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「収用等により土地建物を売ったときの特例」の課税年度

「収用等により土地建物を売ったとき、 譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例」を受けようと思います。 契約日と代金収受日が課税年を跨ぐような場合、 (例えば契約が12/25で、代金の収受が1/5の場合) 課税の基準とする「年」は、契約日の属する「年」という理解でいいのでしょうか? 探し方が悪いのか、タックスアンサーのページでは探しきれませんでした。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>契約日と代金収受日が課税年を跨ぐような場合、 収用特例は一般的に 契約時に7割相当額 完了時に3割分の支払いがあります。 (例えば契約が12/25で、代金の収受が1/5の場合) ですから、 12月25日に契約し 完了一括払いであれば19年中の申告じゃなくて 補償金の支払いを受けたのが、20年1月5日であれば 確定申告は20年分となり再来年の分離の確定申告になります。 >課税の基準とする「年」は、契約日の属する「年」という理解でいいのでしょうか? 上記の通り、基準日は支払いを受けた年で判断します、 また、7割、3割で年をまたぐ場合は、申告年を選択することができます。 事業者が教えてくれるはずですが。

j2000jp
質問者

お礼

回答有り難うございます。 >事業者が教えてくれるはずですが。 ・・・が、「契約日基準」と言っていたので、少々怪しい気がしていまして。 話が二件に跨っていて、当年度で一件、翌年度で一件になるよう考慮中です。 最終的には税理士のお世話になる予定ですが、契約→支払いの日程を組む上で、 予め下調べと思ってお尋ねした次第です。 事業者に再度確認させます。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>一年度に全て(=二件を)行うと特例枠をオーバーしますので、二年度に跨るようにと考えています。 正解です。 税務署と事業者は 一事業ごとに、事前協議をしますので 事業が違えば、5000万控除をそれぞれ受けることはできます。 しかしながら、同一年中で受けれる控除は 5000万までですので 一つを翌年中に廻すことができれば 2年で1億円控除となります。 >二年度 年度は=× 年中=1月から12月まで=○ です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>「契約日基準」と言っていたので、少々怪しい気がしていまして。 まちがいです。 >話が二件に跨っていて、当年度で一件、翌年度で一件になるよう考慮中です。 事業者は素人ですか? 収用特例は、1事業1回のみしかできません。 2回目は、代替資産の買い替え特例です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm この特別控除の特例は、同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。

j2000jp
質問者

お礼

何度も有り難うございます。 >事業者は素人ですか? いやいや、開発を主体としている(いた?)「独立行政法人」です。 >同じ公共事業で2年以上にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。 一件目は上記法人の事業用地の買収(及び立木の補償)。 二件目は、その事業に関連して道路拡幅・道路用地に関する、地方自治体(県及び市)による買収です。 (それぞれだと五千万円の枠は越えません/合算すると越えます) 関連するとはいえ目的(事業?)・買収主体が異なりますので、別件(別事業?)と考えています。 一年度に全て(=二件を)行うと特例枠をオーバーしますので、二年度に跨るようにと考えています。 →間違っていますか?

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