• 締切済み

異時共同不法行為でしょうか?

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みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

2回目の事故で1回目の自賠責は終了。 2回目の事故は新たに2回目の自賠責が治療費等を支払います。 従って厳密には120万円では有りません。 2回目の事故の自賠責120万円と1回目の自賠責の支払額の合計ですから、 120万円+αです。 慰謝料は自賠責では実通院日数×2又は総治療日数もどちらか少ない方に4200円を掛けます。 最高で総治療日数×4200円です。 任意保険では3ヶ月までは総治療日数×4200円ですが、それを過ぎると、 4200円×0.75、×0.45等となり逓減されます。 3ヶ月を過ぎれば任意保険の方が安くなるのは間違いありません。 事故しても、されて得になる事はありませんよ。 搭乗者障害があれば請求して下さい。 これ位でしょうね。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

傷病名が同じなら異時共同不法行為となります。 異時共同不法行為の場合、後の事故の相手保険会社が引き継ぎます。 自賠責の限度額は120万円です。

masunabe
質問者

補足

的確な回答ありがとうございます。 やはり任意保険の基準になりますと、自賠責基準よりは慰謝料が少なくなってしまうのでしょうか? そうなりますと、短い期間で二回事故にあった自分は怪我は増し、書類の作成等手間ばかり増えてしまうだけで、いい事は一つもないのでしょうか? 非常に悩んでおります。。 何か少しでも得と思える事があれば嬉しいのですが。。

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