妹には1文もあげたくないと常日頃言っていたのですが兄妹いわく排除の遺言はないようです。(何も見せてくれないので実際のことはわかりません) 我が家の父の権利部分は買い取るか競売してお金にして兄妹に渡さなければいけないのでしょうか?父が遺言書の書式や内容までこちらに確認して書いていたので大丈夫だと思っていたのですが妻はショックで倒れてしまいました。もともと兄も妹もお金にがめつく父がいつもお金を盗まれるから私には生前の内に渡して置きたいと言っていた我が家でした。遺留分を請求するしかないのでしょうか?兄と妹と違って独立して稼いだお金で生活していたので正直内も裕福ではありません。私は家の権利だけ取りもどせれば後はもういいです。どなたか助けてください。

  • 兄が権利書を送ってくれない

    私の友人なのですが、3人兄弟(兄、姉、本人)で土地を相続しました。土地を3分割したのですが、本人は、遠くに住んでいるので、登記などは、お兄さんが窓口になって司法書士さんとやりとりをしていました。友人にいわせると、お兄さんは信用できないんだそうです。経緯がいろいろある見たいなのですが、とにかく、お兄さんと仲が悪いらしいです。司法書士さんはこういった、3人の関係をしっていたらしいのですが、窓口がお兄さんだったので、友人の権利書をお兄さんに渡してしまいました。  友人には、お兄さんから、権利書を送ってこないそうなんですが、友人がなにか、不利益を被る可能性はあるでしょうか?  もし、不利益を被った場合、誰を訴えたらいいのでしょうか?  兄でしょうか?勝手に渡した司法書士さんでしょうか?  また、どういった、不利益を被る可能性があるんでしょうか?  宜しくお願いします。

  • 不動産の相続と権利

    いつもお世話になっています カテゴリーがこちらでいいのかわかりませんがよろしくいお願いします。 父が他界し10年 母が他界して7年がたちます 実家の土地と建物の相続で姉と意見が合わず困っています。 上記の不動産はいまだに父名義のままです。 私は結婚して家を出ていますが姉は現在も一人で実家に暮らしています 私の希望は 不動産を処分(売却)して姉と二人でわけたい思っています。 姉は名義だけ私と二人の名義に変えてそのまま実家の家に住みたい、居住権があるからその権利はあると主張します。 居住権がどのようなものか全くわかりません。 このような場合姉が主張できる権利にはどのようなものがあるのでしょうか また 私が主張できる権利はどのようなものでしょうか 売却しないで不動産の相続の私のとり分を現金でもらう場合 評価の額はどのようにして計算すればいいのでしょうか? 質問の内容で疑問がありましたら補足しますのでよろしくお願いします。